○湖西市住宅用脱炭素化促進設備等導入支援補助金交付要綱
平成20年3月25日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、湖西市環境基本条例(平成14年湖西市条例第34号)第6条の規定に基づき、市民の新エネルギー及び省エネルギー設備(以下「設備等」という。)の導入を積極的に支援することにより、家庭における脱炭素化を促進するため、湖西市内に設備等を設置し、又は購入した者に対し、予算の範囲内において湖西市住宅用脱炭素化促進設備等導入支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(平21告示65・平26告示7・平28告示3・令5告示31・一部改正)
(補助対象設備等)
第2条 補助金の交付の対象となる設備等及び補助金額は、別表のとおりとする。
2 補助金の交付は、別表に掲げる補助対象設備等ごとに1世帯(低公害車にあっては、1人)につき1回限りとする。
(平28告示3・追加、平29告示213・令5告示31・一部改正)
(補助対象者)
第3条 家庭用コージェネレーションシステム、家庭用蓄電池及びヴィークル・トゥ・ホーム充放電設備(Vehicle to Home。電気自動車等の大容量蓄電池から電力を取り出し、家庭で使用するシステムをいう。以下「V2H充放電設備」という。)の設置に伴う補助金の交付の対象となる者は、本市の住民基本台帳に記録されており、市税の滞納がない者で、設備等を購入し、かつ、設置したものとする。
2 低公害車の購入に伴う補助金の交付の対象となる者は、申請日時点において、引き続き1年以上本市の住民基本台帳に記録されており、市税の滞納がない者で、設備等の購入又はリース(サブスクリプションを含む。)契約(以下これらを「購入等」という。)をし、かつ、自家用乗用自動車として使用するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、同一世帯である場合に限り、購入等した者と使用する者とが異なるときにおいても補助金の交付の対象とする。この場合において、その対象となる者は、購入等した者とする。
(平21告示65・平23告示87・平24告示69・平26告示7・平27告示16・一部改正、平28告示3・旧第2条繰下・一部改正、平29告示23・平29告示213・平31告示32・令4告示25・令5告示31・令6告示19・一部改正)
(補助金の交付申請)
第4条 家庭用コージェネレーションシステム、家庭用蓄電池及びV2H充放電設備の補助金の交付を受けようとする者は、設備等に係る領収書に記載された日又は製品保証開始日のいずれか遅い日から当該日の属する年度の3月末日(その日が湖西市の休日を定める条例(平成2年湖西市条例第12号)に規定する市の休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日)までに、住宅用脱炭素化促進設備等導入支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 設備等の設置費に係る内訳を含む見積書又は請求書の写し
(2) 設備等の設置費に係る領収書の写し
(3) 設備等の形状、規格等が分かるパンフレットの写し
(4) メーカー製品保証書の写し
(5) 設備等を設置する住宅又は当該住宅の敷地(当該住宅又は当該住宅の敷地の所有者が別の者である場合にあっては、当該所有者から当該設備等を設置することについて同意を得ているものに限る。以下「住宅等」という。)の場所が分かる住宅地図等
(6) 設備等の設置箇所図面
(7) 設置前後の写真
(8) 市税の滞納がないことを証する書類
(9) 設備等を設置する住宅等の所有者が別の者である場合は、当該住宅等に設備等を設置することについての同意書
(10) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
2 低公害車の補助金の交付を受けようとする者は、新車登録日から当該年度の3月末日までに、住宅用脱炭素化促進設備等導入支援補助金交付申請書兼請求書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 設備等の購入費に係る内訳を含む見積書、請求書の写し又は購入等の契約書の写し
(2) 領収書の写し
(3) 車検証及び自動車検査証記録事項又は標識交付証明書の写し
(4) メーカー発行の製造証明書又は販売証明書の写し(超小型電気自動車に限る。)
(5) 市税の滞納がないことを証する書類
(6) 月賦払等購入方法が理由で自動車の所有者と使用者が異なる場合は、その理由が分かる書類の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
(平21告示65・平23告示87・平24告示69・平26告示7・平27告示16・平28告示3・平29告示23・平29告示213・平31告示32・令3告示45・令4告示25・令5告示31・令6告示19・一部改正)
(平23告示87・平24告示69・平26告示7・平27告示16・平28告示3・令5告示31・令6告示19・一部改正)
(変更等の承認申請)
第6条 申請者は、申請した事項の内容を変更しようとするときは、住宅用脱炭素化促進設備等導入支援計画変更申請書(様式第3号)により、速やかにその旨を市長に報告し、承認を受けなければならない。
(平27告示16・平28告示3・令5告示31・一部改正)
(交付の取消し)
第7条 市長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定及び補助金の額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(平26告示7・一部改正、平28告示3・旧第10条繰上・一部改正、平31告示32・一部改正、令6告示19・旧第8条繰上)
(補助金の返還)
第8条 市長は、補助金の交付の決定及び補助金の額の確定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金の交付対象者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(平26告示7・一部改正、平28告示3・旧第11条繰上・一部改正、令6告示19・旧第9条繰上)
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平28告示3・旧第13条繰上、平29告示213・旧第11条繰上、平31告示32・一部改正、令6告示19・旧第10条繰上)
附則
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 湖西市住宅用太陽光発電システム設置整備事業費補助金交付要綱(平成15年湖西市告示第65号)
(2) 湖西市低公害車普及促進事業費補助金交付要綱(平成18年湖西市告示第89号)
(3) 湖西市住宅用太陽熱利用温水器設置費補助金交付要綱(平成19年湖西市告示第29号)
