○湖西市漁港管理条例
昭和62年6月24日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、市の管理する入出漁港、鷲津漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について必要な事項を定める。
(平14条例10・令6条例9・一部改正)
(責務)
第2条 市長は、漁港の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。
2 漁港を利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他の法令に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないようにするとともに、漁港環境の維持に努めなければならない。
(平13条例5・追加)
(漁港管理会)
第3条 市長は、法第27条第1項の規定に基づき、漁港に漁港管理会を置くことができる。
2 漁港管理会は、漁港に関し充分な知識と経験を有する者の中から市長が任命した委員をもつて構成し、会長は委員の互選により決定する。
3 漁港管理会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 漁港管理会は、委員の過半数及び会長の出席がなければ、会議を開くことができない。
5 漁港管理会の議事は、出席した委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
6 前各項に定めるもののほか組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(平13条例5・追加)
(漁港施設の維持運営)
第4条 市長は、市の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画(公害防止に係る計画を含む。)を定めるものとする。
2 市長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占用者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な勧告をすることができる。
(平13条例5・旧第2条繰下・一部改正)
(漁港の保全)
第5条 何人も、漁港の区域内においては、法第39条第5項に規定する行為のほか、みだりに漁港施設を損傷する行為、その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。
2 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。
(平13条例5・旧第3条繰下・一部改正)
第6条 漁港の区域内の陸域で市長が指定する区域(法第39条第1項の公共空地及び甲種漁港施設である土地を除く。)において、工作物の新築若しくは改築、土砂の採取又は土地の掘削をしようとする者は、市長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による指定は、漁港の保全のために必要な最小限度の区域に限つてするものとする。
(平13条例5・旧第4条繰下)
(危険物等についての制限)
第7条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、市長の指示した場所でなければ、碇泊、停留又はけい留(以下「停けい泊等」という。)をしてはならない。
2 危険物等の陸揚げ又は船積みをしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、規則で定める。
(平13条例5・一部改正)
(漂流物の除去命令)
第8条 漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、市長は、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。
(平13条例5・一部改正)
(陸揚輸送等の区域における利用の調整)
第9条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 市長は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において、漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所又は時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。
4 第2項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わつたときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行つた場所を清掃しなければならない。
(平13条例5・旧第10条繰上・一部改正)
(利用の届出)
第10条 甲種漁港施設(航路及び第13条第1項第1号の規定により市長が指定する施設を除く。)を、当該施設の目的(法第3条各号に区分された漁港施設の目的をいう。以下同じ。)に従い利用しようとする者(第14条の規定に基づき施設を使用する者を除く。)は、あらかじめ市長に届け出なければならない。この場合において、甲種漁港施設のうち輸送施設及び漁港環境整備施設については、市長が公示により指定するものに限るものとする。
(平13条例5・追加)
(占用の許可等)
第11条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。当該許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。
3 第1項の占用の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあつては、3年)を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認める場合は、この限りでない。
(平13条例5・旧第12条繰上・一部改正)
(原状回復)
第12条 前条の規定による許可を受けた者は、占用を終了し、又は占用を廃止したときは、遅滞なく原状に回復しなければならない。
(平13条例5・旧第13条繰上)
(使用の許可等)
第13条 次の各号に掲げる者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 甲種漁港施設(法第39条第5項の規定により市長が指定する区域内に存する施設に限る。次条第1項において同じ。)のうち市長が公示により指定する施設を使用しようとする者
(2) 甲種漁港施設を当該施設の目的以外の目的に使用しようとする者
2 市長は、前項の許可に施設の使用上必要な条件を付することができる。
3 第1項の使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めるときは、この限りでない。
(平13条例5・追加)
(漁船以外の船舶についての制限)
第14条 漁船以外の船舶を漁港の区域(法第39条第5項の規定により市長が指定する区域に限る。次項において同じ。)内に停けい泊等をし、又は甲種漁港施設に陸置きしようとする者は、市長が公示により指定する施設を使用しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、漁船以外の船舶を漁港の区域内に一時的に停けい泊等しようとする者は、市長が公示により指定する施設を使用することとし、使用に当たつては、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(平13条例5・追加)
