○湖西市飼い犬条例施行規則

昭和40年6月19日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖西市飼い犬条例(昭和40年湖西市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(標識の様式)

第2条 条例第4条の標識の様式は、様式第1号とする。

(飼い犬が人をかんだ届出の様式)

第3条 条例第6条の規定による届出の様式は、様式第2号とする。

(証明書の様式)

第4条 条例第7条第2項の証明書の様式は、様式第3号とする。

1 この規則は、昭和40年7月1日から施行する。

(平22規則88・旧附則・一部改正)

2 新居町の編入の日の前日までに、新居町飼い犬条例施行規則(昭和47年新居町規則第1号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平22規則88・追加)

(昭和46年12月20日規則第16号)

1 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により取り扱つたものは、この規則の改正規定により取り扱つたものとみなす。

(平成22年3月19日規則第88号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(令和3年3月31日規則第22号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令3規則22・一部改正)

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湖西市飼い犬条例施行規則

昭和40年6月19日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
昭和40年6月19日 規則第10号
昭和46年12月20日 規則第16号
平成22年3月19日 規則第88号
令和3年3月31日 規則第22号