○小松楼まちづくり交流館条例施行規則

平成22年3月19日

規則第148号

(趣旨)

第1条 この規則は、小松楼まちづくり交流館条例(平成22年湖西市条例第123号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の手続等)

第2条 条例第6条第1項の規定により、小松楼まちづくり交流館(以下「小松楼」という。)を使用しようとするものは、小松楼まちづくり交流館施設使用許可申請書(様式第1号)を使用する日の3日前までに指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が自主事業に使用するときその他市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは使用許可書を交付する。

(市長による管理)

第3条 第2条の規定は、指定管理者に代わって、市長が小松楼の管理を行う必要が生じた場合について準用する。この場合において、第2条の規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。

2 新居町の編入の日の前日までに、小松楼まちづくり条例施行規則(平成22年新居町規則第2号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

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小松楼まちづくり交流館条例施行規則

平成22年3月19日 規則第148号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年3月19日 規則第148号