○湖西市における廃棄物の減量及び適正処理に関する規則
平成9年12月22日
規則第32号
湖西市における廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和60年湖西市規則第19号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、湖西市における廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成9年湖西市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び条例の例による。
(指定袋の規格)
第3条 条例第11条の2第1項に規定する指定袋(以下「指定袋」という。)は、ポリエチレンを素材とし、内容物が識別できる程度の透明性を有するもので、別表第1に定めるものとする。
(平18規則6・全改、平24規則11・平24規則50・一部改正)
(家庭系廃棄物の排出等)
第4条 市民は、家庭系廃棄物を市長が定める種類に分類し、一時集積所に適切に排出しなければならない。
(平26規則26・一部改正)
(一時集積所の位置を示す図面の縦覧)
第5条 条例第12条の2第3項の規則で定める場所は、次に掲げる場所とする。
(1) 湖西市環境センター
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所
2 条例第12条の2第3項の規定により図面を縦覧する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 図面を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 図面を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 他の者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。
3 市長は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがある者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。
(平26規則26・追加)
(収集又は運搬の禁止命令)
第6条 条例第12条の3第1項又は第2項の規定による命令は、収集運搬禁止命令書(様式第1号)により行うものとする。
(平26規則26・追加)
(公表)
第7条 条例第12条の4第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 違反者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 違反の日時、場所及び内容
(3) 命令の内容
(4) 公表の対象となる者が弁明をしたときは、その弁明の内容
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の公表は、湖西市公告式条例(昭和30年湖西市条例第2号)に定める掲示場への掲示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。
(平26規則26・追加)
(排出禁止物)
第8条 占有者等は、市が処理する一般廃棄物について、処理に支障を及ぼすおそれのある物を排出してはならない。
(平26規則26・旧第5条繰下)
(多量の一般廃棄物の届出)
第9条 条例第15条に規定する多量の事業系一般廃棄物の範囲は、1日又は1回の排出量が100キログラム以上とする。
(平26規則26・旧第6条繰下・一部改正)
(市が処理できる産業廃棄物)
第10条 条例第16条第1項の規定による市が処理できる産業廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条に定めるもののうち、固形状のもので、次に掲げるものとする。
(1) 紙くず
(2) 木くず
(3) 繊維くず
(4) ゴムくず
(5) 金属くず
(6) ガラスくず及び陶磁器くず
(7) 工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物
(8) 廃プラスチック類
(9) 汚泥
(平26規則26・旧第7条繰下、令5規則52・一部改正)
3 承諾書の交付を受けた者は、市長の指示に従い産業廃棄物を処理しなければならない。
4 市長は、承諾書の交付を受けた者が前項の規定を遵守していないと認めるときは、その産業廃棄物の受入れを拒否することができる。
(平26規則26・旧第8条繰下・一部改正)
(一般廃棄物又は産業廃棄物の搬入届等)
第12条 事業者及び占有者等並びに廃棄物処理業者は、一般廃棄物又は産業廃棄物を市の塵芥処理場に搬入しようとする場合には、市長が別に定める方法により届出をしなければならない。
(平26規則26・旧第9条繰下)
(一般廃棄物処理業の許可申請等)
第13条 条例第19条第1項第1号の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可又は許可の更新及び同項第2号の規定による一般廃棄物処分業の許可又は許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可(更新)申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(平26規則26・旧第10条繰下・一部改正)
(一般廃棄物処理業の事業範囲の変更許可申請)
第14条 前条の許可又は許可の更新を受けた者(以下「許可業者」という。)が、条例第19条第1項第3号の規定による事業範囲を変更しようとするときは、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(様式第6号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(平26規則26・旧第11条繰下・一部改正)
2 許可業者は、一般廃棄物処理業許可証又は一般廃棄物処理業事業範囲変更許可証(以下「許可証」という。)を紛失又は汚損したときは、直ちにその理由を付し、許可証再交付申請書(様式第9号)を市長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。
(平26規則26・旧第12条繰下・一部改正)
(一般廃棄物処理業の廃止等の届出)
第16条 法第7条の2第3項の規定による届出は、次に掲げるところによる。
(1) 事業の全部又は一部を廃止したときは、一般廃棄物処理業廃止届(様式第10号)を廃止の日から10日以内に市長に提出しなければならない。
