○新居町の編入に伴う湖西市都市計画税条例の適用の経過措置に関する条例

平成22年1月4日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、新居町の編入に伴い、編入前の新居町の区域(以下「新居町の区域」という。)における湖西市都市計画税条例(昭和39年湖西市条例第32号。以下「都市計画税条例」という。)の適用に関する経過措置を定めるものとする。

(都市計画税に関する経過措置)

第2条 新居町の区域のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域に所在する土地及び家屋に係る都市計画税の税率は、都市計画税条例第3条の規定にかかわらず、平成22年度分に限り、100分の0.1とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、新居町の区域における都市計画税条例の適用に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

新居町の編入に伴う湖西市都市計画税条例の適用の経過措置に関する条例

平成22年1月4日 条例第14号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成22年1月4日 条例第14号