○浜名湖れんが館条例

平成17年3月25日

条例第11号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、産業の振興及び文化の創造を図るため、浜名湖れんが館(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(位置)

第2条 施設の位置は、湖西市鷲津479番地の31とする。

(開館時間)

第3条 施設の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 施設の休館日は、12月30日から翌年の1月2日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用の許可)

第5条 施設を使用しようとするものは、市長の許可を受けなければならない。

(使用の期間)

第6条 施設は、引き続き7日を超えて使用することができない。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。

(使用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 施設を損傷するおそれがあるとき。

(4) その他施設の管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第8条 施設の使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、別表第1に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、使用後にこれを納付することができる。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条に定める使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長は別表第2に定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、施設を許可された目的以外に使用し、又は権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(造作上の制限)

第12条 使用者は、施設を使用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取消し、又は使用の停止をすることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第7条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(原状回復義務)

第14条 使用者は、施設の使用を終了したとき又は前条の規定により使用を取消され、若しくは停止されたときは直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第15条 使用者は、故意又は重大な過失により、建物又は設備等を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(湖西市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例の一部改正)

2 湖西市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例(昭和39年湖西市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第8条関係)

浜名湖れんが館使用料金表

使用時間

使用区分

使用料金

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~21:00

市内

市外

市内

市外

市内

市外

営利目的以外及び入場料等を徴収しない場合

5,500円

5,500円

7,500円

7,500円

5,500円

5,500円

営利を目的とする商品の販売及び宣伝の用に供する場合

11,000円

22,000円

15,000円

30,000円

11,000円

22,000円

入場料等を徴収する場合で、その額が2,000円未満のとき

8,500円

17,000円

11,500円

23,000円

8,500円

17,000円

入場料等を徴収する場合で、その額が2,000円以上のとき

11,000円

22,000円

15,000円

30,000円

11,000円

22,000円

備考

1 第3条ただし書の規定により開館時間を変更する場合の使用料は、1時間(30分未満は切捨て、30分以上は1時間とみなす。)当たり2,200円とする。

2 「市内」とは、使用者が市民並びに当市所在の団体及び事業所の場合をいい、「市外」とは、それ以外の場合をいう。

3 「入場料等」とは入場料、会員券その他これに類する料金をいう。

4 入場料等に段階を設けている場合の使用料は、当該入場料等の最高額をもって上記の表を適用する。

5 使用区分が重複するときは、主たる使用区分の使用料を適用する。

6 特別な設備に要する費用は、使用者の負担とする。

7 屋外施設は無料とする。

別表第2(第10条関係)

還付することができる場合

還付する額

使用者の責に帰さない理由により、使用することができなくなったとき

全額

使用日の3日前までに許可の取消しの申出があったとき

全額

その他、市長が特別の事情があると認めたとき

半額

浜名湖れんが館条例

平成17年3月25日 条例第11号

(平成17年4月1日施行)