○湖西市老人福祉センター条例施行規則
平成22年3月19日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖西市老人福祉センター条例(平成22年湖西市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による申請の受付は、使用日の属する月の前3月から行うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(平24規則9・平30規則40・令2規則50・令8規則8・一部改正)
2 施設の使用許可(条例第6条の許可をいう。以下同じ。)を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設の使用の際に使用許可書を携行し、市係員から求めがあった場合は、提示しなければならない。
(平30規則40・追加、令2規則50・令8規則8・一部改正)
(使用許可の取消し)
第4条 使用者は、使用許可の取消しをしようとするときは、使用日前3日までに、湖西市老人福祉センター施設使用許可取消承認申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
(平30規則40・追加、令2規則50・令8規則8・一部改正)
3 減免申請書を受理したときは、市長はこれを審査し、湖西市老人福祉センター施設使用料減免通知書(様式第5号)によりその結果を通知するものとする。
(平30規則40・追加、令2規則50・令8規則8・一部改正)
(遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他人に迷惑又は危険となる行為をしないこと。
(2) 施設及び設備等を毀損し、又は滅失しないこと。
(3) 許可なく物品を展示し、又は販売しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。
(平30規則40・旧第3条繰下・一部改正)
附則
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月27日規則第40号)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日の使用に係る第2条から第5条までに規定する手続は、施行日前においても、行うことができる。
附則(令和2年9月15日規則第50号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日の使用に係る改正後の湖西市老人福祉センター条例施行規則に規定する手続きは、施行日前においても行うことができる。
附則(令和8年3月2日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の湖西市老人福祉センター条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日の使用に係る利用料金又は使用料の減免について適用し、施行日前の日の使用に係る利用料金又は使用料の減免については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、附則第1項ただし書きの規定の施行の際現に許可を受けた使用に係る利用料金又は使用料の減免については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際、改正前の湖西市老人福祉センター条例施行規則様式第1号から様式第5号までの用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第5条関係)
(平30規則40・追加、令8規則8・一部改正)
区分 | 使用区分 | 減免の内容 |
1 | 市が主催する場合 | 免除 |
2 | 湖西市自治会連合会、湖西市老人クラブ連合会、湖西市子ども会連合会等の団体の本部が市の施策に合った事業活動を実施するために使用する場合 | 免除 |
3 | 市内の学校、保育園又は認定こども園が幼児、児童若しくは生徒又はその保護者、教職員等を対象に教育又は保育の目的で使用する場合 | 免除 |
4 | 市が共催し、又は構成団体の一員となって事業を推進するために使用する場合 | 50%減額 |
5 | 国又は他の地方公共団体が加入している団体が広く市民を対象として行う研修会、講演会等(職員を対象とした連絡会議等を除く。)のために使用する場合 | 50%減額 |
6 | この表の2の項に該当する団体の下部の団体が使用する場合 | 50%減額 |
7 | 特定非営利活動法人その他自主的な活動を行っている団体が市の施策に沿った事業活動を行うために広く市民に参加を呼びかけて実施する講座、講習会等で使用する場合 | 50%減額 |
8 | 構成員の過半数を高校生以下の者が占める団体が使用し、又は高校生以下の者が個人で使用する場合 | 50%減額 |
9 | 構成員の過半数を高齢者が占める団体が使用し、又は高齢者が個人で使用する場合(高齢者の健康増進、教養の向上に寄与することを目的とする使用に限る。) | 50%減額 |
10 | 構成員の過半数を障害者が占める団体が使用し、又は障害者が個人で使用する場合(介助者は構成員の人数から除く。) | 50%減額 |
11 | 上記に掲げるもののほか、市長が特に認める場合 | 免除又は50%減額 |
備考
1 この表において「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。
2 この表において「保育園」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。
3 この表において「認定こども園」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。
4 この表において「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。
5 この表において「障害者」とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳若しくは難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項に規定する医療受給者証の交付又は同法第28条第2項の規定による指定難病にかかっている旨の証明を受けている者をいう。
(平30規則40・全改、令2規則50・令8規則8・一部改正)

(平30規則40・全改、令2規則50・令8規則8・一部改正)

(平30規則40・追加、令2規則50・令8規則8・一部改正)

(平30規則40・追加、令2規則50・令8規則8・一部改正)

(平30規則40・追加、令2規則50・令8規則8・一部改正)