3 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(平22告示378・旧第3項繰下、平23告示87・平26告示7・平29告示23・一部改正、平29告示213・旧第4項繰上、平31告示32・令2告示3・令5告示31・令6告示19・一部改正)
附則(平成20年5月26日告示第116号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年7月22日告示第139号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日告示第65号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第378号)
この要綱は、平成22年3月23日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日告示第87号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月20日告示第172号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の湖西市新エネルギー及び省エネルギー機器導入支援補助金交付要綱の規定は、平成23年6月1日から適用する。
附則(平成24年3月27日告示第69号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月20日告示第34号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月3日告示第7号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月13日告示第16号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月26日告示第3号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月2日告示第23号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月29日告示第213号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月25日告示第32号)
1 この要綱中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は平成31年10月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の湖西市湖西市新エネルギー及び省エネルギー機器導入支援補助金交付要綱の規定は、平成31年10月1日以後に申請のあった補助金から適用し、同日前にあった申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和2年1月21日告示第3号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日告示第45号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月2日告示第25号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月14日告示第31号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月1日告示第19号)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年6月13日告示第156号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平29告示213・全改、平31告示32・令2告示3・令3告示45・令4告示25・令5告示31・令6告示19・令6告示156・一部改正)
補助対象設備等 | 要件 | 補助金額 | |
1 家庭用コージェネレーションシステム(エネファーム) | (1) 自らが購入した設備であること。 (2) 申請者自らが居住する住宅等に設置し、自らが使用する設備であること。 (3) 未使用の設備であること。 (4) 都市ガス・LPガス(以下「ガス」という。)から取り出した水素と空気中の酸素を反応させて発電をし、その排熱を利用した湯を貯湯する機能を有する設備であること。 (5) 定格運転時において0.5kWから1.5kWまでの発電出力を有し、低位発熱量基準(LHV基準)の総合効率が80%以上の設備であること。 | 一律 60,000円 | |
2 家庭用蓄電池 | (1) 自らが購入した設備であること。 (2) 申請者自らが居住する住宅等に設置し、自らが使用する設備であること。 (3) 未使用の設備であること。 (4) 住宅内で用いる電気を蓄電するシステムであること。 (5) 一般社団法人環境共創イニシアチブが実施する「戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業及び集合住宅の省CO2化促進事業」に製品登録されているものであること。ただし、補助事業が中止となった場合は、市長が別に定める対象の要件に適合するものであること。 | 蓄電容量1kWh当たり 10,000円 上限 40,000円 | |
3 V2H充放電設備 | (1) 自らが購入した設備であること。 (2) 申請者自らが居住する住宅等に設置し、自らが使用する設備であること。 (3) 未使用の設備であること。 (4) 電気自動車等の蓄電池から電力を取り出し、分電盤を通じて家庭の電力として使用できる仕組みを備えたものであること。 | 一律 40,000円 | |
4 低公害車 | (1) 未使用の設備であること。 (2) 四輪以上の検査済自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定により自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいい、同法第61条第2項第2号に規定する自家用乗用自動車に限る。)であること。 (3) 継続して3年以上使用すること。 | 電気自動車・PHV 自動車検査証において燃料の種類が「電気」又は「ガソリン・電気」と記載されているものであること。 | 一律 50,000円 |
燃料電池自動車 自動車検査証において「燃料電池車」と記載されているものであること。 | 一律 150,000円 | ||
(1) 未使用の設備であること。 (2) 湖西市税条例(昭和30年条例第16号)の規定により標識の交付を受けたものであること。 (3) 継続して3年以上使用すること。 | 超小型電気自動車 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)別表第2のミニカーのうち、定格出力が0.25kWを超え0.6kW以下の電動機を有する四輪以上のものであって、標識交付証明書にミニカーと記載されているものであること。 | 一律 50,000円 |
(令6告示19・全改)
(令5告示31・全改)
(令5告示31・全改)