○湖西市公告式規則

平成22年3月19日

規則第145号

(趣旨)

第1条 この規則は、告示、公告その他の市長が指定、決定等の処分その他の事項を公式に広く一般に知らせる行為(条例、規則及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する市長が定める規程で公表を要するものに係る行為を除く。以下「告示等」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(告示等の方法)

第2条 市長は、告示等をしようとするときは、告示等に係る文書(以下「告示書等」という。)に告示等の年月日及び市長名を記入して、市長印を押すものとする。

2 告示等は、別に定めがあるもののほか、告示書等を湖西市公告式条例(昭和30年湖西市条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することにより行うものとする。

(告示等の施行期日)

第3条 告示等は、告示書等に特別の定めがあるものを除くほか、告示等の日から施行する。

この規則は、公布の日から施行する。

湖西市公告式規則

平成22年3月19日 規則第145号

(平成22年3月19日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
平成22年3月19日 規則第145号