○湖西市介護予防拠点施設設置条例

平成15年3月17日

条例第9号

(設置)

第1条 市内の高齢者の健康増進と積極的な社会活動の促進を図り、要介護状態になることを予防し、高齢者が生きがいある生活を送る活動の拠点とするため、湖西市介護予防拠点施設(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

湖西市はつらつセンター

湖西市入出1801番地

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(平31条例9・全改)

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(平31条例9・全改)

(使用者の資格)

第5条 センターを使用することができるものは、福祉、ボランティア又は地域づくりの活動を目的とする団体及び公共的団体とする。ただし、市長が管理運営上支障がないと認める者については、この限りでない。

(平31条例9・全改)

(使用の許可)

第6条 センターを使用しようとするものは、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、センターの管理に必要があるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付けることができる。

(平31条例9・全改)

(使用料)

第7条 使用許可を受けたもの(以下「使用者等」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料を後納することができる。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平31条例9・追加)

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者等が、自己の責によらない理由で使用できなくなったとき。

(2) 使用期日前3日までに使用許可の取消しを申し出たとき。

(平31条例9・追加)

(使用の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 暴力団員等(湖西市暴力団排除条例(平成24年湖西市条例第34号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等と密接な関係を有する者による使用であるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 政治的活動又は宗教的活動を目的として使用するとき。

(5) 営利を図る目的で使用するおそれがあるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認めるとき。

(平31条例9・追加)

(目的外使用、使用権譲渡等の禁止)

第10条 使用者等は、使用許可の目的以外の目的で使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平31条例9・追加)

(使用許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段によって使用許可を受けたとき。

(3) 法令に違反する行為を行ったとき。

(4) 第9条各号に該当したとき。

(5) 使用許可の条件に違反したとき。

2 前項の規定による使用許可の取消し又は使用の停止によって使用者等に損害が生じても、市長はその責任を負わないものとする。

(平31条例9・追加)

(原状の回復及び損害賠償)

第12条 使用者等は、使用後速やかに原状に回復しなければならない。

2 使用者等の故意又は過失により、建物又は附属設備を破損し、又は減失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(平31条例9・追加)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平31条例9・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(湖西市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例の一部改正)

2 湖西市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例(昭和39年湖西市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月5日条例第9号)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、平成31年7月1日から施行する。

2 改正後の湖西市介護予防拠点施設設置条例(以下「新条例」という。)第7条、第8条及び別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日の使用に係る使用料について適用し、当該使用料の新条例第7条第1項の規定による前納及びこれに関し必要な行為は、施行日前においても、行うことができる。

3 施行日以後の日の使用に係る許可に関し禁止されている行為は、施行日前においても、してはならない。

別表(第7条関係)

(平31条例9・追加)

室名

使用料(1時間当たり)

市内

市外

介護予防室(和室)

500

1,000

介護予防室(洋室)

520

1,040

調理研修室

500

1,000

生きがい創造室

500

1,000

世代間交流室

1,200

2,400

相談室

170

340

備考

1 この表において「市内」とは、使用者等が市民(市内に住所を有する者をいう。)又は本市所在の団体若しくは事業所の場合をいい、「市外」とは、それ以外の場合をいう。

2 使用時間には、準備及び原状の回復に要する時間を含むものとする。

3 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間に切り上げるものとする。

湖西市介護予防拠点施設設置条例

平成15年3月17日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)