○湖西市育英奨学資金貸付条例施行規則
平成22年3月19日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖西市育英奨学資金貸付条例(平成22年湖西市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(申請書類等)
第2条 条例第5条の規定による申請には、次の書類を提出するものとする。
(1) 奨学資金貸付申請書(様式第1号)
(2) 奨学生推薦書(様式第2号)
(3) 健康診断書
(4) 世帯全員の住民票
(5) 学資の支弁が困難であること並びに奨学資金の貸付を志望する事由を証明することのできる書面
(平22規則172・一部改正)
(選考委員会)
第3条 条例第6条の奨学資金貸付選考委員会(以下「選考委員会」という。)は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 市職員
(3) その他市長が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(奨学生の選定)
第4条 奨学生の選定は、前条の選考委員会の選考を経たうえ、市長が決定する。
(1) 休学届(様式第6号)
(2) 復学届(様式第7号)
(3) 転学届(様式第8号)
(4) 退学届(様式第9号)
(5) 卒業届(様式第10号)
(6) 就職届(様式第11号)
(7) 身分等異動届(様式第12号)
(8) 連帯保証人変更届(様式第13号)
(9) 死亡届(様式第14号)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。
2 新居町の編入の日の前日までに、新居町育英奨学資金貸付条例施行規則(昭和48年新居町規則第5号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
附則(平成22年12月14日規則第172号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月16日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第11号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の湖西市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の湖西市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の湖西市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の湖西市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の湖西市税外収入金の督促等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の湖西市育英奨学資金貸付条例施行規則、第8条の規定による改正前の湖西市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の湖西市児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の児童福祉法第56条並びに知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収規則、第11条の規定による改正前の湖西市子ども・子育て支援法施行細則、第12条の規定による改正前の湖西市交通遺児等福祉手当支給規則、第13条の規定による改正前の湖西市保育の利用等に関する規則、第14条の規定による改正前の湖西市保育所保育料等徴収規則、第15条の規定による改正前の湖西市子育て支援条例施行規則、第16条の規定による改正前の湖西市児童手当事務処理規則、第17条の規定による改正前の村田光雄奨学金支給規則、第18条の規定による改正前の湖西市自立支援教育訓練給付金の支給に関する規則、第19条の規定による改正前の湖西市高等職業訓練促進給付金等の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の湖西市老人福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第22条の規定による改正前の老人医療事務取扱規則、第23条の規定による改正前の湖西市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第24条の規定による改正前の湖西市身体障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の湖西市知的障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の湖西市美しい生活環境を確保する条例施行規則、第27条の規定による改正前の湖西市における廃棄物の減量及び適正処理に関する規則、第28条の規定による改正前の湖西市浄化槽清掃業に関する規則、第29条の規定による改正前の湖西市あき地の環境保全に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の湖西市後期高齢者医療に関する条例等施行規則、第31条の規定による改正前の湖西市新居関所周辺地区景観条例施行規則、第32条の規定による改正前の土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第33条の規定による改正前の湖西市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の湖西市医学修学資金貸与条例施行規則及び第35条の規定による改正前の湖西市消防団員等公務災害補償条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第22号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平27規則37・全改)
(平27規則37・一部改正)
(平28規則11・一部改正)
(平27規則37・一部改正)
(平27規則37・令3規則22・一部改正)
(平27規則37・令3規則22・一部改正)
(平27規則37・令3規則22・一部改正)
(平27規則37・令3規則22・一部改正)
(平27規則37・令3規則22・一部改正)
(平27規則37・令3規則22・一部改正)
(平27規則37・令3規則22・一部改正)
(平27規則37・一部改正)
(平27規則37・令3規則22・一部改正)
(平27規則37・令3規則22・一部改正)
(平27規則37・令3規則22・一部改正)
(平27規則37・令3規則22・一部改正)