○湖西市健康福祉センター設置条例施行規則
平成13年3月27日
規則第5号
湖西市保健センター設置条例施行規則(昭和57年湖西市規則第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、湖西市健康福祉センター設置条例(平成13年湖西市条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(使用許可の申請)
第2条 施設(条例別表に掲げる施設をいう。以下同じ。)を使用しようとする者は、使用日前7日(湖西市の休日を定める条例(平成2年湖西市条例第12号)第1条第1項に規定する市の休日(次項において「休日」という。)の日数は算入しない。)までに、予約表に記入するとともに、湖西市健康福祉センター施設使用許可申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。ただし、市が使用しようとするときは、施設の管理を所管する課の長に対し市長が別に定める様式により申請することをもってこれに代えることができる(予約表の記入を除く。)。
2 前項に規定する予約の手続及び申請の受付は、使用日の属する月の前3月から行うものとする。ただし、市が市民の健康福祉に関する事業で使用するとき又は市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(平30規則36・旧第6条繰上・一部改正、令2規則40・令3規則6・一部改正)
3 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設の使用の際に第1項の規定により交付された使用許可書を携行し、市係員又は市長から施設管理の委託を受けた者から求めがあった場合は提示しなければならない。ただし、市が使用するときは、この限りでない。
(平30規則36・旧第7条繰上・一部改正、令2規則40・令3規則6・一部改正)
(使用許可の取消し)
第4条 使用者は、使用許可の取消しをしようとするときは、使用日前7日までに、湖西市健康福祉センター施設使用許可取消承認申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市が使用する場合にあっては、市係員への口頭による伝達に代えることができる。
(平30規則36・旧第8条繰上・一部改正、令2規則40・一部改正)
3 減免申請書を受理したときは、市長はこれを審査し、湖西市健康福祉センター施設使用料減免通知書(様式第5号)によりその結果を通知するものとする。
(平30規則36・追加、令2規則40・一部改正)
(遵守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備、器具等を損傷しないこと。
(2) 所定の場所以外へ立ち入らないこと。
(3) 許可なく所定の場所以外で飲食し、若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) 許可なく物品の販売、展示その他これらに類する行為をしないこと。
(5) 許可なくポスターその他の印刷物を掲示し、又は配付しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。
(平30規則36・旧第9条繰上・一部改正)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平30規則36・旧第10条繰上・一部改正)
附則
この規則は、平成13年5月7日から施行する。
附則(平成16年10月13日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月21日規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月27日規則第36号)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成30年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日の使用に係る第2条から第5条までに規定する手続は、施行日前においても、行うことができる。
附則(令和2年3月31日規則第40号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の湖西市健康福祉センター設置条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年1月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日以後の日の使用に係わる手続きに適用する。
別表(第5条関係)
(平30規則36・追加、令2規則40・一部改正)
区分 | 使用区分 | 減免の内容 |
1 | 市が主催する場合 | 免除 |
2 | 湖西市自治会連合会、湖西市老人クラブ連合会、湖西市子ども会連合会等の団体の本部が市の施策に合った事業活動を実施するために使用する場合 | 免除 |
3 | 市内の学校、保育園又は認定こども園が幼児、児童若しくは生徒又はその保護者、教職員等を対象に教育又は保育の目的で使用する場合 | 免除 |
4 | 市が共催し、又は構成団体の一員となって事業を推進するために使用する場合 | 50%減額 |
5 | 国又は他の地方公共団体が加入している団体が広く市民を対象として行う研修会、講演会等のために使用する場合 | 50%減額 |
6 | この表の2の項に該当する団体の下部の団体が使用する場合 | 50%減額 |
7 | 特定非営利活動法人その他自主的な活動を行っている団体が市の施策に沿った事業活動を行うために広く市民に参加を呼びかけて実施する講座、講習会等で使用する場合 | 50%減額 |
8 | 構成員の過半数を高校生以下の者が占める団体が使用し、又は高校生以下の者が個人で使用する場合 | 50%減額 |
9 | 構成員の過半数を高齢者が占める団体が使用し、又は高齢者が個人で使用する場合(高齢者の健康増進、教養の向上に寄与することを目的とする使用に限る。) | 50%減額 |
10 | 構成員の過半数を障害者が占める団体が使用し、又は障害者が個人で使用する場合(介助者は構成員の人数から除く。) | 50%減額 |
11 | 上記に掲げるもののほか、市長が特に認める場合 | 免除又は50%減額 |
備考
1 この表において「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。
2 この表において「保育園」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。
3 この表において「認定こども園」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。
4 この表において「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。
5 この表において「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けている者をいう。
(令2規則40・全改)
(令2規則40・全改)
(平30規則36・全改)
(平30規則36・全改)
(平30規則36・追加)