○湖西市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月15日

条例第41号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する湖西市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、5人以内とする。

(平25条例4・一部改正)

(委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(湖西市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 湖西市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年湖西市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月1日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、題名の改正規定及び第1条の改正規定(「湖西市障害程度区分認定審査会」を「湖西市障害支援区分認定審査会」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

湖西市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月15日 条例第41号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年6月15日 条例第41号
平成25年3月1日 条例第4号