○湖西市あき地の環境保全に関する条例施行規則

昭和53年9月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖西市あき地の環境保全に関する条例(昭和53年湖西市条例第23号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第2条第1項第2号に定める野積場とは、土地面積がおおむね100平方メートル以上あり、かつ、当該土地に資材、土砂等を集積する場をいう。

2 条例第2条第1項第3号に定める駐車場とは、土地面積がおおむね100平方メートル以上あり、かつ、当該土地に自動車等を駐車させる場をいう。

(勧告又は命令の手続)

第3条 条例第4条に定める勧告は、あき地に係る不良の状態除去勧告書(第1号様式)により、20日以内の履行期限を定めて行う。

2 条例第5条に定める命令は、あき地に係る不良の状態除去命令書(第2号様式)により、20日以内の履行期限を定めて行う。

(業者の斡旋手続)

第4条 条例第7条に定める業者の斡旋は、あき地の不良の状態除去斡旋申請書(第3号様式)により、実施料金を添えて申し込むものとする。

(身分証明証)

第5条 条例第8条第2項に定める身分を示す証明証は、身分証明証(第4号様式)とする。

(あき地の活用)

第6条 条例第9条第2項に定める契約は使用契約とし、その期限は1年以上とする。

2 市長は、第9条に基づき、あき地を公共の福祉のために活用するときは、当該あき地にその旨の掲示板(第5号様式)を掲示するものとする。

1 この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(平22規則95・旧附則・一部改正)

2 新居町の編入の日の前日までに、新居町あき地の環境保全に関する条例施行規則(昭和49年新居町規則第6号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平22規則95・追加)

(平成22年3月19日規則第95号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成28年3月30日規則第11号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の湖西市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の湖西市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の湖西市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の湖西市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の湖西市税外収入金の督促等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の湖西市育英奨学資金貸付条例施行規則、第8条の規定による改正前の湖西市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の湖西市児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の児童福祉法第56条並びに知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収規則、第11条の規定による改正前の湖西市子ども・子育て支援法施行細則、第12条の規定による改正前の湖西市交通遺児等福祉手当支給規則、第13条の規定による改正前の湖西市保育の利用等に関する規則、第14条の規定による改正前の湖西市保育所保育料等徴収規則、第15条の規定による改正前の湖西市子育て支援条例施行規則、第16条の規定による改正前の湖西市児童手当事務処理規則、第17条の規定による改正前の村田光雄奨学金支給規則、第18条の規定による改正前の湖西市自立支援教育訓練給付金の支給に関する規則、第19条の規定による改正前の湖西市高等職業訓練促進給付金等の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の湖西市老人福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第22条の規定による改正前の老人医療事務取扱規則、第23条の規定による改正前の湖西市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第24条の規定による改正前の湖西市身体障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の湖西市知的障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の湖西市美しい生活環境を確保する条例施行規則、第27条の規定による改正前の湖西市における廃棄物の減量及び適正処理に関する規則、第28条の規定による改正前の湖西市浄化槽清掃業に関する規則、第29条の規定による改正前の湖西市あき地の環境保全に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の湖西市後期高齢者医療に関する条例等施行規則、第31条の規定による改正前の湖西市新居関所周辺地区景観条例施行規則、第32条の規定による改正前の土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第33条の規定による改正前の湖西市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の湖西市医学修学資金貸与条例施行規則及び第35条の規定による改正前の湖西市消防団員等公務災害補償条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月31日規則第22号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(平28規則11・一部改正)

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(令3規則22・一部改正)

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湖西市あき地の環境保全に関する条例施行規則

昭和53年9月30日 規則第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
昭和53年9月30日 規則第18号
平成22年3月19日 規則第95号
平成28年3月30日 規則第11号
令和3年3月31日 規則第22号