○湖西市子育て支援センター条例施行規則
平成22年3月19日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖西市子育て支援センター条例(平成22年湖西市条例第21号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 センターの館長(以下「館長」という。)は、上司の命を受けセンターの事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 館長に事故があるとき又は館長が欠けたときは、あらかじめ市長の指定した職員が、その職務を代理する。
3 職員は、館長の命を受けてその業務に従事する。
(平23規則28・一部改正)
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成23年9月13日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。