○湖西市自転車等の駐車秩序に関する条例施行規則
平成22年3月19日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖西市自転車等の駐車秩序に関する条例(平成22年湖西市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指導整理区域内の指導整理)
第3条 市長は、指導整理区域内において次に掲げる事項を行う。
(1) 自転車等の駐車秩序の確立に関すること。
(2) 自転車等の利用者に対する駐車方法の指導に関すること。
(3) 指導整理区域内に放置されている自転車等の整理に関すること。
(放置自転車等保管の手続等)
第4条 条例第8条第1項に規定する保管期間は、6か月とする。
3 条例第8条第3項に規定する処分は、廃棄物として処分する。
4 条例第8条第4項に規定による告示事項は、次のとおりとする。
(1) 撤去した場所
(2) 撤去した年月日及び時刻
(3) 保管期間
(4) 保管及び返還を行う場所
(5) その他市長が必要と認める事項
(保管料)
第5条 条例第9条第2項の規定により徴収する費用の額(以下「保管料」という。)は、次のとおりとする。
(1) 自転車保管料 250円
(2) 原動機付自転車保管料 300円
2 前項の保管料は、湖西市会計規則(昭和53年湖西市規則第8号)に規定する納付書により納付するものとする。
名称 湖西市新居町駅西自転車等駐車場
位置 湖西市新居町新居3423番地の18
(関係機関との協議)
第7条 条例第3条第2項に規定する協議又は協力は、必要に応じてその都度行うものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、自転車等の駐車秩序に関して必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。
2 新居町の編入の日の前日までに、自転車等の駐車秩序に関する条例施行規則(昭和59年新居町規則第4号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
附則(平成31年3月29日規則第23号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
指導整理区域
(平31規則23・一部改正)