○湖西市新居斎場条例施行規則

平成22年3月19日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖西市新居斎場条例(平成22年湖西市条例第24号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条の規定により湖西市新居斎場(以下「斎場」という。)の施設の使用許可を受けようとする者は、湖西市新居斎場使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可)

第3条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、湖西市新居斎場使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付する。

2 使用の許可を受けた者は、斎場使用の際、斎場の係員に使用許可書を提出しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第9条の規定による使用料(条例別表に定める火葬炉及び霊安室の使用料に限る。次項において同じ。)の減免は、次に定めるところによる。

(1) 使用者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被扶助者であるとき 全額

(2) 行旅死亡人で、遺体の引取人のないとき 全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 全額

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、湖西市新居斎場使用料減免申請書(様式第3号)に当該減免を受けようとする理由を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(平30規則19・一部改正)

(減免の許可)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、湖西市新居斎場使用料減免通知書(様式第4号)を交付する。

(遵守事項)

第6条 斎場を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(2) 器物又は施設を傷つけないこと。

(3) 所定の場所以外に許可なく立ち入らないこと。

(4) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。

(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(斎場職員の入室)

第7条 斎場の職員は、管理上必要があるときは、使用中の部屋に立ち入ることができる。

1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。

2 新居町の編入の日の前日までに、新居町斎場条例施行規則(平成14年新居町規則第33号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平成25年12月26日規則第43号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第19号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の湖西市営火葬場条例施行規則及び第2条の規定による改正前の湖西市新居斎場条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 第1条の規定による改正後の湖西市営火葬場条例施行規則第6条の規定及び第2条の規定による改正後の湖西市新居斎場条例施行規則第4条の規定は、この規則の施行の日以後の日の湖西市営火葬場及び湖西市新居斎場の使用に係る使用料の減免について適用する。

(令和3年3月31日規則第22号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平30規則19・全改、令3規則22・一部改正)

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(平30規則19・全改)

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(平30規則19・全改、令3規則22・一部改正)

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(平30規則19・全改)

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湖西市新居斎場条例施行規則

平成22年3月19日 規則第97号

(令和3年4月1日施行)