○湖西市レンタサイクル条例施行規則

平成22年3月19日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖西市レンタサイクル条例(平成22年湖西市条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み等)

第2条 条例第4条の規定によりレンタサイクルを利用しようとする者は、レンタサイクル使用申込書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

2 前項の申込書を受理したときは、市長は速やかに審査し、支障がないと認めるときは、レンタサイクル使用許可書兼領収書(様式第2号)を交付する。この場合、乗り捨て加算に係る使用料を、保証料として預かるものとする。

(使用料の減免)

第3条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、レンタサイクル使用料減免申請書(様式第3号)を、あらかじめ市長へ提出しなければならない。

2 前項の申請書を受理したときは、市長は速やかに審査し、支障がないと認めるときは、使用料減免通知書を交付する。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

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湖西市レンタサイクル条例施行規則

平成22年3月19日 規則第109号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成22年3月19日 規則第109号