○湖西市後期高齢者医療に関する条例等施行規則

平成20年6月25日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)及び湖西市後期高齢者医療に関する条例(平成20年湖西市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険料の額の通知等)

第2条 法第107条第1項及び条例第3条第2項の規定による保険料に関する通知書及び納付書は、次に定めるものとする。

(1) 後期高齢者医療保険料納入通知書(様式第1号の1及び様式第1号の2)

(2) 後期高齢者医療保険料特別徴収開始通知書(様式第2号)

(3) 後期高齢者医療保険料特別徴収中止通知書(様式第3号)

(4) 後期高齢者医療保険料納付書(様式第4号)

(令元規則47・一部改正)

(督促)

第3条 条例第5条本文の督促状は、別に定める様式によるものとする。

(令2規則56・一部改正)

(過誤納に係る納付金の取扱い)

第4条 条例第9条第1項の規定による過誤納金の還付に係る通知は後期高齢者医療保険料過誤納金還付通知書(様式第6号の1)によるものとし、同項の規定による過誤納金の充当に係る通知は後期高齢者医療保険料過誤納金還付充当通知書(様式第6号の2)によるものとする。

2 条例第9条第2項の過誤納金の還付に係る請求書は、後期高齢者医療保険料等過誤納金還付請求書(様式第7号)によるものとする。

(令2規則3・令5規則21・一部改正)

(保険料等滞納処分に係る市長権限事務の一部委任)

第5条 保険料その他法に基づく徴収金及びこれらに係る延滞金等について、滞納処分のための財産調査に関する質問、検査及び捜索並びに動産、有価証券及び債権(その移転につき登録を要するものを除く。)の差押え並びにこれらに付随する事務を、その事務を主管する課に所属する職員に委任する。

2 前項の規定による事務の委任を受けた職員の身分を示す証票は、後期高齢者医療徴収金滞納処分職員証(様式第8号)によるものとする。

(保険料等滞納処分に係る文書の様式)

第6条 保険料その他法に基づく徴収金及びこれらに係る延滞金等について、その滞納処分を行う場合における文書の様式は、湖西市税条例施行規則(昭和44年湖西市規則第5号)に定める市税の様式を準用する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年9月13日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年1月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第11号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の湖西市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の湖西市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の湖西市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の湖西市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の湖西市税外収入金の督促等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の湖西市育英奨学資金貸付条例施行規則、第8条の規定による改正前の湖西市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の湖西市児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の児童福祉法第56条並びに知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収規則、第11条の規定による改正前の湖西市子ども・子育て支援法施行細則、第12条の規定による改正前の湖西市交通遺児等福祉手当支給規則、第13条の規定による改正前の湖西市保育の利用等に関する規則、第14条の規定による改正前の湖西市保育所保育料等徴収規則、第15条の規定による改正前の湖西市子育て支援条例施行規則、第16条の規定による改正前の湖西市児童手当事務処理規則、第17条の規定による改正前の村田光雄奨学金支給規則、第18条の規定による改正前の湖西市自立支援教育訓練給付金の支給に関する規則、第19条の規定による改正前の湖西市高等職業訓練促進給付金等の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の湖西市老人福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第22条の規定による改正前の老人医療事務取扱規則、第23条の規定による改正前の湖西市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第24条の規定による改正前の湖西市身体障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の湖西市知的障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の湖西市美しい生活環境を確保する条例施行規則、第27条の規定による改正前の湖西市における廃棄物の減量及び適正処理に関する規則、第28条の規定による改正前の湖西市浄化槽清掃業に関する規則、第29条の規定による改正前の湖西市あき地の環境保全に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の湖西市後期高齢者医療に関する条例等施行規則、第31条の規定による改正前の湖西市新居関所周辺地区景観条例施行規則、第32条の規定による改正前の土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第33条の規定による改正前の湖西市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の湖西市医学修学資金貸与条例施行規則及び第35条の規定による改正前の湖西市消防団員等公務災害補償条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年9月25日規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の湖西市後期高齢者医療に関する条例等施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年2月12日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月15日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(施行期日)

3 第2条の規定による改正後の湖西市後期高齢者医療に関する条例施行規則様式第1号の1及び様式第1号の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和5年3月16日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年12月20日規則第56号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 令和5年度分までの歳入(当該歳入に係る未収金のうち、令和6年度以後の年度に調定されたものを含む。)については、その通知を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令5規則56・全改)

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(令元規則47・全改、令2規則56・一部改正)

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(令5規則56・全改)

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(令元規則47・追加、令2規則56・一部改正)

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(令元規則47・全改)

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(令元規則47・全改)

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(令5規則56・全改)

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(平23規則29・全改)

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様式第5号 削除

(令2規則56)

(令5規則56・全改)

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(令2規則3・全改)

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(令5規則56・全改)

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(令2規則3・追加)

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(令5規則21・全改)

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湖西市後期高齢者医療に関する条例等施行規則

平成20年6月25日 規則第32号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保険・年金
沿革情報
平成20年6月25日 規則第32号
平成23年9月13日 規則第29号
平成26年1月14日 規則第2号
平成28年3月30日 規則第11号
令和元年9月25日 規則第47号
令和2年2月12日 規則第3号
令和2年12月15日 規則第56号
令和5年3月16日 規則第21号
令和5年12月20日 規則第56号