○湖西市低入札取扱要領

平成14年9月27日

告示第142号

(目的)

第1条 この要領は、湖西市が発注する建設工事の競争入札を行う場合において、契約の内容に適合した履行を確保するため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項(これらの規定を令第167条の13において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、最低価格の入札者(令第167条の10の2第2項の規定による場合にあっては、価格その他の条件が市にとって最も有利な入札者。以下「最低価格等入札者」という。)以外の者を落札者とする場合における手続その他必要な事務取扱いについて定めるものとする。

(平23告示37・平29告示174・一部改正)

(対象工事)

第2条 対象となる工事は、競争入札を行う建設工事のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 予定価格が5,000万円以上となるもの

(2) 湖西市建設工事総合評価落札方式試行要領(平成21年湖西市告示第44号)の適用を受けるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(平23告示37・全改、平29告示174・平30告示81・令4告示99・令5告示41・一部改正)

(調査基準価格の設定及び算定)

第3条 市長は、前条に定める工事の競争入札を行う場合は、湖西市契約規則(昭和57年湖西市規則第16号)第13条第2項に規定する調査基準価格を設けるものとする。

2 調査基準価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に、100分の108又は100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合は10分の7.5を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額

3 特別な工事の調査基準価格については、前項の算出方法にかかわらず契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で適宜の割合を予定価格に乗じて得た額とする。

4 調査基準価格及び入札書比較価格(調査基準価格に108分の100又は110分の100を乗じて得た額をいう。)は、湖西市契約規則第11条の予定価格を記載した書面に記載しなければならない。

(平23告示37・全改、平24告示84・平25告示232・平28告示98・平28告示165・平29告示174・令元告示161・令4告示99・一部改正)

(入札参加者への周知)

第4条 市長は、この要領の円滑な運用を図るため、入札公告又は入札説明書に、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 令第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項の規定により、調査基準価格の設定があること。

(2) 調査基準価格を下回る価格で入札した者は、最低価格等入札者であっても調査により失格となる場合があること。

(3) 調査基準価格を下回る価格で入札した者のうち、契約の内容に適合した履行が可能であるかの判断のための調査の協力を求められた者は、当該調査に協力すべきこと。

(平23告示37・追加、平29告示174・一部改正)

(入札の執行)

第5条 開札の結果、最低価格等入札者の入札価格が調査基準価格を下回る場合には、市長は、落札決定を保留し、落札者を後日決定する旨を全ての入札者に通知するものとする。

2 前項の場合において、最低価格等入札者となるべき者が2人以上あるときは、くじにより最低価格等入札者を決めるものとする。

(平23告示37・追加、平28告示98・平28告示165・平29告示174・一部改正)

(調査等)

第6条 契約担当課は、調査基準価格を下回る価格で入札した最低価格等入札者を低入札調査対象者(以下「調査対象者」という。)と決定する。

2 契約担当課は、調査対象者に対して、低入札価格調査に係る資料(様式第1号)及び契約予定の下請負人に係る資料(様式第2号)のほか、市長が必要と認める資料(以下これらを「調査資料」という。)の提出を求めるものとする。この場合において、調査対象者として決定した日から2日間(湖西市の休日を定める条例(平成2年湖西市条例第12号)第1条第1項に規定する休日を除く。)を原則として、調査資料の受付期間を明示する。

3 工事担当課及び契約担当課は、調査対象者から契約の内容に適合した履行がされるか否かについて、前項の規定により提出された調査資料を基に次に掲げる事項について説明聴取その他の調査を行うものとする。

(1) 当該契約に係る工事を行うに当たって調査対象者が予定している労務、資材等の量及びそれらの調達等に関する事項

(2) 特別な事由により市場価格より低い価格で、労務、資材等の調達ができるとの主張がある場合におけるその内容

(3) 調査対象者の経営状況

(4) その他必要な事項

4 前項の調査が終了したときは、工事担当課にあっては調査結果票(工事担当課)(様式第3号)その他必要な資料を、契約担当課にあっては調査結果票(契約担当課)(様式第4号)その他必要な資料を作成し、次条第1項の契約審査委員会の審査に付する。

5 前項の審査の結果、契約の内容に適合した履行ができると認められた場合は、調査対象者を落札者とする。

6 第4項の審査の結果、別表に掲げる事項のいずれかに該当すると認められる場合はその者を落札者とせず、予定価格の範囲内において最低価格等入札者に次ぐ入札者を落札者とする。

7 前各項の規定は、最低価格等入札者に次ぐ入札者の入札価格が調査基準価格を下回る場合について準用する。

8 第5項の規定により落札者を決定した場合には速やかに書面(湖西市契約規則第14条の2第1項に規定する電子入札による場合にあっては、電磁的記録)によりその旨を全ての入札者に通知するものとする。

(平18告示102・全改、平23告示37・旧第4条繰下、平28告示98・平29告示174・平30告示81・令5告示41・一部改正)

(契約審査委員会)

第7条 契約の内容に適合した履行がされるか否かについての審査を適正に行うため、契約審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員7人をもって組織する。

3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 湖西市職員職名規則(昭和59年湖西市規則第4号)第3条第1項の技術職員に該当する市職員(工事担当課長を除く。)のうち、別に定めるところにより指定された5人

