○湖西市複合運動施設条例施行規則

平成12年3月31日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖西市複合運動施設条例(平成11年湖西市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(平22規則165・一部改正)

(使用の申請)

第2条 温水レジャープール、トレーニングルーム、浴室及びサブアリーナを個人使用しようとする者は、使用券(様式第1号)又は回数券及び定期券(様式第2号。以下「使用券等」という。)を購入し、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。この場合において、使用券等の提出をもって、指定管理者への許可申請とみなすものとする。

2 サブアリーナを個人使用しようとする者(以下「個人使用者」という。)が附帯設備を使用しようとするときは、湖西市複合運動施設個人使用・専用使用許可申請書(様式第3号。以下「許可申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

3 メインアリーナ、サブアリーナ、スタジオ及び会議室を専用使用しようとする者(以下「専用使用者」という。)は、使用しようとする日の属する月の3か月前から使用する日の前日までに、許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときはこの限りではない。

(平21規則14・平22規則159・平22規則165・令元規則34・一部改正)

(使用の許可)

第3条 指定管理者は、個人使用者又は専用使用者から許可申請書が提出されたときは、これを審査し、適当と認めたときは、湖西市複合運動施設個人使用・専用使用許可書(様式第4号。以下「使用許可書」という。)を交付する。

2 個人使用者又は専用使用者は、施設を使用するときは、施設の使用の際に前項の規定により交付された使用許可書を携行し、係員から求めがあった場合は提示しなければならない。

(平22規則159・平22規則165・令元規則34・一部改正)

(利用料金の納付)

第4条 条例第9条の規定による利用料金の納付は、券売機によるもののほか、指定管理者が定める方法により行うものとする。

(平22規則159・平26規則1・一部改正)

(利用料金の免除)

第5条 条例第11条の規定による利用料金の免除は、次のとおりとする。

(1) 市又は教育委員会が直接使用するとき。

(2) 市内の小学校又は中学校の学校行事として直接使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、これに準ずる行事で特に市長が認めたとき。

2 利用料金の免除を受けようとする者は、湖西市複合運動施設利用料金免除申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

(令元規則34・追加)

(使用許可の取消し)

第6条 指定管理者は、条例第14条の規定による使用許可の取消しをするときは、直ちにその旨を個人使用者及び専用使用者に通知するものとする。

(平22規則159・一部改正、令元規則34・旧第5条繰下)

(損傷等の届出)

第7条 個人使用者、専用使用者その他の入館者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨及び理由を指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平22規則159・一部改正、令元規則34・旧第6条繰下)

(市長による管理)

第8条 第2条から第7条までの規定は、指定管理者に代わって、市長が湖西市複合運動施設の管理を行う必要が生じた場合について準用する。この場合において、第2条第1項中「指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)」とあるのは「市長」と、同条第2項及び第3項並びに第3条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第4条(見出しを含む。)中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者が定める方法」とあるのは「市が発行する納入通知書」と、第5条(見出しを含む。)中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第6条及び第7条中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(平22規則159・追加、平22規則165・平26規則1・一部改正、令元規則34・旧第7条繰下・一部改正)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平22規則159・旧第7条繰下、令元規則34・旧第8条繰下)

この規則は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条第3項から第5項までの規定は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第51号で平成12年7月1日から施行)

(平成21年3月31日規則第14号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成22年6月25日規則第159号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年8月12日規則第165号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(湖西市事務分掌規則の一部改正)

2 湖西市事務分掌規則(平成18年湖西市規則第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(湖西市余熱利用複合施設条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 湖西市余熱利用複合施設条例施行規則の一部を改正する規則(平成22年湖西市規則第159号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年1月10日規則第1号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(令和元年6月11日規則第34号)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日の使用に係る改正後の湖西市複合運動施設条例施行規則に規定する手続は、施行日前においても、行うことができる。

(平22規則159・平22規則165・一部改正)

画像

(平21規則14・全改、平22規則159・平22規則165・一部改正)

画像

(平21規則14・全改、平22規則159・平22規則165・一部改正)

画像

(平21規則14・全改、平22規則159・平22規則165・一部改正)

画像

(令元規則34・全改)

画像

(令元規則34・全改)

画像

(令元規則34・追加)

画像

湖西市複合運動施設条例施行規則

平成12年3月31日 規則第40号

(令和元年10月1日施行)