○湖西市自転車等の駐車秩序に関する条例施行規則

平成22年3月19日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖西市自転車等の駐車秩序に関する条例(平成22年湖西市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指導整理区域の指定)

第2条 条例第6条第1項の規定により指定する指導整理区域は、指導整理区域図(別表)のとおりとする。

2 市長は、前項に規定する指導整理区域内に指導整理区域標識(様式第1号)を設置する。

(指導整理区域内の指導整理)

第3条 市長は、指導整理区域内において次に掲げる事項を行う。

(1) 自転車等の駐車秩序の確立に関すること。

(2) 自転車等の利用者に対する駐車方法の指導に関すること。

(3) 指導整理区域内に放置されている自転車等の整理に関すること。

(放置自転車等保管の手続等)

第4条 条例第8条第1項に規定する保管期間は、6か月とする。

2 条例第8条第2項に規定する通知は、催告書(様式第2号)によるものとする。

3 条例第8条第3項に規定する処分は、廃棄物として処分する。

4 条例第8条第4項に規定による告示事項は、次のとおりとする。

(1) 撤去した場所

(2) 撤去した年月日及び時刻

(3) 保管期間

(4) 保管及び返還を行う場所

(5) その他市長が必要と認める事項

(保管料)

第5条 条例第9条第2項の規定により徴収する費用の額(以下「保管料」という。)は、次のとおりとする。

(1) 自転車保管料 250円

(2) 原動機付自転車保管料 300円

2 前項の保管料は、湖西市会計規則(昭和53年湖西市規則第8号)に規定する納付書により納付するものとする。

(放置自転車等の保管場所)

第6条 条例第7条第2項及び同条第3項に規定する場所は、次のとおりとする。

名称 湖西市新居町駅西自転車等駐車場

位置 湖西市新居町新居3423番地の18

(関係機関との協議)

第7条 条例第3条第2項に規定する協議又は協力は、必要に応じてその都度行うものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、自転車等の駐車秩序に関して必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。

2 新居町の編入の日の前日までに、自転車等の駐車秩序に関する条例施行規則(昭和59年新居町規則第4号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平成31年3月29日規則第23号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

指導整理区域

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(平31規則23・一部改正)

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湖西市自転車等の駐車秩序に関する条例施行規則

平成22年3月19日 規則第27号

(平成31年4月1日施行)