○湖西市新居斎場条例施行規則
平成22年3月19日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖西市新居斎場条例(平成22年湖西市条例第24号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 使用の許可を受けた者は、斎場使用の際、斎場の係員に使用許可書を提出しなければならない。
(1) 使用者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被扶助者であるとき 全額
(2) 行旅死亡人で、遺体の引取人のないとき 全額
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 全額
(平30規則19・一部改正)
(遵守事項)
第6条 斎場を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(2) 器物又は施設を傷つけないこと。
(3) 所定の場所以外に許可なく立ち入らないこと。
(4) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。
(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(斎場職員の入室)
第7条 斎場の職員は、管理上必要があるときは、使用中の部屋に立ち入ることができる。
附則
1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。
2 新居町の編入の日の前日までに、新居町斎場条例施行規則(平成14年新居町規則第33号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
附則(平成25年12月26日規則第43号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第19号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の湖西市営火葬場条例施行規則及び第2条の規定による改正前の湖西市新居斎場条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 第1条の規定による改正後の湖西市営火葬場条例施行規則第6条の規定及び第2条の規定による改正後の湖西市新居斎場条例施行規則第4条の規定は、この規則の施行の日以後の日の湖西市営火葬場及び湖西市新居斎場の使用に係る使用料の減免について適用する。
附則(令和3年3月31日規則第22号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月1日規則第6号)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされる施行日以後の使用に係る第2条の規定による申請書の提出にあっては、改正後の様式第1号及び様式第2号を使用するものとする。
(令6規則6・全改)
(令6規則6・全改)
(平30規則19・全改、令3規則22・令6規則6・一部改正)
(平30規則19・全改、令6規則6・一部改正)