○湖西市中小企業事業資金信用保証料補給金交付要綱
平成14年10月30日
告示第161号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中小企業者が湖西市中小企業事業資金融資制度要綱(平成14年湖西市告示第87号。以下「融資制度要綱」という。)に基づく資金を静岡県信用保証協会(以下「協会」という。)の保証に付して金融機関から融資を受けた場合に負担する保証料に対し、予算の範囲内で補給金を交付することについて、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補給の対象)
第2条 補給の対象は、融資制度要綱別表に掲げる小口資金及び景気対策特別資金を借り受けた中小企業者が当該資金を借り受けたことにより協会に支払う信用保証料の総額とする。
(令2告示11・一部改正)
(補給金の額)
第3条 補給金の額は、協会所定の信用保証料等徴収規程により算出した信用保証料の総額の2分の1以内とし、当初の保証期限を経過した場合の延滞保証料は含まないものとする。
(令2告示11・一部改正)
(交付の申請)
第4条 補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、協会による保証の日から起算して3か月以内に、中小企業事業資金信用保証料補給金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類の写しを添えて市長に提出しなければならない。
(1) 信用保証書
(2) 信用保証料の支払が確認できる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平22告示404・令2告示11・令6告示56・一部改正)
2 前項の規定により交付の決定及び額の確定をした信用保証料補給金の交付は、中小企業事業資金信用保証料補給金交付申請書兼請求書に記載された口座に振り込むことにより行うものとする。
(令6告示56・一部改正)
(1) 変更後の信用保証料の総額が分かる書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 申請者は、前項に規定する場合において、補給の対象となった信用保証料の総額に変更があるときは、完済後の信用保証料の総額により算定した補給金の額と交付済みの補給金の額との差額を、速やかに市長に返納しなければならない。
(令2告示11・全改、令6告示56・旧第7条繰上・一部改正)
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令2告示11・全改、令6告示56・旧第8条繰上)
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる要綱(以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(1) 湖西市小口資金信用保証料補給金交付要綱(昭和53年湖西市告示第114号)
(2) 湖西市中小企業景気対策特別資金信用保証料補給金交付要綱(平成10年湖西市告示第147号)
3 この要綱の施行前に旧要綱により実行された補給金については、なお従前の例による。
4 新居町の編入の日の前日までに、新居町中小企業経営資金融資制度要綱(平成14年新居町告示第20号)の規定により補助金の交付申請を行ったものに対して行う信用保証料補助については、なお新居町中小企業経営資金融資信用保証料補助金交付要綱(平成14年新居町告示第21号)の例による。
(平22告示404・追加)
附則(平成22年3月19日告示第404号)
この要綱は、平成22年3月23日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月19日告示第11号)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあった補給金から適用し、同日前にあった申請に係る補給金については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月1日告示第81号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月12日告示第56号)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令6告示56・全改)
(令6告示56・一部改正)
(令6告示56・全改)