○湖西市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び湖西市介護保険条例(平成12年湖西市条例第25号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特例居宅介護サービス費の額)

第2条 法第42条第3項の規定による特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(平12規則61・平18規則31・平24規則12・一部改正)

(特例居宅介護サービス計画費の額)

第3条 法第47条第3項の規定による特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の100に相当する額とする。

(平12規則61・平30規則38・一部改正)

(特例施設介護サービス費の額)

第4条 法第49条第2項の規定による特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(平12規則61・平18規則31・一部改正)

(居宅介護サービス費等の額の特例の割合)

第5条 法第50条又は法第60条に規定する居宅介護サービス費等又は介護予防サービス費等の額の特例の割合は、次の各号に定める割合とする。

(1) 省令第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に規定する特別の事情があると認められる場合

減免又は免除後の支給割合

損失の程度




前年の合計所得金額

資産(土地を除く。以下本号において同じ。)の総価額の100分の70以上

資産の総価額の100分の50以上100分の70未満

資産の総価額の100分の30以上100分の50未満

100万円以下

100分の100

100分の100

100分の94

100万円を超え200万円以下

100分の98

100分の95

100分の92

200万円を超え300万円以下

100分の98

100分の95

100分の91

(2) 省令第83条第1項第2号又は第97条第1項第2号に規定する特別の事情があると認められる場合

減免又は免除後の支給割合

所得減少の程度



前年の合計所得金額

前年の合計所得金額の100分の70以上

前年の合計所得金額の100分の50以上100分の70未満

前年の合計所得金額の100分の30以上100分の50未満

100万円以下

100分の100

100分の98

100分の96

100万円を超え200万円以下

100分の98

100分の96

100分の94

200万円を超え300万円以下

100分の96

100分の94

100分の92

(3) 省令第83条第1項第3号若しくは第4号又は第97条第1項第3号若しくは第4号に規定する特別の事情があると認められる場合

減免又は免除後の支給割合

所得減少の程度



前年の合計所得金額

前年の合計所得金額の100分の70以上

前年の合計所得金額の100分の50以上100分の70未満

前年の合計所得金額の100分の30以上100分の50未満

100万円以下

100分の100

100分の98

100分の96

100万円を超え200万円以下

100分の98

100分の96

100分の94

200万円を超え250万円以下

100分の96

100分の94

100分の92

250万円を超え300万円以下

100分の94

100分の92

100分の91

2 前項の規定の適用を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第1号)にその理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに調査、決定し、申請者に通知するものとする。

4 第1項の利用者負担金の減免は、減免の申請をした日の属する月の翌月から適用するものとする。

(平18規則31・一部改正)

(利用者負担金の減免の認定証)

第6条 市長は、前条の規定により利用者負担金の減免をしたときは、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の認定証により利用者負担金の減免を受けようとする者は、サービス提供事業者又は介護保険施設にその認定証を提示しなければならない。

(特例介護予防サービス費の額)

第7条 法第54条第3項の規定による特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(平18規則31・全改、平24規則12・平30規則38・一部改正)

(特例介護予防サービス計画費の額)

第8条 法第59条第3項の規定による特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の100に相当する額とする。

(平18規則31・全改、平30規則38・一部改正)

(特例地域密着型介護サービス費の額)

第9条 法第42条の3第2項の規定による特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(平18規則31・追加、平25規則34・平30規則38・一部改正)

(特例地域密着型介護予防サービス費の額)

第10条 法第54条の3第2項の規定による特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(平18規則31・追加)

(特例特定入所者介護サービス費の額)

第11条 法第51条の4第2項の規定による特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

(平18規則31・追加、平24規則12・一部改正)

(特例特定入所者介護予防サービス費の額)

第12条 法第61条の4第2項の規定による特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

(平18規則31・追加、平24規則12・一部改正)

(徴収職員の任命及び権限)

第13条 次に掲げる者は、市長の委任を受けた徴収職員とする。

(1) 高齢者福祉課長

(2) 高齢者福祉課に勤務する職員

2 市長は、前項の徴収職員に、次に掲げる事務を行う権限を委任する。

(1) 徴収金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査

(2) 徴収金に関する滞納処分

(3) 前2号に掲げるもののほか、賦課徴収に関する事務

(平14規則11・一部改正、平18規則31・旧第9条繰下・一部改正、平19規則6・令3規則18・一部改正)

(徴収職員等の証票)

第14条 前条に規定する徴収職員及び法第202条第2項の規定において準用する法第24条第3項の規定に基づく調査を行う調査職員の証票は、次の各号に定める様式によるものとする。

(1) 徴収職員証 様式第3号

(2) 調査職員証 様式第4号

(平18規則31・旧第10条繰下・一部改正、平19規則6・一部改正)

