○湖西市道路占用料徴収条例

昭和60年12月23日

条例第30号

湖西市道路占用料徴収条例(昭和36年湖西市条例第22号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び湖西市法定外道路管理条例(平成14年湖西市条例第9号)の規定により、道路の占用につき、占用料の額(以下「占用料」という。)及びその徴収方法について定めることを目的とする。

(平14条例9・一部改正)

(占用料)

第2条 占用料は、別表のとおりとする。ただし、占用期間が1月未満の占用料の額は、同表の規定により算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。

2 前項の規定による占用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切捨て、同項の規定による占用料の額が100円未満であるときは、100円とする。

(平元条例1・平9条例1・平25条例38・平31条例1・一部改正)

(占用料の徴収)

第3条 占用料は、占用の許可と同時に納入通知書により当該年度分を徴収する。ただし、占用期間が引き続き2年以上にわたる場合の占用料は、当該年度分を毎会計年度の初めに徴収する。

(占用料の減免)

第4条 道路の占用について、市長が特に必要があると認めたときは、占用料の全部、又は一部を減免することができる。

(占用料の不還付)

第5条 既納の占用料は還付しない。ただし、占用期間内に市長が法第71条第2項の規定により許可を取消し、若しくはその条件を変更し、又は天災その他特別の事情により占用者が道路を占用することができなくなつたときは、その全部、又は一部を還付することができる。

(延滞金)

第6条 督促状を発したときは、延滞金を徴収することができる。ただし、延滞金の額及びその徴収に関しては湖西市税外収入金の督促等に関する条例(昭和40年条例第25号)の定めるところによる。

(平23条例14・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に占用の許可を受け、施行日以降において引き続いて道路を占用している者の当該占用及び当該占用が更新した場合の占用に係る占用料の額は、附則別表に掲げる改定区分に応じ該当する場合につき同表期間欄に規定する期間に限り、同表徴収額に規定する額とする。

3 新居町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、新居町道路占用料徴収条例(平成14年新居町条例第12号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平22条例96・追加)

4 編入日の前日までに、編入前の条例の規定により占用の許可を受けているものに係る占用料については、その占用期間の満了までは、なお編入前の条例の例による。

(平22条例96・追加)

5 編入日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。

(平22条例96・追加)

附則別表

改正区分

期間

徴収額

旧占用料額が新占用料額の100分の20未満である場合

昭和61年度

新占用料額の100分の20

昭和62年度

新占用料額の100分の50

昭和63年度

新占用料額の100分の80

旧占用料額が新占用料額の100分の20以上で新占用料が当該年度の前年度の占用料額に1.5を乗じて得た額(調整占用料額)を超える場合

施行日から調整占用料額が新占用料額に達するときまで

調整占用料額

備考

1 新占用料額とは、当該占用物件について改正後の湖西市道路占用料徴収条例第2条の規定を適用した場合に徴収することとなる当該年度の占用料の額をいう。

2 旧占用料額とは、当該占用物件に係る施行日の前日の属する年度の占用料の額をいう。

(平成元年3月17日条例第1号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月17日条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月10日条例第7号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項又は第3項の規定による許可を受けて道路を占用していた者が、施行日以降において引き続き同一の占用物件により当該道路を占用する場合の当該占用物件に係る平成11年度以降の各年度の占用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる場合には、当該占用物件に係る前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)とする。

(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者 当該占用物件について改正後の湖西市道路占用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定を適用するとした場合に徴収することとなる平成11年度以降の各年度の事業所ごとの占用料の額が当該事業所ごとの調整占用料額を超える場合

(2) その他の者 改正後の条例第2条の規定を適用するとした場合に徴収することとなる平成11年度以降の各年度の占用料の額が調整占用料額を超える場合

(平成14年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年6月2日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年1月4日条例第96号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成23年2月25日条例第14号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月18日条例第40号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月11日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第19条中別表の改正規定 公布の日

(平成31年3月5日条例第1号)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和4年3月11日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平11条例7・全改、平15条例20・平24条例40・平25条例38・令4条例7・一部改正)

道路占用料金表

占用物件の種類

区分

単位

占用料(円)

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本 1年につき

840

第2種電柱

1,300

第3種電柱

1,700

第1種電話柱

750

第2種電話柱

1,200

第3種電話柱

1,700

その他の柱類

75

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1m 1年につき

8

地下電線その他地下に設ける線類

5

路上に設ける変圧器

1個 1年につき

740

地下に設ける変圧器

占用面積1m2 1年につき

450

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個 1年につき

1,500

郵便差出箱及び信書便差出箱

630

広告塔

表示面積1m2 1年につき

2,100

その他のもの

占用面積1m2 1年につき

1,500

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07m未満のもの

長さ1m 1年につき

32

外径が0.07m以上0.1m未満のもの

45

外径が0.1m以上0.15m未満のもの

68

外径が0.15m以上0.2m未満のもの

90

外径が0.2m以上0.3m未満のもの

140

外径が0.3m以上0.4m未満のもの

180

外径が0.4m以上0.7m未満のもの

320

外径が0.7m以上1m未満のもの

450

外径が1m以上のもの

900

法第32条第1項第3号に掲げる施設

軌道その他これに類するもの

占用面積1m2 1年につき

1,500

法第32条第1項第4号に掲げる施設

歩廊その他これに類するもの

占用面積1m2 1年につき

1,500

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

占用面積1m2 1年につき

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.008を乗じて得た額

上空に設ける通路

1,000

地下に設ける通路

620

その他のもの

1,500

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1m2 1日につき

21

その他のもの

占用面積1m2 1月につき

210

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1m2 1月につき

210

その他のもの

表示面積1m2 1年につき

2,100

標識

1本 1年につき

1,200

(政令第7条第4号に掲げる工事用施設を除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1m2 1日につき

21

その他のもの

その面積1m2 1月につき

210

アーチ

車道を横断するもの

1基 1月につき

2,100

その他のもの

1,000

政令第7条第2号に掲げる工作物

太陽光発電設備及び風力発電設備

占用面積1m2 1年につき

1,500

政令第7条第3号に掲げる施設

洪水、高潮又は津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設

占用面積1m2 1年につき

Aに0.025を乗じて得た額

政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

板囲、足場、詰所、その他の工事用施設、土石、竹木、瓦、その他の工事用材料

占用面積1m2 1月につき

210

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 Aは、近傍類似の土地の地方税法(昭和25年法律第226号)第380条の規定により市に備え付けられた固定資産課税台帳に登録された価格を表すものとする。

5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもつて計算し、なお、1か月未満の端数があるときは1か月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1か月未満であるとき、又はその期間に1か月未満の端数があるときは1か月として計算するものとする。

湖西市道路占用料徴収条例

昭和60年12月23日 条例第30号

(令和4年3月11日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和60年12月23日 条例第30号
平成元年3月17日 条例第1号
平成9年3月17日 条例第1号
平成11年3月10日 条例第7号
平成14年3月22日 条例第9号
平成15年6月2日 条例第20号
平成22年1月4日 条例第96号
平成23年2月25日 条例第14号
平成24年12月18日 条例第40号
平成25年12月11日 条例第38号
平成31年3月5日 条例第1号
令和4年3月11日 条例第7号