○湖西市北部地区運動広場条例施行規則
昭和60年3月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖西市北部地区運動広場条例(昭和60年湖西市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(平29規則30・一部改正)
2 使用許可申請書兼許可書の提出時期は、使用日の属する月の2か月前から使用日の前日までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
3 指定管理者は、第1項の規定による提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは使用許可申請書兼許可書を交付する。
4 運動広場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、運動広場の使用の際に前項の規定により交付された使用許可申請書兼許可書を携行し、係員から求めがあった場合は提示しなければならない。
(平29規則30・旧第3条繰上・一部改正、令元規則35・一部改正)
(使用許可の取消)
第3条 使用者が、その取消し又は変更を願い出ようとするときは、北部地区運動広場使用許可取消・変更願(様式第2号)に使用許可申請書兼許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(平29規則30・旧第4条繰上・一部改正、令元規則35・一部改正)
(利用料金の減免)
第4条 条例第9条に規定する利用料金の減免は、次に掲げるところによる。
(1) 市又は市教育委員会その他市の機関が直接使用するとき 全額
(2) 市内の小学校又は中学校が学校行事で直接使用するとき 全額
(3) 前2号に準じる場合として市長が特に認めたとき 利用料金の額の範囲内で市長がその都度定める額
2 利用料金の免除を受けようとする者は、北部地区運動広場利用料金減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。
(平29規則30・旧第5条繰上・一部改正、令元規則35・一部改正)
(遵守事項)
第5条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備等を汚損し、又は損傷しないこと。
(2) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(3) 所定の使用簿に記入すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(平29規則30・旧第6条繰上・一部改正)
(平29規則30・追加、令元規則35・一部改正)
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月10日規則第1号)抄
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の湖西市北部地区運動広場条例施行規則の規定により調製した用紙がある場合は、なお当分の間使用することができる。この場合において、当該用紙中「3日前」とあるのは、「5日前」と読み替えるものとする。
附則(平成29年3月27日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の湖西市北部地区運動広場条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(湖西市規則で定める様式における押印の取扱いの特例に関する規則の一部改正)
3 湖西市規則で定める様式における押印の取扱いの特例に関する規則(平成6年湖西市規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年6月11日規則第35号)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第4条に1項を加える改正規定及び様式第2号の次に1様式を加える改正規定 公布の日
(2) 次項の規定 令和元年8月1日
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日の使用に係る改正後の湖西市北部地区運動広場条例施行規則に規定する手続は、施行日前においても、行うことができる。
(令元規則35・全改)
(平29規則30・全改)
(令元規則35・追加)