○湖西市消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成20年9月17日
告示第156号
(目的)
第1条 この要綱は、湖西市消防団に積極的に協力している事業所又はその他の団体に対して消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。
(2) 消防団協力事業所 市長が消防団活動に協力している事業所等として認め、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。
(3) 消防団協力事業所表示証 前号の事業所等に対して、消防団活動に協力する証として交付した表示証(以下「表示証」という。)をいう。
(4) 消防団長等 消防団長のほか、自治会長等の消防団活動を支援する者をいう。
(平22告示423・一部改正)
(表示証の交付申請及び推薦)
第3条 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、市に湖西市消防団協力事業所表示申請書(様式第1号)により申請を行うものとする。
2 消防団長等は、表示証を交付する事業所等について市長に推薦することができる。
(1) 市内に事務所若しくは事業所を有する事業主、当該事務所若しくは事業所に常時勤務する役員又は当該事務所若しくは事業所において雇用する使用人が、消防団員として、相当数入団している事業所等
(2) 使用人が、消防団員としてその活動を行う場合における昇進、賃金、労働時間その他の処遇について、他の使用人と均衡を失することのないよう適切な配慮を加える旨の規定が整備されている事業所等
(3) 災害時等に事業所の資機材等を無償で消防団に提供するなど協力している事業所等
(4) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、市長が特に優良と認める事業所等
(平24告示74・一部改正)
(1) 申請又は推薦があったとき。
(2) 市長が消防団活動に協力している事業所等であると特に認めたとき。
2 協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、協議の上、他の市町村長と連名で、表示証を交付することができるものとする。
(平24告示74・一部改正)
(表示証の表示)
第7条 協力事業所は、表示証を交付した市町村等名、交付された年月等を付して、表示証を表示することができる。
2 協力事業所として認めた事業所等が他の市町村にある場合は、同条第1項の表示の他に当該事業所が所在する市町村等の名称も併せて付すことができる。
3 表示証は、次に掲げる場所等に表示するものとする。
(1) 表示証を交付された事業所等の見えやすい場所
(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告
(表示証交付整理簿の備え付け)
第8条 表示証の交付に際して、市長は、湖西市消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第4号)を備え付け、表示証の交付に関する事業所の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。
(平24告示74・一部改正)
(表示有効期間)
第9条 表示の有効期間は、原則として、認定の日から2年又は第10条の規定による認定の取消しの日までとする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、表示の有効期間は、総務省消防庁消防団協力事業所の総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。
2 表示証の表示の効力が失効した事業所等については、第7条に規定する表示を行うことができない。
3 市長は、認定の日から2年を経過する前に協力事項の現状及び表示の継続の意思を確認した上で、認定を更新できるものとする。
2 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を市長へ返還しなければならない。
(平27告示228・一部改正)
(協力事業所の公表)
第11条 市長は、協力事業所の名称、湖西市消防団への協力内容、その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。
(協力事業所の表彰)
第12条 市長は、協力事業所を湖西市表彰条例(昭和48年湖西市条例第31号)に基づき表彰することができる。
(所掌)
第13条 この要綱に関する事務は、消防総務課において所掌する。
(平22告示423・一部改正)
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は別に定める。
附則
1 この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
(平22告示423・旧附則・一部改正)
2 新居町の編入の日の前日までに、新居町消防団協力事業所表示制度実施要綱(平成19年新居町告示第21号)の規定によりされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりされたものとみなす。
(平22告示423・追加)
附則(平成22年3月19日告示第423号)
この要綱は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成24年3月27日告示第74号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月18日告示第228号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第81号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平24告示74・令3告示81・一部改正)
(平24告示74・全改)
(平24告示74・追加)
(平24告示74・旧様式第3号繰下)
(平27告示228・追加)