○湖西市管理職員等の範囲を定める規則

平成22年3月30日

公平委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 管理職員等の範囲は、別表の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職にある者とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成22年3月23日から適用する。

(平成23年5月10日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年4月17日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の湖西市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月14日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年5月20日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年5月11日公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月9日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月18日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月16日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平23公平委規則1・平25公平委規則1・平26公平委規則1・平27公平委規則1・平28公平委規則3・平30公平委規則1・平31公平委規則1・令2公平委規則1・一部改正)

機関

議会事務局

事務局長、次長

市長部局

危機管理監、部長、理事、課長、室長、所長、館長、参事、次長

人事、給与、例規、秘書又は財政を担当する課長代理、主幹、係長

人事又は給与を担当する主任主査、主査、主任、副主任、主事

会計部局

会計管理者、課長

教育委員会事務局

教育次長、課長、館長、参事

人事を担当する課長代理、総務係長

監査委員事務局

事務局長

公平委員会

事務職員

保育所

園長

幼稚園

園長

認定こども園

園長

備考

1 この表中「議会事務局」とは、湖西市議会事務局設置条例(昭和44年湖西市条例第25号)本則の事務局をいう。

2 この表中「市長部局」とは、湖西市部設置条例(平成13年湖西市条例第28号)第1条に規定する部及び湖西市支所設置条例(平成22年湖西市条例第6号)第2条に規定する湖西市新居支所並びに湖西市事務分掌規則(平成25年湖西市規則第23号)第2条第1項第3項及び第4項に規定するこれらの内部組織をいう。

3 この表中「会計部局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条第1項の会計管理者及び湖西市会計管理者の補助組織設置規則(平成19年湖西市規則第2号)第1条の会計課をいう。

4 この表中「教育委員会事務局」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第1項の事務局及び湖西市教育委員会事務局組織規則(平成25年湖西市教育委員会規則第1号)第2条第1項に規定するその内部組織をいう。

5 この表中「監査委員事務局」とは、湖西市監査委員事務局設置条例(昭和49年湖西市条例第1号)第1条の事務局をいう。

6 この表中「公平委員会」とは、湖西市公平委員会設置条例(平成22年湖西市条例第10号)本則の湖西市公平委員会をいう。

7 この表中「保育所」とは、湖西市立保育所条例(昭和31年湖西市条例第5号)第1条の保育所をいう。

8 この表中「幼稚園」とは、湖西市立学校設置条例(昭和39年湖西市条例第24号)別表第3に規定する学校をいう。

9 この表中「認定こども園」とは、湖西市立認定こども園条例(令和元年湖西市条例第40号)第2条の幼保連携型認定こども園をいう。

湖西市管理職員等の範囲を定める規則

平成22年3月30日 公平委員会規則第6号

(令和2年4月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 公平委員会
沿革情報
平成22年3月30日 公平委員会規則第6号
平成23年5月10日 公平委員会規則第1号
平成25年4月17日 公平委員会規則第1号
平成26年4月14日 公平委員会規則第1号
平成27年5月20日 公平委員会規則第1号
平成28年5月11日 公平委員会規則第3号
平成30年4月9日 公平委員会規則第1号
平成31年4月18日 公平委員会規則第1号
令和2年4月16日 公平委員会規則第1号