○湖西市職員の記章に関する規程

平成22年3月19日

規程第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員(湖西市職員定数条例(昭和35年湖西市条例第1号)第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)に貸与する記章の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(記章)

第2条 職員は、公務の執行に当たっては、記章(様式第1号)を上衣左襟部又はこれに準ずる見やすい位置に着用するものとする。ただし、所属長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

2 記章は、職員となったときに貸与する。

3 記章は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

4 職員は、記章を紛失し、又は破損したときは、直ちに職員記章再貸与申請書(様式第2号)を提出し、再貸与を受けなければならない。この場合において、記章を破損したときは、当該記章を添えなければならない。

5 職員は、退職するときは、速やかに記章を返還しなければならない。

6 職員が死亡したときは、当該職員の親族に記章の返還を請求するものとする。

(実費弁償)

第3条 職員が故意又は過失により記章を紛失し、又は破損したときは、その実費を弁償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

この規程は、平成22年3月23日から施行する。

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湖西市職員の記章に関する規程

平成22年3月19日 規程第20号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成22年3月19日 規程第20号