○湖西市企業立地促進条例施行規則
平成18年3月24日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖西市企業立地促進条例(平成18年湖西市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則による用語の意義は、条例の例による。
(端数計算)
第3条 条例第3条に規定する奨励金の額に10,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(新規雇用者の雇用期間等)
第4条 指定事業者は、条例第3条第1項第3号に規定する雇用奨励金の交付の対象となった新規雇用者を、新事業所での業務を開始した後、1年以上雇用することを原則とする。
2 指定事業者は、新規雇用者を含め、業務を開始する時の従業員の数を、補助金の交付を受けた年度終了後3年間維持しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。
(平28規則1・一部改正)
(1) 企業等概要調書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) 法人に係る登記事項証明書及び印鑑証明書
(4) 定款又は規約
(5) 直近の市税の滞納がないことを証する書類
(6) 新事業所の土地に係る登記事項証明書
(7) 土地売買契約書及び建物の取得に係る工事請負契約書の写し
(8) 雇用者数一覧表及び補助対象従業員名簿
(9) 用地を取得した日の属する月前の1年間分の公共職業安定所の事業所台帳異動状況照会の写し
(10) 事業計画を証する図面(位置図、公図写し、工場配置図、工場平面図・立面図等)
(11) その他市長が必要と認める書類
(平28規則1・平30規則8・一部改正)
(指定の変更)
第7条 指定事業者は、指定申請書及び添付書類に記載された事項を変更しようとするときは、変更承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 変更事業計画書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(令4規則2・一部改正)
(事業実施書等の提出)
第9条 指定事業者は、新事業所での業務を開始した日(以下この条において「業務開始日」という。)から60日以内に次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施書(様式第3号)
(2) 新設等のため新たに取得した固定資産を証する契約書の写し
(3) 償却資産種類別明細書の写し
(4) 雇用者数一覧表及び補助対象従業員名簿(業務開始日の属する月の末日の実績)
(5) 公共職業安定所の事業所台帳異動状況照会及び雇用保険被保険者台帳の写し(業務開始日の属する月の翌月以降に取得したもの)
(6) 新事業所の土地に係る登記事項証明書(業務開始日以降に取得したもの)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平28規則1・一部改正)
(奨励金の交付の申請)
第10条 指定事業者は、条例第3条第1項第1号の設置奨励金の交付を受けようとするときは、企業立地促進奨励金交付申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 前年度分の課税資産明細書の写し
(2) 前年度分の償却資産種類別明細書の写し
(3) 直近の市税の滞納がないことを証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 指定事業者は、条例第3条第1項第2号の用地取得奨励金又は同項第3号の雇用奨励金の交付を受けようとするときは、企業立地促進奨励金交付申請書(様式第8号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
3 第1項に規定する申請は、新事業所での業務を開始した後、当該新事業所に対して賦課した固定資産税を完納した日の属する年度の翌年度から奨励金の交付が終了する年度まで毎年度行うものとする。
(平18規則53・平28規則1・平30規則8・一部改正)
(令4規則2・一部改正)
(令4規則2・一部改正)
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月13日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月2日規則第1号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の湖西市企業立地促進条例施行規則第4条第2項の規定は、平成28年以後の年度分の補助金から適用する。
附則(平成30年3月7日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則21・全改)
(令3規則21・全改)
(平30規則8・全改)
(令4規則2・全改)
(令4規則2・全改)
(令3規則21・一部改正)
(令4規則2・全改)
(令3規則21・一部改正)
(令4規則2・全改)
(令4規則2・全改)
(令3規則21・一部改正)
(令4規則2・全改)