(利用料等)
第15条 市長は、甲種漁港施設を利用する者から別表に定める利用料、使用料又は占用料(以下「利用料等」という。)を徴収する。ただし、監視船、警備船その他公務に従事する船舶については徴収しない。
4 利用料等は、前納しなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
5 市長は、特別の理由があると認めるときは、利用料等を減免し、又は分納させることができる。
6 既納の利用料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平元条例1・平9条例1・一部改正、平13条例5・旧第14条繰下・一部改正、平25条例38・平31条例1・一部改正)
(入出港届)
第16条 市長は、船舶が漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、入港届又は出港届を提出させることができる。
(平13条例5・全改)
(権利義務の移転の制限)
第17条 この条例に基づく許可により生ずる権利義務は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平13条例5・追加)
(平13条例5・旧第17条繰下・一部改正)
(監督処分)
第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設をすること若しくは原状の回復を命ずることができる。
2 前項の規定による工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設をすること又は原状の回復に要する費用は、当該違反者の負担とする。
(平13条例5・旧第18条繰下・一部改正)
2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、市は、通常生ずべき損失を補償するものとする。
(平13条例5・旧第19条繰下・一部改正、平14条例10・一部改正)
(過料)
第21条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。
(1) 第5条第1項の規定に違反した者
(2) 第6条第1項の規定に違反した者
(4) 第8条の規定による市長の命令に従わない者
(平13条例5・追加、平18条例95・旧第23条繰上)
第22条 偽りその他不正な手段により利用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(平13条例5・旧第21条繰下・一部改正、平18条例95・旧第24条繰上)
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平13条例5・旧第22条繰下、平18条例95・旧第25条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年7月1日から施行する。
(平13条例5・一部改正)
附則(平成元年3月17日条例第1号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月15日条例第5号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月20日条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日条例第7号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月17日条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に改正前の湖西市漁港管理条例の規定によつてした処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によつてしたものとみなす。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月22日条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月7日条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月11日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月5日条例第1号)抄
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
(平元条例1・平5条例5・平8条例7・平10条例7・平13条例5・一部改正)
種類 | 施設の種別 | 区分 | 単位 | 金額 | ||
利用料 | 物揚場 | 総トン数20t未満の船舶 | 1隻24時間につき | 72円 | ||
総トン数20t以上50t未満の船舶 | 1隻24時間につき | 95円 | ||||
総トン数50t以上100t未満の船舶 | 1隻24時間につき | 193円 | ||||
総トン数100t以上の船舶 | 1隻24時間につき | 193円に、100tを超えるトン数100tごとに95円を加算した額 | ||||
使用料 | 物揚場 | 漁獲物 | 50kgにつき | 2円 | ||
貨物 | 1tにつき | 90円 | ||||
漁港施設用地漁具干場野積場 |
| 1m224時間につき | 3円 | |||
甲種漁港施設で停けい泊等又は陸置きの用に供するもの | 漁船以外の船舶 | 1隻1月につき | 4,000円 | |||
占用料 | 甲種漁港施設(水域施設を除く。) | 工作物の設置を伴うもの | 電柱、電話柱その他の柱類 | 1本1年につき | 1,200円 | |
管線類 | 外径40cm未満 | 1m1年につき | 230円 | |||
外径40cm以上1m未満 | 1m1年につき | 570円 | ||||
外径1m以上 | 1m1年につき | 1,100円 | ||||
その他のもの | 1m21年につき | 近傍類似の土地の価格に0.04を乗じて得た額 | ||||
工作物の設置を伴わないもの | 1m21年につき | 近傍類似の土地の価格に0.01を乗じて得た額 | ||||
甲種漁港施設(道路) |
備考
1 利用時間、漁獲物若しくは貨物の重量、使用面積、使用時間、管線類の長さ又は占用面積がこの表に定める単位に満たないとき又はその時間等にこの表に定める単位に満たない端数があるときは、この表に定める単位に切り上げる。ただし、漁船以外の船舶の使用料については、1月未満の端数があるときは、日割をもって計算するものとする。
2 占用期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもつて計算するものとする。この場合において、その期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
3 柱類については、支柱及び支線は1本、H柱は2本とみなす。
4 近傍類似の土地の価格とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第380条の規定により市に備え付けられた固定資産課税台帳に登録されたその土地の価格をいう。