○小松楼まちづくり交流館条例施行規則
平成22年3月19日
規則第148号
(趣旨)
第1条 この規則は、小松楼まちづくり交流館条例(平成22年湖西市条例第123号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 指定管理者は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは使用許可書を交付する。
附則
1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。
○小松楼まちづくり交流館条例施行規則
平成22年3月19日
規則第148号
(趣旨)
第1条 この規則は、小松楼まちづくり交流館条例(平成22年湖西市条例第123号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 指定管理者は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは使用許可書を交付する。
附則
1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。
平成22年3月19日 規則第148号
(平成22年3月23日施行)
◆ | 平成22年3月19日 | 規則第148号 |