○湖西市のびのび預かり事業条例施行規則

平成17年3月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖西市のびのび預かり事業条例(平成17年湖西市条例第10号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施日及び実施時間)

第2条 事業の実施日及び実施時間は、市長が別に定める。

(平27規則14・全改)

(利用定員)

第3条 一時預かりを受ける児童の利用定員は、次の各号に掲げる年齢の区分に応じ、当該各号に掲げる人数とする。

(1) 満2歳以上 おおむね12人

(2) 満1歳 5人

(平22規則63・旧第4条繰上、令4規則44・一部改正)

(申し込み手続き等)

第4条 一時預かりを希望する保護者は、湖西市一時預かり利用登録申請書(別記様式)を市長に提出し、登録しなければならない。

2 前項に規定する登録をした保護者が一時預かりを利用しようとするときは、その都度市長へ利用する旨を申し出なければならない。

(平22規則63・旧第5条繰上・一部改正)

(利用制限及び中止)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは利用を制限し、又は中止することができる。

(1) 疾病その他の事由により他の幼児に悪影響を及ぼす恐れがあると認めたとき。

(2) 施設その他の事情により保育の利用ができないとき。

(3) その他利用を不適当と認めたとき。

(平22規則63・旧第6条繰上)

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(平22規則63・旧第7条繰上)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の、湖西市のびのび預かり事業実施要綱第8条第1項の規定により登録を受けている者は、制定後の湖西市のびのび預かり事業条例施行規則第5条第1項の規定により登録を受けた者とみなす。

(平成22年3月19日規則第63号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成27年3月31日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第44号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年1月26日規則第10号)

1 この規則は、令和5年2月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平22規則63・旧様式第1号・一部改正、令5規則10・一部改正)

画像

湖西市のびのび預かり事業条例施行規則

平成17年3月25日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月25日 規則第6号
平成22年3月19日 規則第63号
平成27年3月31日 規則第14号
令和4年12月28日 規則第44号
令和5年1月26日 規則第10号