○浜名湖れんが館条例施行規則
平成17年3月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、浜名湖れんが館条例(平成17年湖西市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。
2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは使用許可書を交付する。
(使用許可の取消)
第3条 施設の使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、その取消しをしようとするときは、浜名湖れんが館使用許可取消願(様式第2号)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 市の主催、共催及び公共的団体が使用する場合 全額
(2) 市長が公益上必要と認める場合 使用料の範囲内
3 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、減免許可書を交付する。
(遵守事項)
第5条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設・設備等を汚損し、又は損傷しないこと。
(2) 許可を受けないで、火気を使用しないこと。
(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(4) 備付けの使用簿に記入すること。
(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。