(被保険者の資格等に係る届出書等)

第15条 被保険者の資格等に係る次の各号に掲げる申請書等は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 介護保険住所地特例(適用・変更・終了)届 様式第5号

(2) 介護保険被保険者証交付申請書 様式第6号

(3) 介護保険被保険者証等再交付申請書 様式第7号

(平18規則31・旧第11条繰下・一部改正)

(要介護認定等に係る申請書等)

第16条 要介護認定等に係る次の各号に掲げる申請書等は、それぞれ当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 介護保険〔要介護認定・要介護更新認定 要支援認定・要支援更新認定〕申請書 様式第8号

(2) 介護保険診断命令書 様式第9号

(3) 介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書 様式第10号

(4) 介護保険受給資格証明書 様式第11号

(平18規則31・旧第12条繰下・一部改正)

(介護給付及び予防給付に係る申請書等)

第17条 介護給付及び予防給付に係る次の各号に掲げる申請書等は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 様式第12号

(2) 介護保険特例介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払い用) 様式第13号

(3) 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 様式第14号

(4) 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 様式第15号

(5) 介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書 様式第16号

(6) 介護保険負担限度額認定申請書 様式第17号

(7) 介護保険特定負担限度額認定申請書 様式第18号

(8) 介護保険特定入所者介護(支援)サービス費差額支給申請書 様式第19号

(9) 介護保険利用者負担額減額・免除等申請書 様式第20号

(10) 介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書 様式第21号

(11) 指定介護予防支援委託届出書 様式第22号

(12) 指定介護予防支援委託届出事項変更届出書 様式第23号

(13) 小規模多機能型居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 様式第24号

(14) 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書 様式第25号

(平18規則31・旧第13条繰下・一部改正、平18規則36・平21規則10・平22規則155・平25規則34・平27規則31・平27規則41・平28規則7・令4規則1・一部改正)

(委任)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則31・旧第14条繰下)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平22規則101・旧附則・一部改正)

2 新居町の編入の日の前日までに、新居町介護保険条例施行規則(平成13年新居町規則第22号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平22規則101・追加)

(平成12年12月12日規則第61号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月29日規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第31号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月28日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日規則第6号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日規則第101号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成22年4月1日規則第155号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月9日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第41号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月11日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月1日規則第27号)

1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の湖西市介護保険条例施行規則様式第17号(次項において「改正後の様式」という。)は、この規則の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後の介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第83条の5の認定(以下この項及び次項において「認定」という。)に係る申請から使用するものとし、施行日前の認定に係る申請については、なお従前の例による。

3 施行日前に認定を受けている者が施行日以後の認定に係る申請を行う場合に限り、改正後の様式は、施行日前においても使用することができる。

(平成30年8月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第22号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年1月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月26日規則第10号)

1 この規則は、令和5年2月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平25規則34・全改、令3規則22・一部改正)

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(平18規則31・平19規則6・一部改正)

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(平18規則31・平19規則6・一部改正)

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(平27規則41・全改)

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(平27規則41・全改)

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(平27規則41・全改)

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(令4規則7・全改)

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(平25規則34・全改)

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(令4規則7・全改)

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(平27規則31・全改)

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(令4規則1・全改)

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(平25規則34・全改)

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(平25規則34・全改、令3規則22・一部改正)

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(平25規則34・全改)

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(平27規則41・全改)

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(令4規則1・全改)

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(平27規則41・全改、令3規則22・一部改正)

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(平27規則41・全改)

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(平25規則34・全改、令3規則22・一部改正)

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(令4規則1・全改、令5規則10・一部改正)

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(平25規則34・全改、令3規則22・一部改正)

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(平25規則34・全改、令3規則22・一部改正)

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(令4規則1・全改)

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(平27規則41・全改、令3規則22・一部改正)

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湖西市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第25号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保険・年金
沿革情報
平成12年3月31日 規則第25号
平成12年12月12日 規則第61号
平成14年3月29日 規則第11号
平成18年3月24日 規則第31号
平成18年4月28日 規則第36号
平成19年3月27日 規則第6号
平成21年3月16日 規則第10号
平成22年3月19日 規則第101号
平成22年4月1日 規則第155号
平成24年3月27日 規則第12号
平成25年4月1日 規則第34号
平成27年7月9日 規則第31号
平成27年12月28日 規則第41号
平成28年3月11日 規則第7号
平成28年6月1日 規則第27号
平成30年8月1日 規則第38号
令和3年3月30日 規則第18号
令和3年3月31日 規則第22号
令和4年1月5日 規則第1号
令和4年3月17日 規則第7号
令和5年1月26日 規則第10号