(2) 次に掲げる事項のいずれかに変更を生じたときは、変更の日から10日以内に一般廃棄物処理業変更届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
ア 住所又は事業所及び事業場の所在地
イ 氏名又は名称及び法人にあっては、その業務を行う役員
ウ 事業の用に供する主要な施設並びにその設置場所及び主要な設備の構造又は規模
(平26規則26・旧第13条繰下・一部改正)
(一般廃棄物処理業の事業停止等の通知)
第17条 市長は、法第7条の3の規定により、許可業者に対し、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずるときは、一般廃棄物処理業停止命令通知書(様式第12号)により通知するものとする。
2 市長は、法第7条の4の規定により、許可業者に対し、その許可を取り消すときは、一般廃棄物処理業許可取消通知書(様式第13号)により通知するものとする。
(平18規則6・全改、平26規則26・旧第14条繰下・一部改正)
(許可証の返還)
第18条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。
(1) 事業の全部を廃止したとき。
(2) 事業の全部を停止し、又は許可を取り消されたとき。
(3) 許可の有効期間が満了したとき。
(4) 許可証の再交付後において、紛失した許可証を発見したとき。
(平26規則26・旧第15条繰下)
(業務状況の報告)
第19条 許可業者は、毎月10日までに前月中における業務状況報告書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(平26規則26・旧第16条繰下・一部改正)
(平26規則26・追加)
(平24規則50・追加、平26規則26・旧第18条繰下)
(手数料等の徴収)
第22条 条例第17条に規定する手数料及び使用料(以下「手数料等」という。)の徴収は、現金又は市が発行する納入通知書により行うものとする。
2 前項の手数料等のうち、現金については搬入の際に、納入通知書によるものについては市長が指定する日までに、それぞれ納付しなければならない。
(平18規則6・平24規則50・一部改正、平24規則50・旧第18条繰下・一部改正、平26規則26・旧第19条繰下)
(手数料等の収納事務委託)
第23条 手数料等については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、収納の事務を委託することができる。
2 前項の規定に基づき委託を受けた者は、収納した手数料等を市長が指定する期日までに、指定金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならない。
(平18規則6・追加、平24規則50・旧第18条の2繰下・一部改正、平26規則26・旧第20条繰下、令6規則16・一部改正)
(指定袋の交付)
第24条 指定袋の交付は、指定袋の種類に応じ、手数料を納付した者に、10枚を1組として行うものとする。
(平18規則6・追加、平24規則50・旧第18条の3繰下、平26規則26・旧第21条繰下)
(平24規則50・旧第19条繰下、平26規則26・旧第22条繰下・一部改正)
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平24規則50・旧第20条繰下、平26規則26・旧第23条繰下)
附則
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の湖西市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の規定によってした処分、手続きその他の行為は、この規則によりなされたものとみなす。
3 新居町の編入の日の前日までに、新居町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和48年新居町規則第4号。以下「編入前の規則」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
(平22規則92・追加)
4 新居町の編入の際現に編入前の規則第2条の規定による指定袋は、当分の間、使用することができるものとする。
(平22規則92・追加)
附則(平成17年2月28日規則第1号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成18年3月7日規則第6号)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の湖西市における廃棄物の減量及び適正処理に関する規則の規定による手数料の徴収及び指定袋の交付その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。
3 改正前の湖西市における廃棄物の減量及び適正処理に関する規則第3条の規定による指定袋は、平成19年3月31日まで使用できるものとする。
附則(平成22年3月19日規則第92号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成22年8月12日規則第164号)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に事業者が保有する改正前の湖西市における廃棄物の減量及び適正処理に関する規則別表に規定する事業系指定袋は、当分の間、使用できるものとする。
附則(平成24年3月27日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月28日規則第50号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。