○湖西市営火葬場条例施行規則
昭和61年3月25日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖西市営火葬場条例(昭和43年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開場時間)
第2条 湖西市営火葬場(以下「火葬場」という。)の開場時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(平17規則36・追加)
(休場日)
第3条 火葬場の休場日は、1月1日及び友引の日とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(平17規則36・追加)
(平12規則14・一部改正、平17規則36・旧第2条繰下・一部改正、平30規則19・一部改正)
2 前項の許可証は、火葬場使用の際、火葬場管理人に提出しなければならない。
(平12規則14・一部改正、平17規則36・旧第3条繰下、平30規則19・一部改正)
(使用料の減免)
第6条 条例第6条の規定による火葬場使用料(以下「使用料」という。)の減免は、次に定めるところによる。
(1) 使用者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被扶助者であるとき 全額
(2) 行旅死亡人で、遺体の引取人のないとき 全額
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 全額
(平17規則36・旧第4条繰下、平30規則19・一部改正)
(損害賠償)
第7条 使用者が、火葬場施設及びその他附属施設を故意若しくは過失により、損傷又は滅失したときは、市長の定める損害を賠償しなければならない。
(平17規則36・旧第5条繰下)
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第20号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第14号)
1 この規則は、平成12年5月1日から施行する。
2 この規則施行の際、従前の規定により作成した申請書等の様式については、当分の間使用できるものとする。
附則(平成17年12月8日規則第36号)
この規則は、平成17年12月26日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第19号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の湖西市営火葬場条例施行規則及び第2条の規定による改正前の湖西市新居斎場条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 第1条の規定による改正後の湖西市営火葬場条例施行規則第6条の規定及び第2条の規定による改正後の湖西市新居斎場条例施行規則第4条の規定は、この規則の施行の日以後の日の湖西市営火葬場及び湖西市新居斎場の使用に係る使用料の減免について適用する。
附則(令和3年3月31日規則第22号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平12規則14・全改、平17規則36・平30規則19・令3規則22・一部改正)
(平12規則14・全改、平17規則36・平30規則19・令3規則22・一部改正)
(平12規則14・全改、平17規則36・平30規則19・一部改正)
(平12規則14・全改、平17規則36・平30規則19・一部改正)
(平17規則36・平30規則19・令3規則22・一部改正)