○湖西市子育て支援センター条例施行規則

平成22年3月19日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖西市子育て支援センター条例(平成22年湖西市条例第21号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 センターの館長(以下「館長」という。)は、上司の命を受けセンターの事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 館長に事故があるとき又は館長が欠けたときは、あらかじめ市長の指定した職員が、その職務を代理する。

3 職員は、館長の命を受けてその業務に従事する。

(平23規則28・一部改正)

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成23年9月13日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

湖西市子育て支援センター条例施行規則

平成22年3月19日 規則第62号

(平成23年9月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年3月19日 規則第62号
平成23年9月13日 規則第28号