○湖西市職員倫理規程

平成13年11月29日

規程第9号

(目的)

第1条 この規程は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)が市民全体の奉仕者であってその職務は市民から負託された公務であることにかんがみ、職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(平14規程10・平27規程1・一部改正)

(倫理行動規準)

第2条 職員は、地方公務員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、次に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。

(1) 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。

(2) 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。

(3) 職員は、法律又は条例により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。

(4) 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。

(5) 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。

(事業者等)

第3条 この規程において、「事業者等」とは、法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

2 この規程の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項の事業者等とみなす。

(利害関係者)

第4条 この規程において、「利害関係者」とは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(前条第2項の規定により事業者等とみなされるものを除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(2) 補助金等(湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)第2条第1項に規定する補助金等をいう。)を交付する事務 当該補助金等(当該補助金等を直接にその財源の全部又は一部とする同条第3項に規定する間接補助金等を含む。)の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付を申請している事業者等又は特定個人及び当該補助金の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(3) 立入検査、監査又は監察(法令(行政手続法第2条第1号に規定する法令をいう。)の規定に基づき行われるものに限る。以下「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等又は特定個人

(4) 不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人

(5) 行政指導(行政手続法第2条第6号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人

(6) 前各号に掲げる事務を除く事務のうち事業の発達、改善又は調整に関する事務 当該事業を行っている事業者等

(7) 支出の原因となる契約に関する事務又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約に関する事務 当該契約を締結している事業者等、当該契約の申込みをしている事業者等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等

2 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して1年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。

3 職員に異動があることが明らかである場合において、異動後他の職員が当該職員の職に係る職員となることが明らかであるときは、当該職員の利害関係者は、当該他の職員の利害関係者であるものとみなす。

4 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るため当該職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、当該職員の利害関係者であるものとみなす。

(利害関係者との間における禁止行為)

第5条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から未公開株式(証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第14項の証券取引所に上場されておらず、かつ、同法第75条第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(6) 利害関係者から供応接待を受けること。

(7) 利害関係者と共に飲食をすること。

(8) 利害関係者と共にゴルフをすること。

(9) 利害関係者と共に遊戯又は旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

2 前項の規定の適用については、職員が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(禁止行為の例外)

第6条 前条第1項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から通常一般の儀礼の範囲内の香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものの贈与を受けること。

(2) 利害関係者から広く一般に配布するための宣伝用物品、通常一般の儀礼の範囲内の記念品(持ち帰ることを前提として提供される飲食物を含む。)その他これらに類するものの贈与を受けること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)

(5) 案内状、通知書その他これらに類する文書による依頼等に基づき職務として出席した会議その他の会合(式典、祝賀会その他これらに類するものを含む。以下同じ。)において、利害関係者から他の出席者と同じ又は同等の飲食物(持ち帰ることを前提として提供されるものを除く。)の提供を受け、又は利害関係者と共に他の出席者と同じ又は同等のものの飲食をすること。

(6) 会議その他の会合において、利害関係者と共に飲食(当該利害関係者から提供されたものの飲食を除く。)をすること。

(7) 利害関係者と共に自己の費用を負担して日常的にする程度の飲食をすること。

2 職員は、任命権者が、職員と利害関係者の職務上の利害関係の状況及びその行おうとする態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認めて承認した場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者と共に日常的にする程度を超える飲食(前項第5号及び第6号に規定するものを除く。)をすること。

(2) 自己の費用を負担してゴルフをすること。

(3) 自己の費用を負担して遊戯又は旅行をすること。

3 職員は、私的な関係(親子の関係、親戚関係、学生時代の同窓生若しくは地域活動等を通じて知り合った友人との関係その他の職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、当該職員の利害関係者に該当するものとの間において、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 前条第1項第1号の贈与(不動産の贈与を除く。)を受けること。

(2) 前条第1項第2号又は第3号の貸付け(不動産の貸付けを除く。)を受けること。

(3) 前条第1項第4号又は同項第6号から第9号までに掲げる行為。

4 職員は、私的な関係がある者であって、当該職員の利害関係者に該当するものとの間において、任命権者が、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認めた場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 前条第1項第1号の贈与(不動産の贈与に限る。)を受けること。

(2) 前条第1項第3号の貸付け(不動産の貸付けに限る。)を受けること。

(3) 前条第1項第5号の未公開株式を譲り受けること。

(平24規程3・一部改正)

(検査等の際における禁止行為の例外の適用除外)

