○湖西市複合運動施設条例施行規則
平成12年3月31日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖西市複合運動施設条例(平成11年湖西市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(平22規則165・一部改正)
2 サブアリーナを個人使用しようとする者(以下「個人使用者」という。)が附帯設備を使用しようとするときは、湖西市複合運動施設個人使用・専用使用許可申請書(様式第3号。以下「許可申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。
3 メインアリーナ、サブアリーナ、スタジオ及び会議室を専用使用しようとする者(以下「専用使用者」という。)は、使用しようとする日の属する月の3か月前から使用する日の前日までに、許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときはこの限りではない。
(平21規則14・平22規則159・平22規則165・令元規則34・令8規則7・一部改正)
(使用の許可)
第3条 指定管理者は、個人使用者又は専用使用者から許可申請書が提出されたときは、これを審査し、適当と認めたときは、湖西市複合運動施設個人使用・専用使用許可書(様式第4号。以下「使用許可書」という。)を交付する。
2 個人使用者又は専用使用者は、施設を使用するときは、施設の使用の際に前項の規定により交付された使用許可書を携行し、係員から求めがあった場合は提示しなければならない。
(平22規則159・平22規則165・令元規則34・一部改正)
(利用料金の納付)
第4条 条例第9条第3項に規定する利用料金の納付は、券売機によるもののほか、指定管理者が定める方法により行うものとする。
(平22規則159・平26規則1・令8規則7・一部改正)
(1) 市又は教育委員会が専用使用する場合 全額
(2) 市内の小学校又は中学校の学校行事として専用使用する場合 全額
(3) 構成員の過半数を障害者が占める団体が専用使用する場合 半額
(4) 前3号に準じる場合として市長が特に認めた場合 利用料金の額の範囲内で市長がその都度定める額
(令元規則34・追加、令8規則7・一部改正)
(使用許可の取消し)
第6条 指定管理者は、条例第14条の規定による使用許可の取消しをするときは、直ちにその旨を個人使用者及び専用使用者に通知するものとする。
(平22規則159・一部改正、令元規則34・旧第5条繰下)
(損傷等の届出)
第7条 個人使用者、専用使用者その他の入館者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨及び理由を指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
(平22規則159・一部改正、令元規則34・旧第6条繰下)
(市長による管理)
第8条 第2条から第7条までの規定は、指定管理者に代わって、市長が湖西市複合運動施設の管理を行う必要が生じた場合について準用する。この場合において、第2条第1項中「指定管理者(条例第3条第2項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)」とあり、並びに同条第2項及び第3項並びに第3条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第4条(見出しを含む。)中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者が定める方法」とあるのは「市が発行する納入通知書」と、第5条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第1項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「利用料金の」とあるのは「使用料の」と、「複合運動施設利用料金減免申請書」とあるのは「複合運動施設使用料減免申請書」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第6条、第7条及び様式第1号から様式第4号までの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、様式第5号中「複合運動施設利用料金減免申請書」とあるのは「複合運動施設使用料減免申請書」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。
(平22規則159・追加、平22規則165・平26規則1・一部改正、令元規則34・旧第7条繰下・一部改正、令8規則7・一部改正)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平22規則159・旧第7条繰下、令元規則34・旧第8条繰下)
附則
(平成12年規則第51号で平成12年7月1日から施行)
附則(平成21年3月31日規則第14号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日規則第159号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月12日規則第165号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。
(湖西市事務分掌規則の一部改正)
2 湖西市事務分掌規則(平成18年湖西市規則第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湖西市余熱利用複合施設条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
3 湖西市余熱利用複合施設条例施行規則の一部を改正する規則(平成22年湖西市規則第159号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年1月10日規則第1号)抄
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月11日規則第34号)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日の使用に係る改正後の湖西市複合運動施設条例施行規則に規定する手続は、施行日前においても、行うことができる。
附則(令和8年2月27日規則第7号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規定は、令和8年4月1日以後の日の使用に係る使用料又は利用料金の減免について適用し、同日前の日の使用に係る使用料又は利用料金の減免については、なお従前の例による。
(1)から(4)まで 略
(5) 第6条の規定による改正後の湖西市複合運動施設条例施行規則第5条第1項の規定
3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に許可を受けた使用に係る使用料又は利用料金の減免については、なお従前の例による。
(平22規則159・平22規則165・一部改正)

(平21規則14・全改、平22規則159・平22規則165・一部改正)

(平21規則14・全改、平22規則159・平22規則165・一部改正)

(平21規則14・全改、平22規則159・平22規則165・一部改正)

(令元規則34・全改)

(令元規則34・全改)

(令元規則34・追加、令8規則7・一部改正)
