○湖西市漁港管理規則
平成13年6月25日
規則第25号
湖西市漁港管理条例施行規則(昭和62年湖西市規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)及び湖西市漁港管理条例(昭和62年湖西市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(平14規則2・令6規則5・一部改正)
(許可等の申請)
第2条 法第24条第1項後段の許可を受けようとする者は、土地(水面)の立入(使用)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
第3条 法第37条第1項の許可を受けようとする者は、漁港施設処分許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
第4条 法第38条の認可を受けようとする者は、漁港施設利用認可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
第5条 法第39条第1項の許可を受けようとする者又は同条第4項の規定による協議をしようとする国の機関若しくは地方公共団体は、漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第47号)第12条第1項に規定する申請書又は同条第2項に規定する協議書に次に掲げる書類のほか、必要に応じ申請内容を補足する事業計画書、周辺の施設等に及ぼす影響について記載した書類等の説明資料を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 許可に係る水域又は公共空地の位置図、平面図、求積図、公図の写し及び写真
(2) 工作物の建設又は改良を伴う場合にあっては、その平面図、断面図、構造図、構造物安定計算書及び施行の方法について記載した書類
(3) 土砂の採取、土地の掘削若しくは盛土、汚水の放流又は汚物の放棄をしようとする場合にあっては、その施行の方法について記載した書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(令6規則5・一部改正)
(許可の期間)
第6条 法第39条第1項の許可の有効期間は、3年以内とする。これを更新するときも、同様とする。
(許可の更新)
第7条 法第39条第1項の許可の有効期間満了の後引き続き当該許可に係る行為をしようとする者は、当該許可の満了の1月前(当該期間が3月以内のときは10日前)までに漁港施設更新許可申請書(様式第4号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(許可事項の変更)
第8条 法第39条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、漁港施設許可事項変更許可申請書(様式第5号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(許可に係る行為の開始等の届出)
第9条 法第39条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を開始し、終了し、中止し、又は廃止したときは、速やかに、漁港区域内における行為の開始等届出書(様式第6号)により市長に届け出なければならない。
(氏名等の変更の届出)
第10条 法第39条第1項の許可を受けた者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)に変更があったときは、速やかに氏名(住所)変更届出書(様式第7号)により市長に届け出なければならない。
(市長の承認を要しない事項)
第13条 条例第6条第1項ただし書の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 設置後90日以内に撤去する工作物を新築し、又は改築する場合
(2) 漁港施設を新築し、又は改築する場合
(3) 甲種漁港施設から5メートルを超える区域において、地表から深さ1メートル以内の土砂を採取し、又は土地を掘削する場合
(危険物等の種類)
第15条 条例第7条第3項に規定する危険物等の種類は、次のとおりとする。
(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条の規定により告示で定める危険物
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条各号に掲げる食品又は添加物
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げる物であって、医薬品以外の物
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症(四類感染症)の病原体に汚染され、又は汚染された疑いのある物
(令6規則5・一部改正)
(陸揚輸送等の区域における停けい泊の許可の申請)
第16条 条例第9条第3項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、陸揚輸送等の区域における停けい泊許可申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(占用の許可等の申請)
第18条 条例第11条第1項前段の規定による許可を受けようとする者は、甲種漁港施設占用等許可申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
2 条例第11条第1項後段の規定による許可を受けようとする者は、甲種漁港施設占用許可事項変更許可申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(使用の許可の申請)
第22条 条例第13条第1項第1号の規定による許可を受けようとする者は、甲種漁港施設使用許可申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。
2 条例第13条第1項第2号の規定による許可を受けようとする者は、甲種漁港施設目的外使用許可申請書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。
(利用料等の前納を要しない場合)
第24条 条例第15条第4項ただし書の規則で定める場合は、漁獲物等を陸揚げする場合、その他市長が特別の理由があると認める場合とする。
(平17規則30・令6規則5・一部改正)
(権利義務の移転及び承継)
第26条 条例第17条ただし書の規定による権利義務の移転については、権利義務移転承認申請書(様式第23号)により市長の承認を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年2月14日規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月12日規則第30号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日規則第5号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令6規則5・全改)
(令6規則5・全改)
(令6規則5・全改)
(令6規則5・全改)
(令6規則5・一部改正)
(令6規則5・一部改正)
(令6規則5・一部改正)
(令6規則5・一部改正)
(令6規則5・一部改正)
(令6規則5・一部改正)
(令6規則5・一部改正)
(令6規則5・一部改正)
(令6規則5・一部改正)
(令6規則5・一部改正)
(令6規則5・一部改正)
(令6規則5・一部改正)
(令6規則5・一部改正)
(令6規則5・一部改正)
(令6規則5・一部改正)
(令6規則5・一部改正)
(令6規則5・一部改正)
(令6規則5・一部改正)
(令6規則5・一部改正)
(令6規則5・一部改正)
(令6規則5・一部改正)