○小松楼まちづくり交流館条例

平成22年3月19日

条例第123号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域振興並びに新居関所周辺の観光振興及び文化振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、小松楼まちづくり交流館(以下「小松楼」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 小松楼の位置は、湖西市新居町新居1190番地の3とする。

(開館時間)

第3条 小松楼の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、第5条第1項の規定により市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)は、特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 小松楼の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、市長が指定する者に小松楼の管理を行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 小松楼の維持管理に関する業務

(2) 小松楼の使用許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、小松楼の管理に関して市長が必要と認める業務

(使用の許可)

第6条 小松楼の施設を使用できるものは、市内の福祉及び地域づくりの活動を行う団体並びに公共的団体とする。ただし、指定管理者は、特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、当該団体以外のものに施設を使用させることができる。

2 小松楼を使用しようとする団体は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

3 前項の許可には、小松楼の管理のために必要な限度において、条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、小松楼の使用を制限し、又は禁止することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 専ら営利を図る目的で使用するおそれがあると認めるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) 他の利用者又は近隣住民に迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、小松楼の管理及び運営上支障があると認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、第6条第2項の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当したときは、使用の条件を変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 第6条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

2 前項の規定により、使用の条件を変更され、使用を停止され、又は使用の許可を取り消されたことによって、使用者に損害を生ずることがあっても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。

(利用料金)

第9条 小松楼の利用料金は、無料とする。ただし、第6条第1項ただし書の規定により使用する場合の利用料金については、1時間当たり1,000円を超えない範囲内で、市長と指定管理者が協議して別に定める。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、その使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、小松楼の使用を終了したとき又は第8条第1項の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに施設、附属設備、備品等を原状に復さなければならない。

(損害賠償義務)

第12条 施設、附属設備、備品等を損傷し、又は滅失したものは、その損害を賠償しなければならない。

(市長による管理)

第13条 第3条ただし書第4条ただし書第6条第1項ただし書及び第2項第7条第8条並びに第9条ただし書の規定は、指定管理者に代わって、市長が小松楼の管理を行う必要が生じた場合について準用する。この場合において、第3条ただし書中「第5条第1項の規定により市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)は、特に必要と認めるときは、市長の承認を得て」とあるのは「市長は、特に必要と認めるときは」と、第4条ただし書及び第6条第1項ただし書中「指定管理者は、特に必要と認めるときは、市長の承認を得て」とあるのは「市長は、特に必要と認めるときは」と、第6条第2項第7条及び第8条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第8条第2項中「市及び指定管理者」とあるのは「市」と、第9条ただし書中「市長と指定管理者が協議して」とあるのは「市長が」と読み替えるものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 新居町の編入の日の前日までに、小松楼まちづくり交流館条例(平成22年新居町条例第2号)の規定によりされた処分、手続その他の行為については、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

(湖西市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 湖西市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例の一部を改正する条例(平成22年湖西市条例第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(湖西市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)

4 湖西市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年湖西市条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大規模改修の特例)

5 平成21年度及び平成22年度に限り、市長は、第5条第1項の規定により市長が指名する者に小松楼まちづくり交流館の大規模な改修をさせることができる。

小松楼まちづくり交流館条例

平成22年3月19日 条例第123号

(平成22年3月23日施行)