○湖西市医学修学基金条例
平成22年1月4日
条例第32号
(設置)
第1条 医学を専攻する者で、将来、市立湖西病院に医師として勤務しようとするものに対し修学資金を貸与することにより、地域医療の確保を図るため、湖西市医学修学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、2,000万円とする。
2 基金は、予算に定めるところにより、追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定による積立てが行われたときは、基金の額は、積立額に相当する額が増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、湖西市一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(修学資金の貸与等)
第5条 修学資金は、湖西市医学修学資金貸与条例(平成22年湖西市条例第33号)の規定によりこれを貸与する。
2 前項の規定により貸与した額の返還金は、基金に収入しなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。
2 湖西市・新居町広域施設組合の解散の日のまでに、湖西市・新居町広域施設組合医学修学基金条例(平成21年湖西市・新居町広域施設組合条例第4号)の規定により積み立てられた現金その他の財産は、この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。