ただし、第18条の改正規定及び第18条の2の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第26号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第11号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の湖西市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の湖西市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の湖西市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の湖西市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の湖西市税外収入金の督促等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の湖西市育英奨学資金貸付条例施行規則、第8条の規定による改正前の湖西市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の湖西市児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の児童福祉法第56条並びに知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収規則、第11条の規定による改正前の湖西市子ども・子育て支援法施行細則、第12条の規定による改正前の湖西市交通遺児等福祉手当支給規則、第13条の規定による改正前の湖西市保育の利用等に関する規則、第14条の規定による改正前の湖西市保育所保育料等徴収規則、第15条の規定による改正前の湖西市子育て支援条例施行規則、第16条の規定による改正前の湖西市児童手当事務処理規則、第17条の規定による改正前の村田光雄奨学金支給規則、第18条の規定による改正前の湖西市自立支援教育訓練給付金の支給に関する規則、第19条の規定による改正前の湖西市高等職業訓練促進給付金等の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の湖西市老人福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第22条の規定による改正前の老人医療事務取扱規則、第23条の規定による改正前の湖西市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第24条の規定による改正前の湖西市身体障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の湖西市知的障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の湖西市美しい生活環境を確保する条例施行規則、第27条の規定による改正前の湖西市における廃棄物の減量及び適正処理に関する規則、第28条の規定による改正前の湖西市浄化槽清掃業に関する規則、第29条の規定による改正前の湖西市あき地の環境保全に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の湖西市後期高齢者医療に関する条例等施行規則、第31条の規定による改正前の湖西市新居関所周辺地区景観条例施行規則、第32条の規定による改正前の土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第33条の規定による改正前の湖西市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の湖西市医学修学資金貸与条例施行規則及び第35条の規定による改正前の湖西市消防団員等公務災害補償条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第22号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月22日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は令和6年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月11日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令5規則22・全改)
指定袋の種類 | 大きさ | 備考 | |
燃やせるごみ | 家庭 | 20リットル相当 | 指定袋の種類及び湖西市の表示をする。 |
30リットル相当 | |||
45リットル相当 | |||
燃やせないごみ | 家庭 | 20リットル相当 | |
30リットル相当 |
別表第2(第18条関係)
(令5規則22・全改)
品目 | 手数料 | |
マッサージ機 | 椅子型 | 1,000円 |
椅子型以外 | 500円 | |
電子ピアノ | 卓上型 | 1,000円 |
ソファ、テーブル、机、タンス、げた箱、本棚等の家具類 | 3辺の長さの合計が240センチメートル以上のもの | 1,000円 |
上記以外 | 500円 | |
ベッド | 1,000円 | |
マットレス | スプリング付き | 1,000円 |
スプリングなし | 500円 | |
電気カーペット、カーペット(3畳まで) | 500円 | |
ドア、ふすま、障子、雨戸等(2枚まで) | 500円 | |
トタン板(3枚まで) | 500円 | |
ベニヤ板(2枚まで) | 500円 | |
布団、毛布(3枚まで) | 500円 | |
ゴルフセット(ゴルフバッグとゴルフクラブ14本まで) | 500円 | |
スキーセット(板2枚とストック2本まで) | 500円 | |
椅子、電子レンジ、食器洗い乾燥機、畳(1畳)、自転車、ミシン、スノーボード、脚立、給湯器など | 500円 | |
こたつ、ステレオセット等の家庭電化製品 | 3辺の長さの合計が240センチメートル以上のもの | 1,000円 |
上記以外 | 500円 |
備考
1 この表に規定する手数料は、特に定めていない場合には、1個当たりの手数料とする。
2 戸別収集にかかる粗大ごみについては、最大長が250センチメートル以下であり、かつ、重量が80キログラム以下であること。
3 この表に掲げていない品目については、市長が別に定めるものとする。
(平26規則26・全改、平28規則11・一部改正)
(平26規則26・旧様式第1号繰下・一部改正、令3規則22・一部改正)
(平26規則26・旧様式第2号繰下・一部改正、令3規則22・一部改正)
(平26規則26・旧様式第3号繰下・一部改正)
(令5規則22・全改)
(平26規則26・旧様式第5号繰下・一部改正)
(平26規則26・旧様式第6号繰下・一部改正)
(平26規則26・旧様式第7号繰下・一部改正)
(平26規則26・旧様式第8号繰下・一部改正)
(平26規則26・旧様式第9号繰下・一部改正)
(平26規則26・旧様式第10号繰下・一部改正)
(平18規則6・全改、平26規則26・旧様式第11号繰下・一部改正)
(平18規則6・全改、平26規則26・旧様式第12号繰下・一部改正)
(平26規則26・旧様式第13号繰下・一部改正、令3規則22・一部改正)
(平26規則26・追加)
(平24規則50・一部改正、平26規則26・旧様式第14号繰下・一部改正、令3規則22・一部改正)