○湖西市管理職員等の範囲を定める規則
平成22年3月30日
公平委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成22年3月23日から適用する。
附則(平成23年5月10日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月17日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の湖西市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月14日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年5月20日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年5月11日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月9日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月18日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月16日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平23公平委規則1・平25公平委規則1・平26公平委規則1・平27公平委規則1・平28公平委規則3・平30公平委規則1・平31公平委規則1・令2公平委規則1・一部改正)
機関 | 職 |
議会事務局 | 事務局長、次長 |
市長部局 | 危機管理監、部長、理事、課長、室長、所長、館長、参事、次長 人事、給与、例規、秘書又は財政を担当する課長代理、主幹、係長 人事又は給与を担当する主任主査、主査、主任、副主任、主事 |
会計部局 | 会計管理者、課長 |
教育委員会事務局 | 教育次長、課長、館長、参事 人事を担当する課長代理、総務係長 |
監査委員事務局 | 事務局長 |
公平委員会 | 事務職員 |
保育所 | 園長 |
幼稚園 | 園長 |
認定こども園 | 園長 |
備考
1 この表中「議会事務局」とは、湖西市議会事務局設置条例(昭和44年湖西市条例第25号)本則の事務局をいう。
2 この表中「市長部局」とは、湖西市部設置条例(平成13年湖西市条例第28号)第1条に規定する部及び湖西市支所設置条例(平成22年湖西市条例第6号)第2条に規定する湖西市新居支所並びに湖西市事務分掌規則(平成25年湖西市規則第23号)第2条第1項、第3項及び第4項に規定するこれらの内部組織をいう。
3 この表中「会計部局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条第1項の会計管理者及び湖西市会計管理者の補助組織設置規則(平成19年湖西市規則第2号)第1条の会計課をいう。
4 この表中「教育委員会事務局」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第1項の事務局及び湖西市教育委員会事務局組織規則(平成25年湖西市教育委員会規則第1号)第2条第1項に規定するその内部組織をいう。
5 この表中「監査委員事務局」とは、湖西市監査委員事務局設置条例(昭和49年湖西市条例第1号)第1条の事務局をいう。
6 この表中「公平委員会」とは、湖西市公平委員会設置条例(平成22年湖西市条例第10号)本則の湖西市公平委員会をいう。
7 この表中「保育所」とは、湖西市立保育所条例(昭和31年湖西市条例第5号)第1条の保育所をいう。
8 この表中「幼稚園」とは、湖西市立学校設置条例(昭和39年湖西市条例第24号)別表第3に規定する学校をいう。
9 この表中「認定こども園」とは、湖西市立認定こども園条例(令和元年湖西市条例第40号)第2条の幼保連携型認定こども園をいう。