○湖西市医学修学資金貸与条例施行規則

平成22年3月19日

規則第138号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖西市医学修学資金貸与条例(平成21年湖西市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利子等の計算)

第2条 条例第5条に規定する利子の起算日は、貸与した日の翌日とする。

2 条例第13条第2項に規定する利子の起算日は、返済されていない額に相当する修学資金を貸与した日の翌日とする。

3 条例第5条及び第16条の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

4 条例第5条に規定する利子及び条例第16条の規定する延滞利子の額に100円未満の端数があるときは、その端数をそれぞれ切り捨てるものとする。

(貸与の申込み)

第3条 条例第6条の規定による修学資金の貸与の申込みは、医学修学資金貸与申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 戸籍謄本

(2) 住民票の写し

(3) 健康診断書

(4) 履歴書

(5) 誓約書(様式第2号)

(6) 生計を一にする家族全員の所得証明書

(7) 連帯保証人となるべき者の印鑑証明書

(8) 連帯保証人となるべき者の所得証明書

(9) 連帯保証人となるべき者の納税証明書

(10) 連帯保証人となるべき者が所有する固定資産の評価証明

(貸与の決定)

第4条 条例第8条の規定による修学資金の貸与の適否の決定は、前条の規定により提出された書類の審査及び面接により行うものとする。

2 条例第8条の規定による通知は、医学修学資金貸与決定通知書(様式第3号。以下「貸与決定通知書」という。)又は医学修学資金貸与不承認決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(契約書)

第5条 市長は、前条第2項の規定による貸与決定通知書を受けた者と医学修学資金貸与契約書(様式第5号)を取り交わすものとする。

(修学資金の交付)

第6条 修学資金は、毎月1月分ずつ貸与するものとする。

(学業成績表及び健康診断書の提出)

第7条 条例第9条の規定により修学資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)は、毎年4月末日までに、前年度末における学業成績表、在学証明書及び健康診断書を市長に提出しなければならない。

(貸与額の変更)

第8条 条例第10条に規定する貸与額の変更申請は、医学修学資金貸与額の変更申請書(様式第6号)による。

2 市長は、前項の申請があったときは、審査の上、第4条第2項の例により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により変更承認の決定通知を受けた修学生と第5条に規定する契約書の変更を行わなければならない。

(貸与の休止)

第9条 修学生は、条例第11条第1項各号のいずれかに該当するときは、直ちに医学修学資金貸与休止届(様式第7号)を市長へ提出しなければならない。

2 市長は、条例第11条第1項に規定する貸与の休止を決定したときは、医学修学資金貸与休止決定書(様式第8号)により修学生に通知するものとする。

3 条例第11条第1項の規定により修学資金の貸与を休止された者は、同項各号の事由が消滅したときは、医学修学資金貸与再開申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請書が提出されたときは、審査の上、その適否を決定し、医学修学資金貸与再開承認通知書(様式第10号)又は医学修学資金貸与再開不承認通知書(様式第11号)を修学生に通知するものとする。

(貸与の取消し)

第10条 条例第12条による通知は、医学修学資金貸与取消し決定通知書(様式第12号)により行うものとする。

(修学資金の借用証書)

第11条 修学生は、修学資金の最後の貸与分の交付を受けたとき、又は条例第12条の規定により貸与の取消しを受けたときは、直ちに貸与を受けた修学資金の全額について医学修学資金借用証書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(返還債務の返還期日の延長)

第12条 条例第13条第1項ただし書に規定する返還は、修学生又は修学資金の貸与を受けていた者(以下「修学生等」という。)が死亡したときは、条例第13条第1項の3月以内を1年以内に延長するものとする。この場合において、返還期限の延長を求めようとする者は、医学修学資金返還期限延長申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書が提出されたときは、審査の上、その適否を決定し、医学修学資金返還期限延長承認通知書(様式第15号)又は医学修学資金返還期限延長不承認通知書(様式第16号)を当該申請者に通知するものとする。

(返還債務の猶予の申請)

第13条 条例第14条の規定による返還債務の履行の猶予を受けようとする者は、医学修学資金返還債務履行猶予申請書(様式第17号。以下この条において「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 条例第14条第2号の規定に該当するときは、災害、疾病その他やむを得ない事由が存することを証する書類を申請書に添えなければならない。

3 条例第14条第3号の規定に該当するときは、継続勤務誓約書(様式第18号)を申請書に添えなければならない。

4 市長は、第1項に規定する申請書が提出されたときは、審査の上、その適否を決定し、医学修学資金返還債務履行猶予承認通知書(様式第19号)又は医学修学資金返還債務履行猶予不承認通知書(様式第20号)を当該申請者に通知するものとする。

