○湖西市道の駅地域振興施設条例
平成17年10月3日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、湖西市道の駅地域振興施設(以下「道の駅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定める。
(設置、名称及び位置)
第2条 本市に道の駅を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
道の駅潮見坂 | 湖西市白須賀1896番地の2 |
(事業の実施等)
第3条 道の駅は、次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 道路利用者等へのサービスの提供に関する事業
(2) 地域産業の振興に関する事業
(3) 道路、観光及び地域の情報提供に関する事業
(4) その他市長が必要と認める事業
2 前項各号に定める事業のほか、市は、道の駅において障害者等の社会活動への参加の促進を図るとともに、自然エネルギーを積極的に活用することによって、人と地球にやさしい湖西市を情報発信するための必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(行為の禁止)
第4条 道の駅においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、設備及び敷地等を故意に損傷すること。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがある物品を携帯すること。
(3) 前条に掲げる事業の目的に反して、車両を長時間継続して駐車すること。
(4) 道の駅の利用者の妨げとなる集会その他の行為をすること。
(5) その他道の駅の管理運営に支障となる行為をすること。
(使用の許可)
第5条 別表施設名欄に掲げる施設(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用許可に条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(4) その他道の駅の管理上支障があると認めるとき。
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設等を許可された目的以外に使用し、又は当該施設等を使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、次のいずれかに該当するときは、使用許可を取消し、使用を停止し、又は第5条第2項の規定により付した条件(以下「使用許可の条件」という。)を変更することができる。
(2) 第6条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) 虚偽その他不正の手段により使用許可を受けたとき。
2 前項の規定による使用許可の取消し、使用の停止又は使用許可の条件の変更により、使用者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減免することができる。ただし、レストラン及び売店については、道の駅の供用開始日から2年間に限り、使用料を減免するものとする。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料を還付することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(平成18年規則第2号で平成18年3月1日から施行)
(湖西市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例の一部改正)
2 湖西市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例(昭和39年湖西市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第5条、第9条関係)
施設名 | 使用料 | |
基本額 | 売上歩合額 | |
レストラン | 320万円(年額) | 年間5千万円を超える売上額の10%以内で、規則で定める額(年額) |
売店 | 280万円(年額) | 年間1億円を超える売上額の5%以内で、規則で定める額(年額) |
イべント広場 | 営利目的の用に供する場合 500円/m2(日額) | |
その他の場合 100円/m2(日額) |