○湖西市勤労者体育センター条例施行規則
昭和58年3月26日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖西市勤労者体育センター条例(昭和58年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(平15規則3・一部改正)
(使用の手続)
第2条 条例第7条の規定により、湖西市勤労者体育センター(以下「センター」という。)の使用許可を受けようとする者は、次に定める手続をしなければならない。
(1) 専用でセンターを使用しようとする者は、勤労者体育センター使用許可申請書兼許可書(様式第1号。以下「使用許可申請書兼許可書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。
(2) 個人でセンターを使用しようとする者は、個人使用券(様式第2号)の交付を受けなければならない。
2 使用許可申請書兼許可書の提出時期は、使用日の属する月の2か月前から使用日の前日までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときはこの限りでない。
(平26規則1・一部改正、平29規則32・旧第5条繰上・一部改正、令元規則31・一部改正)
(使用の許可)
第3条 指定管理者は、前条第1項第1号の規定による提出があったときはこれを審査し、適当と認めたときは使用を許可し、使用許可申請書兼許可書を交付する。
2 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターの使用の際に前項の規定により交付された使用許可申請書兼許可書を携行し、係員から求めがあった場合は提示しなければならない。
(平15規則3・一部改正、平29規則32・旧第6条繰上・一部改正、令元規則31・一部改正)
(使用許可の取消等)
第4条 使用者が、その取消し又は変更を願い出ようとするときは、使用日前5日までに勤労者体育センター使用取消(変更)願(様式第3号)に使用許可申請書兼許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による願い出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは承認する。
3 前項の規定による承認は必要に応じて口頭ですることができる。
(平15規則3・一部改正、平29規則32・旧第7条繰上・一部改正、令元規則31・一部改正)
(利用料金の減免)
第5条 条例第11条の規定による利用料金の減免は、次に掲げるところによる。
(1) 市又は教育委員会が直接使用するとき。
(2) 市内の小学校又は中学校の学校行事として直接使用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、これに準ずる行事で特に市長が認めたとき。
2 利用料金の減免を受けようとする者は、勤労者体育センター利用料金減免申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。
(平29規則32・旧第8条繰上・一部改正、令元規則31・一部改正)
(利用料金の還付)
第6条 条例第12条ただし書の規定による利用料金の還付は、全額を還付するものとする。
(平15規則3・一部改正、平29規則32・旧第9条繰上・一部改正)
(遵守事項)
第7条 センターの使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく壁、柱等にはり紙、釘打等をしないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。
(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。
(平29規則32・旧第10条繰上・一部改正)
(市長による管理)
第8条 第2条から第6条までの規定は、指定管理者に代わって、市長がセンターの管理を行う必要が生じた場合について準用する。この場合において、第2条第1項及び第2項、第3条並びに第4条第1項及び第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第5条の見出し及び同条第1項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第2項中「利用料金の」とあるのは「使用料の」と、「勤労者体育センター利用料金減免申請書」とあるのは「勤労者体育センター使用料減免申請書」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第6条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、様式第1号中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、様式第3号中「指定管理者」とあるのは「市長」と、様式第4号中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。
(平29規則32・追加)
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月25日規則第4号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成15年1月20日規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月10日規則第1号)抄
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第32号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の湖西市勤労者体育センター条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年6月11日規則第31号)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、令和元年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日の使用に係る改正後の湖西市勤労者体育センター条例施行規則に規定する手続は、施行日前においても、行うことができる。
(令元規則31・全改)
(令元規則31・全改)
(令元規則31・全改)
(令元規則31・全改)