○湖西市道路占用料徴収条例
昭和60年12月23日
条例第30号
湖西市道路占用料徴収条例(昭和36年湖西市条例第22号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び湖西市法定外道路管理条例(平成14年湖西市条例第9号)の規定により、道路の占用につき、占用料の額(以下「占用料」という。)及びその徴収方法について定めることを目的とする。
(平14条例9・一部改正)
(平元条例1・平9条例1・平25条例38・平31条例1・一部改正)
(占用料の徴収)
第3条 占用料は、占用の許可と同時に納入通知書により当該年度分を徴収する。ただし、占用期間が引き続き2年以上にわたる場合の占用料は、当該年度分を毎会計年度の初めに徴収する。
(占用料の減免)
第4条 道路の占用について、市長が特に必要があると認めたときは、占用料の全部、又は一部を減免することができる。
(占用料の不還付)
第5条 既納の占用料は還付しない。ただし、占用期間内に市長が法第71条第2項の規定により許可を取消し、若しくはその条件を変更し、又は天災その他特別の事情により占用者が道路を占用することができなくなつたときは、その全部、又は一部を還付することができる。
(延滞金)
第6条 督促状を発したときは、延滞金を徴収することができる。ただし、延滞金の額及びその徴収に関しては湖西市税外収入金の督促等に関する条例(昭和40年条例第25号)の定めるところによる。
(平23条例14・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
3 新居町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、新居町道路占用料徴収条例(平成14年新居町条例第12号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
(平22条例96・追加)
4 編入日の前日までに、編入前の条例の規定により占用の許可を受けているものに係る占用料については、その占用期間の満了までは、なお編入前の条例の例による。
(平22条例96・追加)
5 編入日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。
(平22条例96・追加)
附則別表
改正区分 | 期間 | 徴収額 |
旧占用料額が新占用料額の100分の20未満である場合 | 昭和61年度 | 新占用料額の100分の20 |
昭和62年度 | 新占用料額の100分の50 | |
昭和63年度 | 新占用料額の100分の80 | |
旧占用料額が新占用料額の100分の20以上で新占用料が当該年度の前年度の占用料額に1.5を乗じて得た額(調整占用料額)を超える場合 | 施行日から調整占用料額が新占用料額に達するときまで | 調整占用料額 |
備考
1 新占用料額とは、当該占用物件について改正後の湖西市道路占用料徴収条例第2条の規定を適用した場合に徴収することとなる当該年度の占用料の額をいう。
2 旧占用料額とは、当該占用物件に係る施行日の前日の属する年度の占用料の額をいう。
附則(平成元年3月17日条例第1号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月17日条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月10日条例第7号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項又は第3項の規定による許可を受けて道路を占用していた者が、施行日以降において引き続き同一の占用物件により当該道路を占用する場合の当該占用物件に係る平成11年度以降の各年度の占用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる場合には、当該占用物件に係る前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)とする。
(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者 当該占用物件について改正後の湖西市道路占用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定を適用するとした場合に徴収することとなる平成11年度以降の各年度の事業所ごとの占用料の額が当該事業所ごとの調整占用料額を超える場合
(2) その他の者 改正後の条例第2条の規定を適用するとした場合に徴収することとなる平成11年度以降の各年度の占用料の額が調整占用料額を超える場合
附則(平成14年3月22日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月2日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年1月4日条例第96号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成23年2月25日条例第14号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月18日条例第40号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月11日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第19条中別表の改正規定 公布の日
附則(平成31年3月5日条例第1号)抄
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平11条例7・全改、平15条例20・平24条例40・平25条例38・令4条例7・一部改正)
道路占用料金表
占用物件の種類 | 区分 | 単位 | 占用料(円) | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本 1年につき | 840 | ||
第2種電柱 | 1,300 | ||||
第3種電柱 | 1,700 | ||||
第1種電話柱 | 750 | ||||
第2種電話柱 | 1,200 | ||||
第3種電話柱 | 1,700 | ||||
その他の柱類 | 75 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1m 1年につき | 8 | |||
地下電線その他地下に設ける線類 | 5 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個 1年につき | 740 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1m2 1年につき | 450 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個 1年につき | 1,500 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 630 | ||||
広告塔 | 表示面積1m2 1年につき | 2,100 | |||
その他のもの | 占用面積1m2 1年につき | 1,500 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07m未満のもの | 長さ1m 1年につき | 32 | ||
外径が0.07m以上0.1m未満のもの | 45 | ||||
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 68 | ||||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 90 | ||||
外径が0.2m以上0.3m未満のもの | 140 | ||||
外径が0.3m以上0.4m未満のもの | 180 | ||||
外径が0.4m以上0.7m未満のもの | 320 | ||||
外径が0.7m以上1m未満のもの | 450 | ||||
外径が1m以上のもの | 900 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 軌道その他これに類するもの | 占用面積1m2 1年につき | 1,500 | ||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 歩廊その他これに類するもの | 占用面積1m2 1年につき | 1,500 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 占用面積1m2 1年につき | Aに0.004を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 1,000 | ||||
地下に設ける通路 | 620 | ||||
その他のもの | 1,500 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2 1日につき | 21 | ||
その他のもの | 占用面積1m2 1月につき | 210 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2 1月につき | 210 | |
その他のもの | 表示面積1m2 1年につき | 2,100 | |||
標識 | 1本 1年につき | 1,200 | |||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設を除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1m2 1日につき | 21 | ||
その他のもの | その面積1m2 1月につき | 210 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基 1月につき | 2,100 | ||
その他のもの | 1,000 | ||||
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 太陽光発電設備及び風力発電設備 | 占用面積1m2 1年につき | 1,500 | ||
政令第7条第3号に掲げる施設 | 洪水、高潮又は津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設 | 占用面積1m2 1年につき | Aに0.025を乗じて得た額 | ||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 板囲、足場、詰所、その他の工事用施設、土石、竹木、瓦、その他の工事用材料 | 占用面積1m2 1月につき | 210 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 Aは、近傍類似の土地の地方税法(昭和25年法律第226号)第380条の規定により市に備え付けられた固定資産課税台帳に登録された価格を表すものとする。
5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもつて計算し、なお、1か月未満の端数があるときは1か月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1か月未満であるとき、又はその期間に1か月未満の端数があるときは1か月として計算するものとする。