○新居弁天今切体験の里条例施行規則

平成22年3月19日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居弁天今切体験の里条例(平成22年湖西市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(施設使用の手続)

第2条 条例第7条第1項の規定により新居弁天今切体験の里の施設(以下「施設」という。)のうち、条例別表第1に規定する施設を占用して使用しようとする者は、新居弁天今切体験の里施設使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書を受理したときは、市長は速やかに審査し、支障がないと認めるときは、当該申請者に新居弁天今切体験の里施設使用許可書(様式第2号次項において「使用許可書」という。)を交付する。

3 使用許可書の交付を受けた者は、条例別表第1に定める使用料を、単位が1月の場合にあっては使用する月の月末までに、それ以外の場合にあっては使用を開始するときまでに納付しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りではない。

4 市長は、条例別表第2に定める施設を使用する者に対して、使用料の納付後に領収書を交付するものとし、この領収書の交付により条例第7条第1項に規定する許可を受けたものとする。

(令5規則42・一部改正)

(船舶の制限)

第3条 条例第7条第2項第4号の規則で定める船舶は、次の各号のいずれかに該当する船舶とする。ただし、防災活動若しくは緊急時における救助活動で使用するとき又は市長が必要と認めたときはその限りでない。

(1) 水上オートバイ

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と判断した船舶

(令5規則42・追加)

(使用料の減免)

第4条 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第2条第1項に規定する申請の際に、新居弁天今切体験の里施設使用料減免申請書(様式第3号次項において以下「減免申請書」という。)を、提出しなければならない。

2 減免申請書を受理したときは、市長は速やかに審査し、その可否を決定して、新居弁天今切体験の里施設使用料減免通知書(様式第4号)を交付する。

(令5規則42・旧第3条繰下・一部改正)

(原状回復の義務)

第5条 施設の使用者は、施設の使用を終了したとき、又は条例第7条第3項の規定により許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。

(令5規則42・旧第4条繰下・一部改正)

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(令5規則42・旧第5条繰下)

1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。

2 新居町の編入の日の前日までに、新居弁天今切体験の里条例施行規則(平成15年新居町規則第2号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(令和5年6月16日規則第42号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令5規則42・全改)

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(令5規則42・全改)

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(令5規則42・全改)

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(令5規則42・追加)

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新居弁天今切体験の里条例施行規則

平成22年3月19日 規則第108号

(令和5年7月1日施行)