○湖西市自転車等駐車場条例施行規則

平成22年3月19日

規則第26号

湖西市自転車等駐車場条例施行規則(平成12年湖西市規則第48号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、湖西市自転車等駐車場条例(平成22年湖西市条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請等)

第2条 条例第6条第1項の規定による許可を受けようとする者は、次の各号に定めるところにより市長に許可の申請をしなければならない。この場合において、学生として定期使用の許可を受けようとする者は学生証又は学生である身分を証明する書類を、65歳以上の高齢者として一時使用の許可を受けようとする者は年齢が確認できるものを提示しなければならない。

(1) 定期使用の許可 湖西市自転車等駐車場定期使用許可申請書(様式第1号)による申請

(2) 一時使用の許可 口頭による申請

2 市長は、前項の規定による申請を許可するときは、同項第1号にあっては湖西市自転車等駐車場定期駐車券(様式第2号。以下「定期駐車券」という。)及び湖西市自転車等駐車場使用許可ステッカー(様式第3号。以下「ステッカー」という。)を、同項第2号にあっては湖西市自転車等駐車場駐車券(様式第4号。以下「駐車券」という。)を申請者に交付しなければならない。

(使用料の減免)

第3条 条例第8条の規定による使用料の減免は、次の各号に定めるところにより、100分の50に相当する額とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けている者が、定期使用するとき。

(2) 身体障害者等で、市長が特に使用料の減額を必要と認めたものが、定期使用するとき。

2 前項各号の規定により使用料の減免を受けようとする者は、湖西市自転車等駐車場使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請を承認したときは、湖西市自転車等駐車場使用料減免通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の還付額)

第4条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付する額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 定期使用の許可を受けた者が、定期使用の取りやめを申し出たとき 既納の使用料から許可期間の初日から取りやめを申し出た日までの月数(1月未満の日数があるときは、これを1月として計算する。)に月額の使用料(条例第8条の規定により使用料の減免を受けたときは、減額後の月額の使用料)を乗じた額を差し引いた額

(2) 条例第14条の規定により駐車場の供用を休止したとき 既納の使用料を許可期間の日数で除した額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)に使用できなかった日数を乗じて得た額

(割増金)

第5条 条例第10条に規定する割増金の計算は、作為等により使用料を免れた期間に一時使用における使用料を乗じた額の2倍とする。

(超過日数の使用料)

第6条 定期駐車券の通用期間又は一時使用の保管日数を超えて自転車等を駐車した場合における超過日数に対する使用料は、超過した日数に一時使用の使用料を乗じて得た額とする。

(遵守事項)

第7条 有料駐車場の使用の許可を受けた者は、条例に定めがあるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 駐車場の入退場の際には、係員の求めに応じて、定期使用の許可を受けた者(以下「定期使用者」という。)にあっては定期駐車券を、一時使用の許可を受けた者にあっては駐車券を提示すること。

(2) 自転車等は、指定された位置に自ら整理整頓して駐車すること。

(放置の確認及び処理)

第8条 市長は、条例第17条に規定する自転車等について、次の方法により処理するものとする。

(1) 放置の確認は、確認札(様式第7号)を自転車等に取り付けて行うものとする。

(2) 市長は、前項に規定する確認札を取り付けてから起算して30日を超えて放置されている自転車等(以下「放置自転車等」という。)の確認をしたときは、警告札(様式第8号)を当該放置自転車等に取り付けるとともに、当該放置自転車等の所有者又は使用者(以下「所有者等」という。)が判明しているものについては、当該所有者等に対して、放置自転車等撤去通知書(様式第9号)を送付する。

(3) 市長は、放置自転車等が前号に規定する警告にもかかわらず、警告札を取り付けた日から起算して14日を超えてもなお放置され、かつ、所有者が判明しないときは、所轄の警察署に対して、放置自転車等照会書(様式第10号)を送付して、盗難品、遺失物等の照会を行うものとする。

(4) 市長は、放置自転車等の所有者等が判明し、第2号又は前号の規定により放置自転車等撤去通知書を送付した日から起算して30日を経過してもなお、当該所有者等が放置自転車等の引取りをしなかったときは、当該放置自転車等の所有権を放棄したものとみなして、これを処分するものとする。

(5) 市長は、第3号の規定による手続によっても、なお放置自転車等の所有者が判明しなかったときは、所轄の警察署と協議した上で、これを処分するものとする。

(定期駐車券の再交付)

第9条 定期使用者は、定期駐車券を紛失し、又はき損したときは、その再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により定期駐車券の再交付を受けようとするときは、湖西市自転車等駐車場定期駐車券再交付申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。この場合において、定期駐車券をき損したことにより申請するときは、当該定期駐車券を添付しなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 定期使用者は、使用の権利を譲渡し、又は定期駐車券を転貸してはならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、自転車等駐車場の使用及び管理に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。

2 新居町の編入の日の前日までに、新居町自転車駐車場条例施行規則(昭和59年新居町規則第3号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平成29年6月30日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第22号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則22・一部改正)

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(平29規則45・一部改正)

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(令3規則22・一部改正)

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(平29規則45・一部改正)

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(平29規則45・全改)

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(令3規則22・一部改正)

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湖西市自転車等駐車場条例施行規則

平成22年3月19日 規則第26号

(令和3年4月1日施行)