○新居関所史料館条例施行規則
平成22年1月29日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居関所史料館条例(平成22年湖西市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 団体で入館しようとする者は、所定の入館料を納付し、新居関所史料館等団体入館券(様式第5号)の交付を受けなければならない。
3 団体入館券は、団体の責任者に交付する。
4 教育委員会が招待する者には、招待券(様式第6号)を交付する。
(平30教委規則1・令元教委規則5・令3教委規則2・一部改正)
2 前項の申請をしようとする者が、寄託された史料館資料を撮影し、又はそれらを印刷物へ掲載し、若しくはそれを販売しようとするときは、寄託者の承諾書を添付しなければならない。
(平30教委規則1・令元教委規則5・一部改正、令3教委規則2・旧第5条繰上・一部改正)
(入館者の遵守事項)
第4条 史料館に入館する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において喫煙し、火気を使用しないこと。
(2) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(3) 史料館資料、器物及び施設を汚損しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか管理上必要な指示に従うこと。
(平30教委規則1・令元教委規則5・一部改正、令3教委規則2・旧第6条繰上)
(史料館資料の寄贈)
第5条 史料館資料を寄贈しようとするものは、目録を添えて教育委員会に申し出るものとする。
2 教育委員会は、寄贈された史料館資料に、寄贈者氏名及び寄贈年月日を表示するものとする。
(令元教委規則5・一部改正、令3教委規則2・旧第7条繰上)
(史料館資料の寄託)
第6条 史料館資料を寄託しようとする者は、史料館資料寄託申請書(様式第9号)を教育委員会に提出するものとする。
(平30教委規則1・令元教委規則5・一部改正、令3教委規則2・旧第8条繰上・一部改正)
(受託物の返還)
第7条 受託物は、受託証と引換えに返還するものとする。
(令3教委規則2・旧第9条繰上)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(令元教委規則5・一部改正、令3教委規則2・旧第10条繰上)
附則
1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。
2 新居町の編入の日の前日までに、新居関所史料館条例施行規則(昭和51年新居町教育委員会規則第2号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
附則(平成30年3月1日教委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に発行されている第1条の規定による改正前の新居関所史料館条例施行規則第2条第2項の団体入館券、第3条第1号の招待券及び第3条第2号の割引入館券並びに第2条の規定による改正前の新居宿旅籠紀伊国屋資料館条例施行規則第3条第2項の団体入館券及び第4条第1号の無料入館券は、この規則の施行後においても使用することができる。
3 この規則の施行前に第1条の規定による改正前の新居関所史料館条例施行規則及び第2条の規定による改正前の新居宿旅籠紀伊国屋資料館条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ第1条の規定による改正後の新居関所史料館条例施行規則及び第2条の規定による改正後の新居宿旅籠紀伊国屋資料館条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和元年10月3日教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月5日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平30教委規則1・全改)
(令元教委規則5・追加)
(令3教委規則2・全改)
(令3教委規則2・全改)
(令3教委規則2・全改)
(平30教委規則1・全改、令元教委規則5・旧様式第8号繰下、令3教委規則2・旧様式第9号繰上・一部改正)
(平30教委規則1・全改、令元教委規則5・旧様式第9号繰下、令3教委規則2・旧様式第10号繰上・一部改正)
(平30教委規則1・全改、令元教委規則5・旧様式第10号繰下、令3教委規則2・旧様式第11号繰上・一部改正)
(平30教委規則1・追加、令元教委規則5・旧様式第11号繰下、令3教委規則2・旧様式第12号繰上・一部改正)