○新居宿旅籠紀伊国屋資料館条例施行規則

平成22年1月29日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居宿旅籠紀伊国屋資料館条例(平成22年湖西市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入館許可の手続)

第2条 新居宿旅籠紀伊国屋資料館(以下「旅籠資料館」という。)に入館しようとする者は、所定の入館料を納付し、普通入館券(様式)又は新居関所史料館条例施行規則(平成22年湖西市教育委員会規則第6号。以下「関所史料館規則」という。)第2条第1項の共通入館券若しくは年間パスポートの交付を受けなければならない。

2 団体で入館しようとする者は、所定の入館料を納付し、関所史料館規則第2条第2項の新居関所史料館等団体入館券の交付を受けなければならない。

3 団体入館券は、団体の責任者に交付するものとする。

4 教育委員会が招待する者には、招待券(関所史料館規則第2条第4項の招待券をいう。)を交付する。

(平30教委規則1・旧第3条繰上・一部改正、令元教委規則5・令3教委規則3・一部改正)

(入館者の遵守事項)

第3条 旅籠資料館に入館する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 旅籠資料館の施設、附属設備又は資料等を損傷し、又は滅失しないこと。

(2) 旅籠資料館で喫煙又は火気を使用しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか管理上必要な指示に従うこと。

(平30教委規則1・追加、令元教委規則5・一部改正、令3教委規則3・旧第5条繰上)

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令3教委規則3・旧第6条繰上)

1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。

2 新居町の編入の日の前日までに、新居宿旅籠紀伊国屋資料館条例施行規則(平成13年新居町教育委員会規則第4号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平成30年3月1日教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に発行されている第1条の規定による改正前の新居関所史料館条例施行規則第2条第2項の団体入館券、第3条第1号の招待券及び第3条第2号の割引入館券並びに第2条の規定による改正前の新居宿旅籠紀伊国屋資料館条例施行規則第3条第2項の団体入館券及び第4条第1号の無料入館券は、この規則の施行後においても使用することができる。

3 この規則の施行前に第1条の規定による改正前の新居関所史料館条例施行規則及び第2条の規定による改正前の新居宿旅籠紀伊国屋資料館条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ第1条の規定による改正後の新居関所史料館条例施行規則及び第2条の規定による改正後の新居宿旅籠紀伊国屋資料館条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年10月3日教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月5日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平30教委規則1・一部改正、令3教委規則3・旧様式第1号・一部改正)

画像

新居宿旅籠紀伊国屋資料館条例施行規則

平成22年1月29日 教育委員会規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成22年1月29日 教育委員会規則第7号
平成30年3月1日 教育委員会規則第1号
令和元年10月3日 教育委員会規則第5号
令和3年3月5日 教育委員会規則第3号