○湖西市中小企業事業資金信用保証料補給金交付要綱

平成14年10月30日

告示第161号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中小企業者が湖西市中小企業事業資金融資制度要綱(平成14年湖西市告示第87号。以下「融資制度要綱」という。)に基づく資金を静岡県信用保証協会(以下「協会」という。)の保証に付して金融機関から融資を受けた場合に負担する保証料に対し、予算の範囲内で補給金を交付することについて、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(補給の対象)

第2条 補給の対象は、融資制度要綱別表に掲げる小口資金及び景気対策特別資金を借り受けた中小企業者が当該資金を借り受けたことにより協会に支払う信用保証料の総額とする。

(令2告示11・一部改正)

(補給金の額)

第3条 補給金の額は、協会所定の信用保証料等徴収規程により算出した信用保証料の総額の2分の1以内とし、当初の保証期限を経過した場合の延滞保証料は含まないものとする。

(令2告示11・一部改正)

(交付の申請)

第4条 補給金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、中小企業事業資金信用保証料補給金交付申請書(様式第1号)を協会による保証の日から3か月以内に市長に提出しなければならない。

(平22告示404・令2告示11・一部改正)

(交付の決定通知)

第5条 市長は、前条の規定による補助申請者からの申請書を受理したときは、当該申請書についてその内容を審査し、補給金の交付について適当と認めるときは、その交付を決定するとともに交付額を確定し、当該補助申請者に対して、中小企業事業資金信用保証料補給金交付決定・確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補給金の交付)

第6条 前条の規定による通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、速やかに中小企業事業資金信用保証料補給金請求書(様式第3号)を市長に提出し、補給金の交付を受けるものとする。

(補給金の返納)

第7条 中小企業事業資金の融資を行った金融機関は、補助対象者が当該資金について早期完済することを知った場合には、中小企業事業資金早期完済理由書(様式第4号)により、速やかにその旨を市長に通知するものとする。

2 補助対象者は、前条の規定により補給金の交付を受けた信用保証料の算定の基礎となった中小企業事業資金を早期完済した場合は、早期完済報告書(様式第5号)により完済後の信用保証料の総額が分かる書類の写しを添えて、速やかに市長に報告しなければならない。

3 前項の場合において、補給の対象となった信用保証料の総額に変更があるときは、完済後の信用保証料の総額により算定した補給金の額と交付済みの補給金の額との差額を、速やかに市長に返納しなければならない。

(令2告示11・全改)

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令2告示11・全改)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる要綱(以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(1) 湖西市小口資金信用保証料補給金交付要綱(昭和53年湖西市告示第114号)

(2) 湖西市中小企業景気対策特別資金信用保証料補給金交付要綱(平成10年湖西市告示第147号)

3 この要綱の施行前に旧要綱により実行された補給金については、なお従前の例による。

4 新居町の編入の日の前日までに、新居町中小企業経営資金融資制度要綱(平成14年新居町告示第20号)の規定により補助金の交付申請を行ったものに対して行う信用保証料補助については、なお新居町中小企業経営資金融資信用保証料補助金交付要綱(平成14年新居町告示第21号)の例による。

(平22告示404・追加)

(平成22年3月19日告示第404号)

この要綱は、平成22年3月23日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年2月19日告示第11号)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあった補給金から適用し、同日前にあった申請に係る補給金については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日告示第81号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令2告示11・全改、令3告示81・一部改正)

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(令2告示11・一部改正)

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(令2告示11・追加、令3告示81・一部改正)

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(令2告示11・追加、令3告示81・一部改正)

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湖西市中小企業事業資金信用保証料補給金交付要綱

平成14年10月30日 告示第161号

(令和3年4月1日施行)