○湖西市健康福祉センター設置条例
平成13年3月27日
条例第8号
湖西市保健センター設置条例(昭和57年湖西市条例第28号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、市民の健康の増進と福祉の向上を図るため、湖西市健康福祉センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
湖西市健康福祉センター | 湖西市古見1044番地 |
(開館時間及び休館日)
第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年の1月3日まで
(平30条例13・全改)
(使用の許可)
第4条 別表に掲げる施設(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可(以下「使用許可」という。)をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。
(平30条例13・一部改正)
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、施設の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 暴力団員等(湖西市暴力団排除条例(平成24年湖西市条例第34号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等と密接な関係を有する者による使用であるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行う組織の利益になるおそれがあるとき。
(4) 施設、設備、器具等を損傷するおそれがあるとき。
(5) 政治的又は宗教的活動に使用するおそれがあるとき。
(6) 営利を図る目的で使用するおそれがあるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上支障があるとき。
(平30条例13・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又はその使用を中止し、若しくは変更することができる。
(1) 第4条第2項に規定する条件に違反したとき。
(2) 前条各号に掲げる理由が生じたとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) 偽りその他不正の手段によって使用許可を受けたとき。
(5) 法令に違反する行為を行ったとき。
(6) 市長が、公用又は公益のためやむを得ないと認めるとき。
(平30条例13・一部改正)
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料を後納することができる。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平30条例13・一部改正)
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者が自己の責によらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 使用期日前7日までに使用許可の取消しを申し出たとき。
(平30条例13・追加)
(使用権譲渡、目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は、施設の使用の権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けないで使用目的を変更してはならない。
(平30条例13・旧第8条繰下・一部改正)
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、施設の使用が終わったときは、直ちに原状に復さなければならない。
(平30条例13・旧第9条繰下)
(損害賠償)
第11条 使用者は、施設、設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その破損又は滅失がやむを得ない理由によるものであると市長が認めるときは、この限りでない。
(平30条例13・旧第10条繰下)
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
(平18条例4・旧第12条繰上、平30条例13・旧第11条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年5月7日から施行する。
(湖西市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例の一部改正)
2 湖西市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例(昭和39年湖西市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湖西市福祉事務所設置条例の一部改正)
3 湖西市福祉事務所設置条例(昭和46年湖西市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年3月7日条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月7日条例第13号)
1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第5条の改正規定 公布の日
(2) 次項の規定 平成30年7月1日
2 改正後の湖西市健康福祉センター設置条例(以下「新条例」という。)第7条、第8条及び別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日の使用に係る使用料について適用し、当該使用料の新条例第7条第1項の規定による前納及びこれに関し必要な行為は、施行日前においても、行うことができる。
附則(平成31年3月5日条例第1号)抄
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第4条、第7条関係)
(平30条例13・旧別表第1・全改、平31条例1・一部改正)
施設 | 使用料(1時間当たり) | |
市内 | 市外 | |
栄養指導実習室 | 円 720 | 円 1,440 |
栄養指導室 | 790 | 1,580 |
小会議室 | 590 | 1,180 |
研修室 | 2,010 | 4,020 |
特別会議室 | 550 | 1,100 |
備考
1 この表において「市内」とは、使用者が市民(市内に住所を有する者をいう。)又は当市所在の団体若しくは事業所の場合をいい、「市外」とは、それ以外の場合をいう。
2 使用時間には、準備及び原状の回復に要する時間を含むものとする。
3 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間に切り上げるものとする。
4 栄養指導室の使用は、栄養指導に関する事業を行う場合に限る。