4 委員会に委員長及び副委員長を置く。

5 委員長は副市長を、副委員長は総務部長をもって充てる。

6 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

7 委員会は、委員長が招集する。

8 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

9 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

10 会議の議事は、出席委員の3分の2以上の賛成で決定しなければならない。

11 委員会は、必要に応じて審査に係る工事の担当職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

12 会議は公開しない。

13 委員会の庶務は、総務部契約検査室で処理する。

(平18告示102・全改、平18告示181・平19告示35・一部改正、平23告示37・旧第5条繰下、平28告示98・平29告示174・平30告示81・平31告示115・一部改正)

(契約締結条件)

第8条 調査対象者が落札した場合は、次に掲げる事項を契約締結の条件とする。

(1) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第2項の規定は適用しないこと。

(2) 品質証明員の配置が求められている工事にあっては、別に定める条件を満たす品質証明員を配置すること。

(平28告示98・追加)

(監督検査体制の強化等)

第9条 調査基準価格を下回る価格の入札が行われた工事の契約を調査対象者と締結した場合は、監督体制及び検査体制の強化を図るものとする。

(平28告示98・追加、平29告示174・一部改正)

(委任)

第10条 この要領に定めるもののほか、低入札の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平23告示37・旧第6条繰下、平28告示98・旧第8条繰下)

この要領は、平成14年10月1日から施行する。

(平成18年3月24日告示第102号)

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日告示第181号)

この要領は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月20日告示第35号)

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日告示第432号)

この要領は、平成22年3月23日から施行する。

(平成23年2月28日告示第37号)

この要領は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日告示第84号)

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日告示第126号)

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月19日告示第232号)

この要領は、平成25年10月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第98号)

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月27日告示第165号)

この要領は、平成28年6月1日から施行する。

(平成29年6月1日告示第174号)

この要領は、平成29年6月1日から施行する。

(平成30年3月22日告示第81号)

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第115号)

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月30日告示第161号)

この要領は、令和元年6月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第82号)

1 この要領は、公布の日から施行する。

2 この要領の施行の際、この要領による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年5月13日告示第99号)

この要領は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年3月8日告示第41号)

1 この要領は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の湖西市低入札取扱要領の規定は、この要領の施行の日以後に実施した建設工事の競争入札から適用し、同日前に実施した建設工事の競争入札については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(平28告示98・追加、平29告示174・旧別表第1・一部改正、平30告示81・令5告示41・一部改正)

項目

内容

1 調査資料が未提出の場合又は調査に協力しない場合

(1) 市が指定する期日までに、市の求める調査資料の提出(追加資料などで市の承諾を得たものを除き、提出期限後の差し替え及び再提出は認めない。)がなく、必要な調査を行うことができない場合

(2) 説明聴取に応じず、必要な調査を行うことができない場合

2 調査資料の内容が適正でない場合

(1) 入札時の内訳書(工事費内訳書)と調査資料である積算内訳書が一致していない場合

(2) 設計図書に計上した設計数量が反映されていない場合

(3) 材料や製品について、設計図書の仕様に適合した品質・規格を満足していない場合

(4) 全ての項目に対し、積算根拠が明確でないなど不当に低額な費用を計上していた場合

(5) 設計図書に計上した交通誘導員に係る費用が反映されていない場合

(6) 建設副産物の搬出予定地や処理体制等が設計図書に適合していない場合

(7) 建設副産物について適正な処理費用が計上されていない場合

(8) その他適正な工事の履行がなされないと認められる場合

3 法令違反や契約上の基本事項違反等であると認められる場合

(1) 監理技術者等が重複専任になる場合(低入札価格調査の対象工事にあっては、建設業法施行令第27条第2項の適用は認めない。)

(2) 配置予定技術者等の雇用関係が確認できない場合

(3) 品質証明員の配置が必要となる工事において、品質証明員が配置できない場合

(4) 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第5項に規定する下請負人であって、調査対象者が直接契約を締結する予定のあるもの(以下「契約予定の下請負人」という。)が建設業の許可を受けていない場合(許可が不要な場合を除く。)

(5) 契約予定の下請負人が湖西市建設工事執行規則(平成9年湖西市規則第24号)第15条の3第1項に規定する社会保険等未加入者の場合(当該下請負人と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情がある場合であって、市長が認めるときを除く。)

(6) 契約予定の下請負人が湖西市建設工事執行規則第15条の4第1項に規定する相指名業者の場合(当該下請負人と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情がある場合であって、市長が認めるときを除く。)

(7) その他適正な工事の履行がなされないと認められる場合

(平30告示81・全改、令3告示82・一部改正)

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(平30告示81・追加、令3告示82・一部改正)

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(平29告示174・全改、平30告示81・旧様式第2号繰下)

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(平29告示174・追加、平30告示81・旧様式第3号繰下)

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湖西市低入札取扱要領

平成14年9月27日 告示第142号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成14年9月27日 告示第142号
平成18年3月24日 告示第102号
平成18年6月30日 告示第181号
平成19年3月20日 告示第35号
平成22年3月19日 告示第432号
平成23年2月28日 告示第37号
平成24年3月27日 告示第84号
平成25年3月27日 告示第126号
平成25年9月19日 告示第232号
平成28年3月30日 告示第98号
平成28年5月27日 告示第165号
平成29年6月1日 告示第174号
平成30年3月22日 告示第81号
平成31年3月29日 告示第115号
令和元年5月30日 告示第161号
令和3年4月1日 告示第82号
令和4年5月13日 告示第99号
令和5年3月8日 告示第41号