○湖西市老人ホーム入所措置事務等取扱要綱
平成18年6月30日
告示第172号
湖西市老人ホーム入所措置事務等取扱要綱(平成5年湖西市告示第89号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の規定に基づく養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置等を適正に実施するため、別に定めるもののほか、その事務取扱いについて定めるものとする。
(養護老人ホームの措置基準)
第2条 法第11条第1項第1号の規定により、老人を養護老人ホームに入所を委託する措置は、当該老人が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。
ア 健康状態が入院加療を要する病態でないこと。なおこの場合において、施設は入所予定者の感染症に関する事項も含めた健康状態を確認することが必要であるが、その結果感染症にり患し、又はその既往症があっても、一定の場合を除き、措置を行わない正当な理由には該当しないものであること。
イ 家族や住居の状況などから、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。
(2) 経済的な事情が老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「令」という。)第6条に規定する事項に該当すること。
(特別養護老人ホームの措置基準)
第3条 法第11条第1項第2号の規定により、老人を特別養護老人ホームに入所を委託する措置は、当該老人が要介護認定において要介護状態に該当し、かつ、前条第1号アの健康状態である場合に行うものとする。ただし、胃ろう、経管栄養の状態であることのみをもって、入所措置を行わない理由とはならないものであること。
(養護委託の措置基準)
第4条 法第11条第1項第3号の規定により、老人の養護を令第7条に規定する者(以下「養護受託者」という。)に委託する措置は、次の各号のいずれにも該当しない場合に行うものとする。
ア 養護委託しようとする老人の身体又は精神の状態、性格、信仰等が養護受託者の生活を乱すおそれのある場合
イ 養護受託者が老人の扶養義務者である場合
(65歳未満の者に対する措置基準)
第5条 法第11条第1項第1号又は第3号に規定する措置において、65歳未満の者であって、特に必要があると認められるものは、法第11条第1項第1号又は第3号のいずれかの措置の基準に適合する者であって60歳以上のものについて行うものとする。ただし、60歳未満の者であって、次のいずれかに該当する場合は、老人ホームへの入所措置(以下「入所措置」という。)を行うものとする。
ア 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所することができない場合
イ 初老期における認知(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期の認知をいう。)に該当する場合
ウ その者の配偶者が入所措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホームへの入所基準のうち、年齢以外の基準に適合する場合
2 法第11条第1項第2号に規定する措置において、65歳未満の者であって、特に必要があると認められるものは、法第11条第1項第2号の措置の基準に適合する者であって介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号に該当するものについて行うものとする。
(申請の受理)
第6条 福祉事務所長は、入所措置等の申請を受けた場合、湖西市老人福祉法施行細則(平成5年湖西市規則第17号。以下「規則」という。)第2条第2項第2号の面接(通告)記録票(規則様式第4号)を作成のうえ、同項第1号のケース番号登載簿(規則様式第3号)に登載し、必要な手続きをとるものとする。ただし、その者に係る措置をとらなければならない者が他の町村長又は福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により市が設置した福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)の長であると認めたときは、当該他の町村長又は福祉事務所の長にその旨を通知する。
(入所措置の開始)
第7条 老人ホームへの入所措置の開始に係る事務については、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(4) 福祉事務所長は、入所措置を開始した後、随時、当該老人及びその家族を訪問し、必要な調査及び指導を行う。
(5) 福祉事務所長は、前各号の規定にかかわらず、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第9条の規定により、養護者による高齢者虐待を受け、生命又は身体に重大な危機が生じているおそれがあると認められる高齢者を老人ホームに一時的に保護する場合は、入所判定委員会の開催を待つことなく入所措置を行うことができる。
(養護受託者の決定)
第8条 養護受託者の決定に係る事務については、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 福祉事務所長は、規則第4条第1項の規定による申出書を受理した場合には、規則第2条第2項第4号の養護受託申出書受理簿(規則様式第6号)に登載する。
(2) 福祉事務所長は、申出者を養護受託者とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については、規則第2条第2項第5号の養護受託者登録簿(規則様式第7号)に登録のうえ、規則第4条第2項に定める養護受託者決定通知書(規則様式第12号)により、不適当と認めた者については、養護受託者受託申出却下通知書(規則様式第13号)により、当該申出者に通知する。
(養護委託の措置の開始)
第9条 養護受託者の措置の開始に係る事務については、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(3) 福祉事務所長は、委託措置を開始した後、随時、当該老人及び養護受託者を訪問し、必要な調査及び指導を行う。
(入所措置の変更)
第10条 老人ホームへの入所継続(以下「入所継続」という。)の要否判定及び入所継続措置変更に係る事務については、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 福祉事務所長は、毎年4月1日現在の老人ホーム入所者(福祉事務所長が措置した者に限る。以下同じ。)について日常生活動作等の状況を把握するため、4月末日までに老人ホーム施設長から老人ホーム入所者状況調査票1(様式第2号の1。以下「調査票1」という。)の提出を求める。
(2) 福祉事務所長は、毎年4月1日現在の老人ホーム入所者について家族の状況等を調査し、4月末日までに老人ホーム入所者状況調査票2(様式第2号の2。以下「調査票2」という。)を作成する。
(3) 福祉事務所長は、調査票1及び調査票2により措置基準に基づき入所継続の要否を総合的に見直し、入所要件に適合しないとみなされる者(入所継続の必要性を検討することを要するとみなされる者を含む。)について委員会に判定を依頼する。
(養護委託措置の変更)
第11条 養護委託措置変更に係る事務については、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 福祉事務所長は、養護委託措置をとっている老人について、他の措置をとることが適当であると認められるに至った場合は、措置を変更する。
(措置の廃止)
第12条 福祉事務所長は、入所又は養護委託の措置をとっている老人が次のいずれかに該当する場合は、措置を廃止する。
(1) 措置の基準に適合しなくなった場合
(2) 入院その他の理由により老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3か月以上にわたることが明らかに予想される場合又はおおむね3か月を超えるに至った場合
(3) 死亡又は親族により生計が維持され、入所措置又は養護委託が解消された場合
(4) 養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合
(5) 特別養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、やむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合
(平21告示84・一部改正)
(葬祭の委託)
第13条 葬祭の事務については、規則第6条に規定するもののほか、次により行うものとする。
(1) 福祉事務所長は、老人福祉法施行細則(昭和38年厚生省令第28号)第6条に基づき、老人ホームの長又は養護受託者から被措置者の死亡について届出を受けたときは、被措置者死亡及び遺留金品届(様式第5号)により死亡及び遺留金品の状況の報告を求める。
(2) 前号の届出を受けたときは福祉事務所長は、実地調査等を行い、遺留金品の状況を把握する。
(3) 法第27条に規定する遺留金品の取扱いは、生活保護法第76条の規定に基づく遺留金品の処分の例を準用する。
(4) 福祉事務所長は、遺留金品の処分について遺留金品指示書(様式第6号)によりその内容を指示する。
(経理)
第14条 福祉事務所長は、入所及び養護措置に係る老人保護措置費を、規則第2条第2項第3号の措置費支給台帳(規則様式第5号)に記入する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日告示第84号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第272号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第81号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平27告示272・全改)
(令3告示81・一部改正)