○湖西市道の駅地域振興施設条例施行規則
平成17年10月3日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖西市道の駅地域振興施設条例(平成17年湖西市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(営業時間及び休業日)
第2条 レストラン及び売店の営業時間並びに休業日は、施設等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)と協議し、市長が別に定める。
2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは使用許可書を交付する。
(使用許可の取消し)
第4条 使用者は、その取消しをしようとするときは、道の駅潮見坂使用許可取消願(様式第2号)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、公益上及び運営上特別な必要があると認めるときは、使用許可を取り消すことができる。
(使用料)
第5条 条例別表に規定する使用料売上歩合額は、次のとおりとする。
施設名 | 売上歩合額 |
レストラン | 年間5千万円を超える売上額の10%(年額)。ただし、10,000円未満は切り捨てるものとする。 |
売店 | 年間1億円を超える売上額の5%(年額)。ただし、10,000円未満は切り捨てるものとする。 |
(使用料納付の方法)
第6条 条例第9条に規定する使用料の納付の方法は、次のとおりとする。
区分 | 納付の方法 |
レストラン及び売店の基本額 | 12分の1の額を該当月までに納付 |
レストラン及び売店の売上歩合額 | 年間予定売上額で算出した使用料の12分の1の額を該当月までに納付し、決算後に清算 |
イベント広場の使用料 | 使用日の3日前までに納付 |
(平18規則1・一部改正)
(使用料の減免)
第7条 条例第10条本文に規定する使用料の減免額は、次のとおりとする。
区分 | 減免額 |
市が主催又は共催する場合 | 使用料の全額 |
市長が公益上必要と認める場合 | 使用料の一部 |
2 条例第10条ただし書に規定する使用料の減免額は、次のとおりとする。
区分 | 減免額 |
道の駅の供用開始日から1年までの間 | 使用料の基本額の50% |
道の駅の供用開始日から1年を過ぎ2年までの間 | 使用料の基本額の25% |
3 使用料の減免を受けようとする者は、道の駅潮見坂使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、使用料減免通知書を交付する。
(使用料の還付)
第8条 条例第11条に規定する特別の理由は、次に掲げるものとする。この場合において市長は、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 不可抗力により使用することができないとき。
(2) 使用者の責に帰さない事由により、使用することができないとき。
(3) 第6条表中に規定する売上歩合額の清算をするとき。
(原状回復義務)
第9条 使用者は、施設等の使用を終了したとき又は条例第8条第1項の規定の適用を受けたときは、速やかに施設等を原状に回復し、市長の検査を受けなければならない。
(駅長及び駅長代理の設置)
第10条 道の駅に駅長を置く。
2 道の駅に駅長代理を置くことができる。
3 駅長は、産業部文化観光課長とする。
4 駅長代理は、市長がこれを任命する。
5 駅長及び駅長代理は次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 情報発信及び利用客増加のためのPRに関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、道の駅の管理、運営等に関すること。
(平29規則35・追加、平30規則24・平31規則23・令3規則18・一部改正)
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平29規則35・旧第10条繰下)
附則
附則(平成18年2月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第35号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第24号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第23号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。