○湖西市介護予防拠点施設設置条例施行規則

平成15年3月17日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖西市介護予防拠点施設設置条例(平成15年湖西市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(令元規則38・一部改正)

(施設の使用時間)

第2条 市長は、条例第3条の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、施設(条例別表に掲げる施設をいう。以下同じ。)を午前9時から午後9時30分までの間使用させることができる。

(令元規則38・全改)

(使用許可の申請)

第3条 施設を使用しようとする者は、使用日前7日までに、湖西市介護予防拠点施設使用許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請の受付は、使用日の属する月の前3月から行うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(令元規則38・全改)

(使用の許可)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、湖西市介護予防拠点施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」)を交付する。

2 施設の使用許可(条例第6条第1項の許可をいう。以下同じ。)を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設の使用の際に使用許可書を携行し、市係員から求めがあった場合は、提示しなければならない。

(令元規則38・全改)

(使用許可の取消し)

第5条 使用者は、使用許可の取消しをしようとするときは、使用日前3日までに、湖西市介護予防拠点施設使用許可取消承認申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、市長に申請しなければならない。

(令元規則38・全改)

(使用料の減免)

第6条 条例第7条第2項の規定による使用料の減免は、別表に定めるところによる。

2 使用料の減免を受けようとする者は、湖西市介護予防拠点施設使用料減免申請書(様式第4号次項において「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、別表の1の項から10の項に該当する場合は、これを省略することができる。

3 減免申請書を受理したときは、市長はこれを審査し、湖西市介護予防拠点施設使用料減免通知書(様式第5号)によりその結果を通知するものとする。

(令元規則38・全改)

(遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に迷惑又は危険となる行為をしないこと。

(2) 施設及び設備等を毀損し、又は滅失しないこと。

(3) 許可無く物品を展示し、又は販売しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要な支持に従うこと。

(令元規則38・全改)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令元規則38・全改)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年5月28日規則第35号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(令和元年6月27日規則第38号)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日の使用に係る改正後の第3条から第6条までに規定する手続は、施行日前においても、行うことができる。

別表(第6条関係)

(令元規則38・追加)

区分

使用区分

減免の内容

1

市が主催する場合

免除

2

湖西市自治会連合会、湖西市老人クラブ連合会、湖西市子ども会連合会等の団体の本部が市の施策に合った事業活動を実施するために使用する場合

免除

3

市内の学校、保育園又は認定こども園が幼児、児童若しくは生徒又はその保護者、教職員等を対象に教育又は保育の目的で使用する場合

免除

4

市が共催し、又は構成団体の一員となって事業を推進するために使用する場合

50%減額

5

国又は他の地方公共団体が加入している団体が広く市民を対象として行う研修会、講演会等(職員を対象とした連絡会議等を除く。)のために使用する場合

50%減額

6

この表の2の項に該当する団体の下部の団体が使用する場合

50%減額

7

特定非営利活動法人その他自主的な活動を行っている団体が市の施策に沿った事業活動を行うために広く市民に参加を呼びかけて実施する講座、講習会等で使用する場合

50%減額

8

構成員の過半数を高校生以下の者が占める団体が使用し、又は高校生以下の者が個人で使用する場合

50%減額

9

構成員の過半数を高齢者が占める団体が使用し、又は高齢者が個人で使用する場合(高齢者の健康増進、教養の向上に寄与することを目的とする使用に限る。)

50%減額

10

構成員の過半数を障害者が占める団体が使用し、又は障害者が個人で使用する場合(介助者は構成員の人数から除く。)

50%減額

11

上記に掲げるもののほか、市長が特に認める場合

免除又は50%減額

備考

1 この表において「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。

2 この表において「保育園」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。

3 この表において「認定こども園」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

4 この表において「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

5 この表において「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けている者をいう。

(令元規則38・全改)

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(令元規則38・全改)

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(令元規則38・追加)

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(令元規則38・追加)

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(令元規則38・追加)

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湖西市介護予防拠点施設設置条例施行規則

平成15年3月17日 規則第7号

(令和元年10月1日施行)