○湖西市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年3月24日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長が所管する公の施設に係る湖西市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年湖西市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第3条の規定による申請をしようとする団体は、指定管理者指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(指定の通知)

第3条 条例第6条第2項の規定による通知は、指定管理者指定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第22号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則22・一部改正)

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湖西市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年3月24日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月24日 規則第11号
令和3年3月31日 規則第22号