○浜名湖れんが館条例施行規則

平成17年3月25日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、浜名湖れんが館条例(平成17年湖西市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。

(使用許可の手続等)

第2条 条例第5条の規定により、浜名湖れんが館(以下「施設」という。)を使用しようとするものは、浜名湖れんが館使用許可申請書(様式第1号)を使用する日の3か月前から3日前までの間に市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは使用許可書を交付する。

(使用許可の取消)

第3条 施設の使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、その取消しをしようとするときは、浜名湖れんが館使用許可取消願(様式第2号)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第9条に規定する使用料の減免は、次の各号のいずれかによる。

(1) 市の主催、共催及び公共的団体が使用する場合 全額

(2) 市長が公益上必要と認める場合 使用料の範囲内

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとするものは、浜名湖れんが館使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、減免許可書を交付する。

(遵守事項)

第5条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設・設備等を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 許可を受けないで、火気を使用しないこと。

(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(4) 備付けの使用簿に記入すること。

(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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浜名湖れんが館条例施行規則

平成17年3月25日 規則第7号

(平成17年4月1日施行)