(返還債務の免除の申請)

第14条 条例第15条の規定による返還債務の免除を受けようとする者は、医学修学資金返還債務免除申請書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。この場合において、同条第2号に規定する心身の故障によるときは、2名による医師の診断書を添えなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書が提出されたときは、審査の上、その適否を決定し、医学修学資金返還債務免除承認通知書(様式第22号)又は医学修学資金返還債務免除不承認通知書(様式第23号)を当該申請者に通知するものとする。

(届出)

第15条 修学生等は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 住所、氏名、本籍又は勤務先等を変更したとき 住所等変更届(様式第24号)

(2) 大学の医学を履修する課程を修了したとき 履修課程修了届(様式第25号)

(3) 医師法(昭和23年法律第201号。以下「法」という。)第6条第2項に規定する医師免許証の交付を受けたとき 免許取得届(様式第26号)

(4) 法第16条の2第1項に規定する臨床研修に従事しようとするとき又は当該臨床研修に従事しなくなったとき若しくは当該臨床研修を修了したとき 臨床研修従事(開始・中止・修了)(様式第27号)

(5) 法第16条の2第1項に規定する臨床研修に従事し、修了した後、他病院において勤務しようとするとき 勤務先届(様式第28号)

(6) 市立湖西病院の医師として勤務することができなくなったとき 勤務辞退届(様式第29号)

(7) 連帯保証人の住所、氏名又は職業等に変更があったとき 連帯保証人住所等変更届(様式第30号)

2 修学生等が死亡したときは、その親族又は連帯保証人は、被貸与者死亡届(様式第31号)に事実を証する書類を添えて直ちに市長に提出しなければならない。

3 条例第7条第3項の規定により連帯保証人を変更するときは、連帯保証人変更届(様式第32号)により行うものとする。

(現況報告書の提出)

第16条 修学資金の貸与を受けていた者は、大学を卒業した日から修学資金の返還債務の全部を免除され、又は返還債務の履行を終える日までの間、毎年4月末までに、同月1日現在の状況を現況報告書(様式第33号)により市長に報告しなければならない。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、修学資金の貸与に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。

2 湖西市・新居町広域施設組合の解散の日までに、湖西市・新居町広域施設組合医学修学資金貸与条例施行規則(平成21年湖西市・新居町広域施設組合規則第9号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平成28年3月30日規則第11号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の湖西市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の湖西市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の湖西市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の湖西市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の湖西市税外収入金の督促等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の湖西市育英奨学資金貸付条例施行規則、第8条の規定による改正前の湖西市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の湖西市児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の児童福祉法第56条並びに知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収規則、第11条の規定による改正前の湖西市子ども・子育て支援法施行細則、第12条の規定による改正前の湖西市交通遺児等福祉手当支給規則、第13条の規定による改正前の湖西市保育の利用等に関する規則、第14条の規定による改正前の湖西市保育所保育料等徴収規則、第15条の規定による改正前の湖西市子育て支援条例施行規則、第16条の規定による改正前の湖西市児童手当事務処理規則、第17条の規定による改正前の村田光雄奨学金支給規則、第18条の規定による改正前の湖西市自立支援教育訓練給付金の支給に関する規則、第19条の規定による改正前の湖西市高等職業訓練促進給付金等の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の湖西市老人福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第22条の規定による改正前の老人医療事務取扱規則、第23条の規定による改正前の湖西市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第24条の規定による改正前の湖西市身体障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の湖西市知的障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の湖西市美しい生活環境を確保する条例施行規則、第27条の規定による改正前の湖西市における廃棄物の減量及び適正処理に関する規則、第28条の規定による改正前の湖西市浄化槽清掃業に関する規則、第29条の規定による改正前の湖西市あき地の環境保全に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の湖西市後期高齢者医療に関する条例等施行規則、第31条の規定による改正前の湖西市新居関所周辺地区景観条例施行規則、第32条の規定による改正前の土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第33条の規定による改正前の湖西市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の湖西市医学修学資金貸与条例施行規則及び第35条の規定による改正前の湖西市消防団員等公務災害補償条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月31日規則第22号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(平28規則11・一部改正)

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(令3規則22・一部改正)

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湖西市医学修学資金貸与条例施行規則

平成22年3月19日 規則第138号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成22年3月19日 規則第138号
平成28年3月30日 規則第11号
令和3年3月31日 規則第22号