○湖西市立小・中学校通学区域規則

平成18年4月27日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項及び第6条の規定に基づき、湖西市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の通学区域を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 学校の通学区域は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 特別支援学級の通学区域は、学校の通学区域に準ずるものとする。この場合において、学校に特別支援学級が開設されていないときは、湖西市就学支援委員会規則(昭和56年湖西市教育委員会規則第1号)に規定する湖西市就学支援委員会の判断を受け、保護者の入級申請により教育委員会が検討し、新設の申請を行う。

(平20教委規則3・平22教委規則4・平24教委規則1・平28教委規則3・平29教委規則4・一部改正)

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年5月1日教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年2月22日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月22日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年1月29日教委規則第4号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成24年2月23日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月22日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)(小学校)

(平20教委規則3・平22教委規則4・平24教委規則1・一部改正)

小学校名

通学区域

鷲津小学校

鷲津 古見 吉美 山口 坊瀬 風の杜

白須賀小学校

白須賀 境宿

東小学校

新所 入出 内浦 吉美の一部 岡崎の一部

岡崎小学校

岡崎 新所原二丁目 新所原三丁目 新所原四丁目 新所原東 駅南一丁目 駅南二丁目 駅南三丁目 駅南四丁目 新所・岡崎・梅田入会地 梅田 神座 ときわ一丁目 ときわ三丁目 南台二丁目 南台三丁目 南台四丁目 太田の一部 新所の一部 吉美の一部 境宿の一部

知波田小学校

太田 大知波 利木 横山 入出の一部

新居小学校

新居町全域

別表第2(第2条関係)(中学校)

(平18教委規則5・平22教委規則4・一部改正)

中学校名

通学区域

鷲津中学校

鷲津小学校の通学区域

白須賀中学校

白須賀小学校の通学区域

湖西中学校

東小学校及び知波田小学校の通学区域

岡崎中学校

岡崎小学校の通学区域

新居中学校

新居小学校の通学区域

湖西市立小・中学校通学区域規則

平成18年4月27日 教育委員会規則第4号

(平成29年2月22日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年4月27日 教育委員会規則第4号
平成18年5月1日 教育委員会規則第5号
平成20年2月22日 教育委員会規則第2号
平成20年2月22日 教育委員会規則第3号
平成22年1月29日 教育委員会規則第4号
平成24年2月23日 教育委員会規則第1号
平成28年3月14日 教育委員会規則第3号
平成29年2月22日 教育委員会規則第4号