○湖西市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成18年3月24日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長が所管する公の施設に係る湖西市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年湖西市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第22号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3規則22・一部改正)