○湖西市構造改善施設条例施行規則

昭和57年4月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、湖西市構造改善施設条例(昭和57年湖西市条例第1号。以下「条例」という。)第15条の規定により必要な事項を定める。

(平6規則18・平30規則28・一部改正)

(使用許可の手続等)

第2条 条例第6条の規定により、湖西市構造改善施設(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、構造改善施設使用許可申請書(様式第1号)を使用日の属する月の3か月前から使用日の前日までの間に市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは使用許可書を交付する。

(平5規則15・平6規則18・平26規則20・一部改正、平30規則28・旧第4条繰上・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第3条 施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその取消し又は変更を願い出ようとするときは、構造改善施設使用許可取消・変更願(様式第2号)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(平6規則18・一部改正、平30規則28・旧第5条繰上・一部改正)

(使用料の減免)

第4条 条例第9条に規定する使用料の減免は、別表に定めるところによる。

2 使用料の減免を受けようとする者は、構造改善施設使用料減免申請書(様式第3号次項において「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、別表の1の項から11の項までに該当する場合は、これを省略することができる。

3 減免申請書を受理したときは、市長はこれを審査し、構造改善施設使用料減免通知書(様式第4号)によりその結果を通知するものとする。

(平6規則18・全改、平24規則13・平27規則32・一部改正、平30規則28・旧第6条繰上・一部改正)

(使用料の還付)

第5条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付額は、同条第1号及び第2号の場合は全額、同条第3号の場合は半額とする。

(平30規則28・旧第7条繰上・一部改正)

(遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設・設備等を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(4) 備付けの使用簿に記入すること。

(5) 管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(平30規則28・旧第8条繰上・一部改正)

(図書の利用時間)

第7条 施設に備付けの図書(以下「図書」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

(平21規則9・追加、平30規則28・旧第9条繰上・一部改正)

(図書の施設内利用)

第8条 図書を施設内で利用しようとする者は、市長の指定する場所で利用しなければならない。

(平21規則9・追加、平30規則28・旧第10条繰上)

(図書の施設外貸出し)

第9条 図書の施設外貸出しを受けようとする者は、湖西市立図書館条例施行規則(平成元年湖西市教育委員会規則第6号)第6条に規定する利用者カードを提示しなければならない。ただし、湖西市南部構造改善センターに備付けの図書については、この限りでない。

(平21規則9・追加、平30規則28・旧第11条繰上・一部改正)

(図書の施設外貸出期間等)

第10条 図書の貸出冊数は、1人12冊以内とし、貸出期間は、15日以内とする。

2 湖西市北部地区多目的研修集会施設においては、視聴覚資料の施設外貸出しを行い、その貸出点数は、1人2点以内とし、貸出期間は、15日以内とする。

(平21規則9・追加、平30規則28・旧第12条繰上・一部改正、令4規則27・一部改正)

(禁止事項)

第11条 図書の施設外貸出しを受けた者は、貸出しを受けた図書を営利に利用し、又は第三者に転貸してはならない。

(平21規則9・追加、平30規則28・旧第13条繰上)

(施設外貸出しの停止)

第12条 市長は、施設外貸出しを受けた者が、貸出しを受けた図書を貸出期間中に返納しなかったとき、又は前条の規定に違反したときは、相当の期間貸出しを停止することができる。

(平21規則9・追加、平30規則28・旧第14条繰上・一部改正)

(貸出しを禁止する図書)

第13条 次に掲げる図書は、貸出しをしないものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 貴重図書及び郷土・行政資料

(2) 辞典、年鑑その他の参考図書

(3) 新聞、雑誌(最新号に限る。)、官公報その他の定期刊行物

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指定した資料

(平21規則9・追加、平30規則28・旧第15条繰上・一部改正)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年8月1日規則第17号)

この規則は、昭和60年8月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月30日規則第15号)

この規則は、平成5年5月1日から施行する。

(平成6年7月4日規則第18号)

この規則は、平成6年9月1日から施行する。

(平成21年3月5日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年11月14日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月30日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年5月11日規則第28号)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成30年7月1日から施行する。

2 改正後の湖西市構造改善施設条例施行規則第2条から第5条までの規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日の湖西市構造改善施設の使用に係る許可及びこれに関し必要なその他の行為について適用し、改正後の湖西市構造改善施設施行規則第2条から第4条までの規定に定める様式は、施行日前においても、当該許可及びこれに関し必要なその他の行為に使用することができる。

(令和4年8月22日規則第27号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平30規則28・追加)

区分

使用区分

減免の別(減額率)

1

市がその主催する事業で使用する場合

免除

2

湖西市自治会連合会、湖西市小中学校PTA連絡会、湖西市子ども会連合会等の本部が市の施策に合った事業活動を実施するために使用する場合

免除

3

市内の学校、保育所又は認定こども園が幼児、児童若しくは生徒又はその保護者、教職員等を対象に教育又は保育の目的で使用する場合

免除

4

市長が指定する農業者が組織する団体が使用する場合

免除

5

市が共催し、又はその構成団体の一員となって事業を推進するために使用する場合

減額(50%)

6

国又は他の地方公共団体が加入している団体が広く市民を対象として行う研修会、講演会等(市の職員を対象とした連絡会議等を除く。)のために使用する場合

減額(50%)

7

この表の2の項に該当する団体の下部の団体が使用する場合

減額(50%)

8

特定非営利活動法人その他自主的な活動を行っている団体が市の施策に沿った事業活動を行うために広く市民に参加を呼び掛けて実施する講座、講習会等(参加費を徴収するものを除く。)で使用する場合

減額(50%)

9

構成員の過半数を高校生以下の者が占める団体が使用し、又は高校生以下の者が個人で使用する場合

減額(50%)

10

構成員の過半数を高齢者が占める団体が使用し、又は高齢者が個人で使用する場合(高齢者の健康増進、教養の向上に寄与することを目的とする場合に限る。)

減額(50%)

11

構成員の過半数を障害者が占める団体が使用し、又は障害者が個人で使用する場合

減額(50%)

12

上記に掲げるもののほか、市長が特に認める場合又は市長が指定する社会教育関係団体が使用する場合

免除又は減額(50%)

備考

1 この表において「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。

2 この表において「保育所」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。

3 この表において「認定こども園」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

4 この表において「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

5 この表において「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けている者をいう。

6 区分11において、障害者が個人で使用する場合の介助者の使用料は、免除とする。

(平6規則18・全改、平30規則28・一部改正)

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(平6規則18・全改、平30規則28・一部改正)

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(平30規則28・追加)

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(平30規則28・追加)

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湖西市構造改善施設条例施行規則

昭和57年4月1日 規則第2号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・漁業
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第2号
昭和60年8月1日 規則第17号
平成元年3月31日 規則第9号
平成5年4月30日 規則第15号
平成6年7月4日 規則第18号
平成21年3月5日 規則第9号
平成24年3月27日 規則第13号
平成26年11月14日 規則第20号
平成27年7月30日 規則第32号
平成30年5月11日 規則第28号
令和4年8月22日 規則第27号