第7条 検査等の際の当該検査等に係る利害関係者との間における前条第1項第1号及び第2号に掲げる行為、同項第5号から第7号までに掲げる行為並びに同条第2項各号に掲げる行為については、同条第1項及び第2項の規定は適用しない。

(利害関係者以外との者等との間における禁止行為)

第8条 職員は利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った飲食、自己が購入し、若しくは借り受けた物品若しくは不動産又は自己が受領した役務の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場所に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(講演等に関する規制)

第9条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(地方公務員法第38条第1項の許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ任命権者の承認を得なければならない。

(平24規程3・一部改正)

(意図せずに行った禁止行為の報告)

第10条 職員は、意図せずに行った自らの行為の結果が第5条第1項各号に掲げる行為に該当することが判明した場合には、ただちに所属長を通じて、当該行為の内容及び当該行為に至った経緯を任命権者に報告しなければならない。

(平24規程3・旧第11条繰上・一部改正)

(承認の申請及び相談の手続)

第11条 第6条第2項若しくは第4項又は第9条の規定による承認の申請は、利害関係者との行為承認申請書(様式第1号)を、所属長を経由して任命権者に提出することにより行うものとする。

(平24規程3・旧第12条繰上・一部改正)

(贈与等の報告)

第12条 管理職員(職員のうち、湖西市職員の給与に関する条例(昭和34年湖西市条例第14号)第8条第1項の規定による管理職手当の支給を受ける職員をいう。以下同じ。)は、事業者等から金銭、物品その他財産上の利益の供与(通常一般の儀礼の範囲内の香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを除く。)若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬(利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬及び利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等のうち、職員の現在又は過去の職務に関係する事項に関する講演等であって職員が行うものであることを明らかにして行うものの報酬に限る。以下同じ。)の支払を受けたとき(当該贈与等を受けた時又は当該報酬の支払を受けた時において管理職員であった場合に限り、かつ、当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が1件につき5,000円を超える場合に限る。)は、速やかに贈与等報告書(様式第2号)を任命権者に提出しなければならない。

(平24規程3・旧第13条繰上)

(贈与等報告書の保存及び開示)

第13条 前条の規定により提出された贈与等報告書は、これを受理した任命権者において、これが提出された日の属する会計年度の翌年度の4月1日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 任命権者は、湖西市情報公開条例(平成12年湖西市条例第37号)の規定に基づき前項の規定により保存されている贈与等報告書の開示請求があったときは、同条例第5条ただし書の規定にかかわらず、同条例の規定に基づき当該贈与等報告書の全部を開示するものとする。

(平24規程3・旧第14条繰上)

(参考となるべき基準)

第14条 任命権者は、第6条の規定による禁止行為の例外及び第9条の報酬に関し、必要に応じて職員に参考となるべき基準を定めるものとする。

(平24規程3・旧第16条繰上・一部改正)

(所属長の責務)

第15条 所属長は、この規程に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

(1) 常に率先垂範して公正な職務の執行及び厳正な服務規律の確保に努めること。

(2) 所管する職場におけるこの規程の遵守及び服務規律の徹底に関し、常に注意を払い、職場研修の実施等により職員相互の注意の喚起を促すとともに、所管する職員に必要な助言及び指導をすること。

(平24規程3・旧第17条繰上)

(違反行為に対する処分等)

第16条 任命権者は、職員がこの規程に違反する行為を行ったと認められる場合は、その違反の程度に応じ、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定に基づき懲戒処分をし、又は訓告、厳重注意等の人事管理上必要な措置を講ずるものとする。

(平24規程3・旧第18条繰上)

(市長等への準用)

第17条 市長、副市長及び教育長の倫理については、第2条及び第5条から第8条までの規定を準用する。

(平14規程10・追加、平18規程9・平19規程3・一部改正、平24規程3・旧第19条繰上)

この規程は、平成13年12月1日から施行する。

(平成14年6月20日規程第10号)

この規程は、平成14年7月1日から施行する。

(平成18年6月30日規程第9号)

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月27日規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規程第2号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平24規程3・令3規程2・一部改正)

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(平24規程3・令3規程2・一部改正)

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湖西市職員倫理規程

平成13年11月29日 規程第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成13年11月29日 規程第9号
平成14年6月20日 規程第10号
平成18年6月30日 規程第9号
平成19年3月27日 規程第3号
平成24年3月27日 規程第3号
平成27年3月31日 規程第1号
令和3年3月31日 規程第2号